浮世風呂

日本の垢を落としたい。浮き世の憂さを晴らしたい。そんな大袈裟なものじゃないけれど・・・

日本の法律改正に伴う在日対応のまとめ

2015-05-04 20:57:57 | 資料

◆【住民登録法】

2012年(平成24年)7月以降、住民基本台帳法が改正されて、外国人(短期滞在者等は除く。以下同じ)も日本人と同一の住民票に記載されるようになると共に、外国人登録法は廃止された。

以前は、どこの役所でも転入できたが、今では前居住地での転出証明がなければ受理されなくなった。つまり移動を追うことが可能となったのだ。

外国人登録証明書に代わり、外国人在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」と書かれたカードが発行されることになった。

 住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の居住関係を公証するとともに、以下に掲げる事務処理のために利用される。

・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
・児童手当の受給資格の確認
・学齢簿の作成
・生活保護及び予防接種に関する事務
・印鑑登録に関する事務

●特別永住者証明書に通名記載なし=通名を公的手続きに使用できない。
銀行口座やクレジットカード、各種日本の資格等が本名のみになる。
留学や進学に必要な身分記録は特別永住者証明書により本名だけとなり、通名を使用してきた卒業証明書や在学証明書は使用不可能になる。免許証での通名使用は当然不可能。通名で取得してきた免許証は切替えを拒否される。その整合性を証明することは極めて困難であり、通名の使用は不利どころか、 自身が誰だかを証明できなくなる可能性もある。

●勤務先または学校等の発行する 身分証明書、給与明細書、名札等、通称名で受領している郵便物、診察券、ポイントカード等「立証書類」が 必要。住民基本台帳に登録される通名は1つだけで、その根拠が必要で、市町村庁では公的通名を証明しない為実質は禁止である。外国人は通名を住民基本台帳に登録できるが、特別在住証明書に通名は記入されない。しかも通名は住民票には記載されるため第三者の閲覧可能に。通名の意味も必要もない、とされたという事。むしろ通名使用は不利である。 

●不法滞在者への住宅提供者にも、入国管理法の幇助に当たるとして、処分対象となる。住民基本台帳に登録せず「外国人在留カード」や「特別永住者証明書」を持たない外国人に部屋は貸せないということだ。ほとんど中韓の不法滞在者が住むところがなくなる。 

【在留管理制度】

★不法就労助長罪(改正)

不法滞在者の通名での雇用は不可能。雇用主に確認義務、違反は処罰へ。

★共通番号(マイナンバー)制度

在日も個別番号管理へ 。
住民基本台帳制度に伴い、各種の通名で銀行口座を作っていたり、生活保護を受けていたりした不正が名寄せにより判明する。違反者は当然資格そのものを失い処罰を受けることになる。

★国外財産調書法(海外財産申告制度)

・(関連)米IEEPA法による銀行口座管理制度 

米における納税者情報の自動交換租税条約の交渉がすでに合意、2015年9月から施行されるという段取りになっている。

・(関連)米韓、韓国人・在日韓国人-口座情報相互自動通知、2015年9月施行

在日外国人の管理と口座管理

a.外国人の在留管理制度;登録証明書は住民基本台帳で一元管理(2015年7月9日から施行)
b.住基台帳によるマイナンバー制度(2015年10月から施行)
c.韓国の住民登録法、兵役義務、財産調書提出制度(施行済み)
d.米IEEPA法による銀行口座管理、それを受けて日本では「テロ資金提供処罰法改正案」の審議
e.米国納税義務者に対するFATCA;外国口座税務コンプライアンス法(2014年7月1日施行)
f.米韓の韓国人口座情報相互自動通知(2015年9月から施行)

★不法滞在通報制度
 外国人の不法滞在者について、それを知ったときには通報できる。情報内容により、最高5万円の報償金が交付される。

入国管理局の情報受付
【 通報で最高5万円の報奨金 】
   法務省入国管理局
不法滞在外国人に関する電話での情報提供をお受けします。
電話番号03-5796-7256
<詳しくは>
http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html

出入国管理及び難民認定法(入管法)
(通報) 
第六十二条  何人も、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。 

第二十四条各号の一
第三条規定違反(旅券または乗員手帳を所持しない者、入国許可を受けない者)、在留資格を取り消された者、在留期間を超過した者、証明書などの偽造をした者、テロ行為を行ったあるいは認定された者、国際約束で入国を禁止されている者、外国人に不法就労をさせた者、偽造の在留カードや特別永住者証明書を作り収受し所持した者、他人名義の証明書の提供・収受・所持した者、許可されない収入を伴う活動または報酬を得る者、在留期間を過ぎた者、以下指定の犯罪を犯すかその恐れのある者

(報償金) 
第六十六条  第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。

在日永住者の大多数は戦争のような有事に際しても、せいぜい強制収容くらいの扱いですむと考えているようだがこれは大きな間違いだ。よく大東亜戦争における米国の日系米国人の強制収容が語られるけど、あれは日系の米国人であって、在日は日系でも何でもない、ただの韓国人か朝鮮人だ。この敵国人が通名使用で日本人なりすましとなれば、当然、国際法上ゲリラ扱い、即刻処刑もありうるということだ。
在日はここをよく考えて判断するべきだ。

今回、在留カードへの切り替えが進んでいないことからその案内はがきを送付しているが、その担当は法務省である。その送付住所はすでに総務省管轄の住基台帳に仮登録されすりあわせも行われている。切り換えた者から正規に総務省に移管しているだけだ。

2015年7月9日には未登録者の情報も全て法務省から総務省に移管される。その際の未登録者の扱いは不法滞在者となり逆に法務省に通報されるということになる。

ここで注意すべき点は、日本においては在日全てが把握されているということである。この点を無国籍在日の方はわかっていないようだ。もう一つの、切り替えを無視しての不法滞在開き直りだが、強制送還以前に社会住民サービスが停止される。生活保護なんて瞬間で終わりである。もちろん犯罪者だ。

不法滞在者の強制送還は法改正により以前と大きく変わった。滞在資格が何らかの理由で欠格となった場合、総務省は法務省に通報する。これを受けて法務省は強制送還の手続きをとり事務的に執行するだけ。法改正前は相談窓口があったが、今は全て廃止された。つまり2015年7月9日以降、不法滞在者は「生活そのものが不可能」になる。

韓国側は、「通名の使用は日本国内法における行政上の各種手続きの利便性の問題であって、韓国が関与することではない。複数の通名による銀行口座の本名への一本化は韓国も歓迎することだ。将来的には韓国も住民登録制度を整えて、また違法な資産洗浄移動防止の観点から資産情報の相互通報制度の構築まで考えたい。登録の働きかけについては、独自に説明会等で対応する。」ということだったそうである。この日本の住民基本台帳法改正と同時に韓国でも在外韓国人住民登録法が施行された。

2013年春、日本から在日韓国人住民登録状況と、帰化、出国、在日資産家の海外移転、朝鮮系金融機関の違法送金等が情報提供された。
パチンコ関係、金融関係、暴力団関係その他ソフトバンク孫正義のような財界関係の資産逃避の情報。

★「7月9日以降、韓国からの帰化日本人に対する韓国籍離脱証明書の提出状況についての照会が行われる」

日本側が韓国に照会、帰化取り消しのケース。
①韓国籍保有~日本に保有せずと申告の場合。(虚偽申告)
②韓国籍保有~韓国に国籍離脱届けを未提出の場合。(二重国籍))
③韓国籍なし~韓国に国籍離脱届けを未提出の場合。(二重国籍)

④韓国籍の有無、国籍離脱届けの提出の有無について韓国が虚偽回答した場合。

韓国側が日本に照会、取り消しのケース。
①韓国籍保有~国籍離脱届けが未提出。(二重国籍)
②韓国籍なし~国籍離脱届けが未提出。(二重国籍)韓国籍が潜在する。

日本の照会に対して棄民方針の韓国が正直な対応をする可能性は低そうである。
帰化した元韓国人の資産は相当なものだ。この場合は遡及対応となるから大変な事態になるだろう。

また韓国の照会に関しては日本は正直に答えるだけ、韓国の二重国籍通告については帰化取り消しで応じることになる。実は、この問題は2010年の韓国国籍法改正の際にはすでに議題として存在していた。ただ諸般の事情から時期尚早として見送られた経緯があったのである。

無茶苦茶な国なので、波及含めてどこまで韓国籍を付与するかは韓国の困窮度合に比例すると思う。つまり韓国が窮地に陥れば陥るほど韓国籍付与の確率が上がる。

帰化の取り消しを通達されて大人しく半島に帰ればいいが、仮に暴れて日本人を傷つけて刑務所に、刑務所に入れば強制送還も徴兵も逃れられると考えることが想定出来る。犯罪なんか犯したら、その時点で強制送還確実なんだけど馬鹿な考えを持つ在日が多いのも確か。
人道的立場から北が受け入れを表明しているのだから、犯罪を犯したら裁判も何もなく即、全部北にでも送ればいいと思う。

もっと深刻に問題なのは背乗りで戸籍を乗っ取られた家だ。こういう場合は書類上、日本人になっている。
日本国籍を密入国者がとった場合、提出書類を偽造してそのインチキデータを元に国民健康保険証などが、インチキの上書きの連続で発効されていることになる。つまり、公文書偽造の連続なので、時効にはならないので、犯罪者の日本国籍取得は無効だ。
DNA鑑定やゲノム解析などで朝鮮人判定が出来るのなら、告発を元に是非その化けの皮を暴いて欲しいと思う。

◆【特定秘密保護法】

2014年12月10日に特定秘密保護法が施行された。これには国籍条項が含まれている。

特定秘密保護法は元々は、防衛庁や議員から防衛機密が漏れないようにする法律すらない状態では、近代装備の兵器を売れない。法律を整備してくれと米国が要請している。そうしないと、戦闘機のエンジンやF-35の共同開発が出来ない。高度な対空ミサイルも日本に導入出来ない。ということで整備する法律である。スパイ防止法とは根本的に異なる。反対している者は内容も分らず馬鹿を露呈していると言って良い。

国籍条項
国籍条項とは、国籍についての条項。特に組織に加入できる条件に国籍を挙げる条項を差す場合が多い。

法律で明確な国籍条項が規定されている役職

以下の役職では法律で明白に国籍条項が規定されている。
外務公務員
公職政治家
地方首長臨時代理者
新村長職務執行者
中央選挙管理会委員
都道府県公安委員会委員
教育委員会委員
選挙管理委員会委員
合併特例区協議会構成員
公証人
検察審査員
裁判員
投票管理者
投票立会人
開票管理者
開票立会人
選挙長
選挙分会長
選挙立会人
審査長
審査立会人
審査分会長
審査分会立会人
国民投票長
国民投票分会長
国民投票会立会人
人権擁護委員
民生委員
児童委員
水防事務組合議会議員

外務公務員の国籍条項は日本の対外的な主権を代表する権限を有することに鑑みている。1996年9月30日以前は配偶者が日本国籍を有さない場合又は外国の国籍を有する場合についても外務公務員の欠格事由となっていた。

1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする内閣法制局の見解(「当然の法理」)が示された。
これにより、国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する一部の官職を除き、日本国籍を必要とすることが原則となった。

以下は公務員の国籍条項に関連する法律や規則である。
国家公務員人事院規則八−一八
人事院規則一−七
地方公務員公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法
人事委員会規則 職員の任用に関する規則
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則

各種の国籍条項等

 内閣法制局の見解1953年3月25日に内閣法制局の「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする見解(「当然の法理」)が示し、国家公務員について日本国籍を要件とするようになり、地方公務員も定型的な職務に従事する官職を除き、日本国籍を必要とするようになった。このような見解が出されたのは、いわゆる内地の戸籍法の適用を受けない者につき、日本国との平和条約の発効により日本国籍を失う(これにより平和条約国籍離脱者が現れた)という行政解釈がされたことに伴い、外地出身の公務員の身分について疑義が生じたことが背景にあるとされている。

 この見解により、外地出身者は自動的に公務員身分を喪失することはないものの、一定の官職に就くことはできないこととされた。「当然の法理」は、法の下の平等(日本国憲法第14条)や職業選択の自由(憲法第22条)と、国民主権のそれぞれの原理が、外国人が公の意思形成や公権力の行使に当たる際に生じる対立関係における、限界的な法理上の解決として示された理論であると考えられている。

1949年の人事院規則一−七では「個人的基礎においてなされる勤務の契約による場合」において「当該職の職務がその資格要件に適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な性質のものと認められる場合、又は当該職に充てられる者に必要な資格要件がそれに適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な特殊かつ異例の性質のものと認められる場合」という条件付きで外国人を国家公務員として任用することが可能であると規定している。

 国公立大学外国人教員1982年に国公立大学の外国人教員を公務員として雇用することを前提とした法律として外国人教員任用法が制定された。司法修習生司法修習では検察庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会があるため、 最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用して、外国籍の司法試験合格者には日本国籍取得を司法修習生として採用する際の条件としてきた。 1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。

 調停委員法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定している。

 2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命について、裁判所が拒否している。
 過去には1974〜1988年に台湾籍の男性弁護士が大阪の簡易裁判所で調停委員を務めた例がある。これについて最高裁判所は「日本の裁判官で戦後に台湾籍になった弁護士という極めて特殊な事例であり、先例にならない」としている。

 農業委員会公選委員・海区漁業調整委員会公選委員農業委員会公選委員と海区漁業調整委員会公選委員の被選挙権は農業委員会法第8条と漁業法第86条・第87条に規定されているが、国籍条項はない。

 地方公務員当初、地方公共団体レベルでは国籍条項がなかった職種が現業職のみだったが、1996年に川崎市が政令指定都市で初めて一般事務職の任用について国籍条項を撤廃して国籍条項の撤廃の動きが広がった。1997年に高知県が都道府県として初めて現業職以外について国籍条項を一部撤廃し、2000年に福井県武生市(現越前市)は消防職を例外として管理職を含めて国籍条項を撤廃した。自治省(現総務省)は1996年11月に「条件付き撤廃」を容認した。

その他の国籍条項

以下のことについて国籍条項が規定されている。
戦傷病者療養給付
戦傷病者傷害年金
戦没者遺族年金
戦没者弔慰金
恩給
生活保護
水先人

生活保護法については1946年(昭和21年)制定時は国籍条項はなかったが、1950年(昭和25年)の改正で国籍条項が規定された。そのため、本来生活保護の支給対象は日本国民と限定され外国人は該当しない。

◆【外患罪 】

外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。

現在、外患誘致罪(刑法81条)や外患援助罪(刑法82条)などが定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。外患罪は国家の存立に対する罪である。いわゆる国家への反逆となる戦争犯罪(売国行為)であり、刑法の中でも最も厳しい刑罰を科すものである。未遂・予備に留まらず、陰謀をすることによって処罰されうる点でも特異である。

★外患誘致罪(刑法81条)

外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする。
本罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。
最高で死刑ではなく、死刑しかないところがポイント。
未遂罪も処罰されるため(刑法87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる場合がある。(但し、法定減軽・酌量減軽は可能)

鳩山由紀夫元首相の「日本が尖閣を盗んだ」という発言は、今後もし、中国と日本が尖閣諸島において武力衝突があれば鳩山由紀夫は死刑を免れられないということだ。

民主党は中共中央対外連絡部(中連部)と、ホットラインを開設している。中国共産党の中央対外連絡部(中連部)とは、スパイ組織の総本部である。おそらくそこから指令が出ているだろう。
もし竹島で南朝鮮や人民解放軍と尖閣諸島で衝突すれば、民主党は党ぐるみで外患罪に問われることになる。

韓国提供の自衛隊情報だけを見ても
【陸上自衛隊関係】
★10式戦車はじめ自衛隊総火演火器能力およびシステム。
【海上自衛隊関係】
★ミサイル能力および艦機能と運用システム。対潜水艦能力および探知網。海上自衛隊が保有する中国軍艦船情報。
1.全潜水艦の行動記録および各個別固体情報と監視態勢。
2.軍及び海警のほとんどの艦船の識別情報。
3.迎撃ミサイル情報と攻撃ミサイル情報。
4.東シナ海および南シナ海機雷封鎖情報。
5.米軍との提携情報およびシステム情報。
【航空自衛隊関係】
★ミサイル能力と戦闘機能力及び運用システム態勢。レーダー能力及び探知網。
1.P3CおよびP1の能力と運用システム。
2.ミサイル能力。
3.空軍による機雷敷設能力および機雷の能力。
4.米軍との提携態勢。

ざっと見てもこれだけの物が韓国の工作員で手に入る筈がない。民主党が破棄したという機密書類30000点が渡されていると見て間違いがないだろう。支那共産党からも膨大な日本の国家機密を得たことが暴露されている。いろいろ状況証拠を集めてみると、民主党組織全体で機密漏洩ということではなかったようだ。民主党組織は反自民寄せ集め政党であるから、左も極左も一緒で、どうも彼らの仕業だったらしい。

また、第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。ともあるので、未遂であっても確実に逮捕をして裁判にかけることが可能である。

★外患援助罪(刑法82条)

外国が日本国に対して武力を行使しようとするのを援助する行為。

土肥隆一が、2011年2月に韓国に献金したと発表したが、その資金の寄贈先が”独島警備隊”である。完全にアウト。

★外患予備罪・外患陰謀罪(刑法88条)

罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に処せられる。

 2013年10月25日韓国軍の竹島防衛演習をもって、日本領土が侵略されたという紛争事態が確定し、外患罪の適用条件が満たされた。
韓国の不法武力占拠、紛争地域という実態がなかなか証明しずらかったのだが今回、韓国国防省が公開したことによりこの紛争問題の存在が明らかになった。これをうけて公安は外患誘致罪をはじめ外患各罪の告発要件が満たされたと判断した模様だ。
平時には常識では売国奴的行為や反日スパイ行為であっても外患罪は成立しない。

①日韓は紛争関係にあること。日本の領土竹島に韓国が侵攻、占拠していることによる開戦条件が満たされた。
日韓開戦の場合の動員は交戦国は日本である。憲法9条の存在があっても、李承晩による侵略で、多数の死者や負傷者が出ているため十分に条件を満たしている。国内の通名、日本人なりすましは即刻、テロゲリラ(便衣兵)扱いで殲滅対象となる。

②日韓は紛争関係にあること。よって反日日本人に対する外患罪適用条件が整った。本罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。

③米の韓国切り捨てが確定したこと。演習の通告が駐韓米軍になかったことから米軍が韓国に事態の説明を要求。これに対し、韓国は平時統制権は韓国側にあって、米軍への通告は必要がないと蹴ったことから米軍は激怒。その後、竹島に関する日韓紛争については米は中立の立場であるという声明が出された。要するに「日本の力による奪還容認」ということ。

【テロ関係3法】

テロ3法は日本人も対象であるから、日本に住んでいながら反日行動を行うのはこの法に違反するということになる。

★「テロ資金提供処罰法改正案」(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案)

▲「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」の現行法

第1条2項
テロの実行を容易にする目的で、テロの実行をしようとする者に対し、資金またはテロ目的の犯罪行為の実行に資するその他利益を提供した者は7年以下の懲役または700万円以下の罰金に処する。テロ行為を実行しようとする者が、その罪の実行のために利用する目的で、その提供を受けたときも同様とする。

現行法ですらこの状態であるから、それより厳しくということになる。

11月14日参院本会議において可決成立(公布の日から20日を経過した日から施行)

ISISなどの人質身代金事案は国際テロ国家による明らかなテロ行為である。それを支援、若しくは実行するための利益供与は、まさに「テロ行為のための資金の提供等」に該当する。

この事案については言論の自由とは次元が異なる。
国会における審議の中でもテロを政治利用ということで問題であるのに、個人的にテロ国家要求の身代金の支払いをのめとか安倍退陣要求とかのツイッター投稿という手段はテロ支援、加担とみなされても当然で、公安の監視要件となる。

★「犯罪収益移転防止法改正案」(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案 )

金融機関などに対し、口座開設や送金などの取引ごとにマネロンの疑いがあるかどうか判断し、国に届け出ることを義務付けた。国家公安委員会が毎年「危険度調査書」を作成し、疑わしい取引の判断材料とする 。
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。

★「テロ資産凍結法案」(国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案 )

11月19日参議院本会議において可決成立(公布後1年以内の政令で定める日に施行)

テロ資産凍結法が公布施行されて3点セットが機能するようになると、関係機関は否応なしに、対象暴力団の組織に属する者が日本人であるかないか、できうる限りの選別をしておかなければならない。テロ関係事案は担当組織が違い、そこに在日のように通名が絡んだりすると事案の処理方法が異なってくるからである。

日本のメディアが全く報道しないだけで、日本の朝鮮ヤクザと支那の黒社会(チャイナマフィア)が世界中で犯罪を広めていることは、欧米や他国メディアでは頻繁に報道されている。時々週刊誌などでは記事になるが、ヤクザと非常に繋がりが多いのが創価学会である。テロ3法施行となり、その関係団体や関係者も当然対象となる。創価学会も常識的に考えてもテロ法の施行対象となる。そうなれば公明党もただでは済まないだろう。吉本興業も米国から山口組傘下の指定を受け、日本では報道されないが、世界中で口座凍結などの処置を受けている。三菱東京UFJや米ゴールドマンサックスからヤクザフロント認定され、取引停止になっているのだ。
13年前山口組の後藤組長がFBIと司法取引後、なぜかバーニングやその他の朝鮮ヤクザ関係を泳がせてきた。
そして米国政府のヤクザ壊滅作戦にCIAとFBIそして米陸海空各情報部が長年行動しているのも事実 である。
実際バーニング谷口はロシアの最高機密扱いの核兵器解体ビデオ取引に関わっていた(裁判で報道)
そんなビデオ(武器市場ではとんでもない価格がつけれない代物)を欲しがるのは一般論で外国の工作員関係だけだ。谷口が上の指示で動いたことは紛れもない事実である。日本にテロの法律がなかったからで、今回施行となれば日米連携の大きな処理は逃れられない。

テロ口座関係は金融庁から、国家公安委員会へ指定権限が移り、強化された。従前のザル法とは全く違うので指定された組織は間違いなく大変なことになる。しかし、関係筋によると彼らはどうも気づいていないようだ。米国がすでに口座や資産凍結を行っている暴力団4団体や日本の資産凍結対象暴力団とその家族、関係者の全ての資産凍結、逮捕・強制送還、通報制導入等が施行される。これは日本人も対象になるためかなりの人数が対象となる。日米が連動して施行されるため、実行時には大変な騒動となることは間違いない。メディアそのものも対象となるため全く報道されず、ニュースとして流れることもなく沈黙を守っているようだ。

工藤会など暴力団の情報源はテレビや新聞だけなのかという疑問はあるけど、ネットでも積極的に情報収集しない限り知らない可能性は大きい。
在日同胞社会では緘口令が敷かれていると思われる。
まあ知らないからこそ今の日本がテロも起きず平和と解釈できるが。
知ってしまったら最後博多駅に手榴弾を投げ込みかねないから、警察としても及び腰で、徐々に追い詰めて刺激しないようにすると言うのだろうか。

相手は大きな組織の暴力団だ。大量の武器を既に用意していることが判明しているので、施行実行時には、警察ではなく自衛隊による殲滅作戦となるだろう。日本国民にくれぐれも巻き込まれることがないよう再度注意を喚起するところである。

▲「テロ資金提供処罰法改正案」の参院本会議採決で面白い結果が出ている。

反対
日本共産党... 井上哲士 市田忠義 紙智子 吉良よし子 倉林明子 小池晃 田村智子 大門実紀史 辰已孝太郎 仁比聡平 山下芳生
社会民主党.....又市征治 吉田忠智 
無所属.........山本太郎

棄権
自由民主党.....礒崎陽輔 太田房江 吉川ゆうみ 金子原二郎 武見敬三 長谷川岳  林芳正 三原じゅん子 島尻安伊子
民主党....... 直嶋正行 福山哲郎
社会民主党.....福島みずほ
山崎正昭(参院議長)

社民党の福島みずほの棄権には驚いた。また興石東の賛成もよくわからない。注目は民主の棄権2人と自民党の棄権議員である。今回の採決は踏み絵となった。

◆韓国の脱税や税金滞納者で日本に資産が有る場合、日本国内の財産を差し押さえることが可能となる

日韓両国国税庁が相手国の中で税金徴収権を互いに保証する「徴収共助約定ドア」を結ぶことにした。両国国税庁は5千万ウォン以上の財産について差し押さえできるようにして、初期には1年間で10件程度の線で互いに差し押さえ依頼をする方向に議論している。

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/04/14/0200000000AKR20150414120151002.HTML 

http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1429014878/

(以上その多くを「余命3年時事日記」さんより参考引用)


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