法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

最高裁より 記録到着通知書 R4(オ)1585号 R4(受)1980号

2022-11-17 14:40:14 | 旅費の横領 理事選挙不正 


 上記「記録到着通知書」は、令和4年8月31日付にて 東京高等裁判所を介し、
最高裁判所へ提出した 令和4年(ネオ)第566号 上告理由書(掲載済み)及び
令和4年(ネ受)第611号 上告受理申立理由書(掲載済み)が、最高裁判所へ送付され、
最高裁判所として新たに令和4年(オ)第1585号及び令和4年(受)第980号として
審理されることの通知である。(令和4年11月11日到着)

 この訴訟事件は、公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)が、
2年毎に定時社員総会において、理事23名を承認する為 一般社団法人法(以下「法人法」という)
第38条1項5号に於ける法人法施行規則第4条に基づき、理事候補者選出に際し、
一部理事らが不正を行ったため、訴訟事件となり、この際の裁判費用を本協会に損害を与えた事、
また、本協会の旧協会時に専務理事が出張時に「カラ出張経費」を旧協会に請求し、
これを受領した事、これらを合わせた金額を、本協会に返還させるべく訴訟事件である。

 第1審と控訴審は事実審を行う裁判であり、結論は、主文とその根拠を示す判決理由である。
 判決理由の中身は、事実認定と法的判断から成り立っており、事実認定とは、
当事者の主張する事実があったか無かったのか、事実関係に関する双方の言い分の
いずれが正しいか、証拠等を調べて認定する事である。
法的判断とは、認定された事実を法律に当てはめるとどうなるかという事である。
 裁判官のこの行為が、公平な裁判を行うための最も基本的なルールとされている。

①旧協会時の専務理事に対し、カラ出張経費の返還を求めた事件に対して
 被告 専務理事の主張に対する裏付けとなる証拠は、何一つ提出されていない。
主張を正当付ける法律も、存在しない。また、被告専務理事は、当事者尋問において、
自身の主張が正しくないことの証明となる、「偽証」を行なっている。
にもかかわらず、甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官、東京高等裁判所 第14民事部 
石井浩、塚原聡、飯畑勝之裁判官らは、被告 専務理事の主張は真実であるとして、
本件訴訟を棄却したのである。

②裁判費用の返還について
 理事候補者選出は、法人法第38条2項により、理事会の専決決議であり、
第90条4項(理事会は、次に揚げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に
委任することができない。)の、その他の重要な業務執行の決定に該当する。
 業務執行の決定とは、法人法第90条2項1号により、「すべての法人運営決定事項がその範囲となる。」
また、委任することができない理事とは、代表理事、業務執行理事、業務執行について
特に権限を与えられた理事、常務理事会等の一部理事から構成される会議体も含む。

 本協会600名余の会員から理事候補者選出にあたり、県下全地域から平均に選出する為、
県下を5ブロックに区割りを設けている。その一つの、ブロック会員124名より
5名の理事候補者選出に当たり、本協会の理事会から業務執行を指示された理事が自身の一存のみで、
「本協会の会費を納入日に遅延した会員は立候補者になれないとする文書(本件条件)」を、
会員124名に送付するとともに立候補者を募り、
「立候補者11名の内の3名は、被告理事が自ら定めた条件に該当する」として、
同ブロックの代表理事2名と示し合わせ、この3名を失格者として、残りの8名にて強引に選出選挙を行なった。

 私は立候補者募集中、2度に渡り、「この不正による条件を取消し、再度立候補者を求め直すように」と、
抗議している。

選挙中には、不正に除外された3名より「選挙のやり直しをせず理事候補者を選出した場合は、
選任決議無効及び選出された理事執行の差し止めの仮処分も検討する。」との内容証明が、
不正理事らに出されている。
 にもかかわらず、被告理事らは、強引に5名の理事候補者を選出した。
不正に除外された2名の会員(=債権者)より、理事会決議禁止仮処分命令申立書が
甲府地方裁判所に提出された。審尋が行なわれ、一存で条件を定めた業務執行理事(=債務者)は
債権者を退席させて上で、裁判長へ「債権者が仮処分命令申立書の取り下げを考慮するなら、
立候補者の選定を、一からやり直したい。」と申入れた。
債権者は、当初の目的であるのでこれに合意し、例年通りの方法で選出選挙をやり直した。
 この際の、被告 不正理事らの弁護士費用を本協会に負担させたものである。

柱書に記した通り、理事候補者の選出は、法人法第90条2項1号及び第38条2項に基づき、
第90条4項柱書に該当し、理事会の専決決議であり、又本件条件の内容は法人法第90条4項5号にも
該当するもので、「理事候補者選出に関するすべての決定は理事に委任はできない」と、
明確に法律に定められている。
 にもかかわらず、一審 甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官は、本件条件はブロック理事会にて
決議されたものであると事実認定し、棄却判決をなした。
 東京高等裁判所 第14民事部 石井浩、塚原聡、飯畑勝之裁判官らは、
今澤俊樹裁判官の事実認定を取消し、「本件条件はブロック会議で決議されたものである」と、
事実認定を変更したのである。
 ブロック会議とは、会員124名の内12名が集まり、本件条件について話題に出たのみであり、
会員124名にて決議したものではない。
 裁判官らは、民主主義の根幹である、多数決原理を否定したのである。

 本協会には、ブロック理事会もブロック会議も、定款及び規程等に定めは無い。
仮に定めがあるとしても、上記記載の通り、法律によりブロック理事会にもブロック会議にも、
本件条件を定める権限を本協会より委任することはできないのである。
 又、東京高等裁判所第14民事部 石井浩、塚原聡、飯畑勝之裁判官ら(以下「裁判官ら3名」という)は、
「ブロックは、理事候補として推薦する者を選出するのであって(施行規則10条)(1)理事候補を決定するものではない。」
よって、本件条件をブロックにて定めることができると判示した。
 この判示は、明らかな法律違反である。
ブロックにて定めることができるとしたら、本協会理事会にて理事候補者選出のために、
業務執行理事を選出決議をする必要が無い事となる。法人法に於いて、1つの事業を区分けして、
「ここまでは委任ができ、ここからは委任ができない。」等という法律は存在しない。
 上記裁判官ら3名が、本来なら国会で制定すべき法律を、自身らで勝手に作ったのである。

 下記第10条は、本協会(理事会)にて行う事業で、ブロックで行なう事業ではない。
文中、委任事項は一切存在しない。
仮に委任事項であるとしたら、それは法人法第90条4項、第12条により無効である。

 本協会の施行規則
(理事候補の選出)
第10条 定款第22条に規定される理事候補の選出方法は、次の通りとする。
 (1)ブロックに於いて当該ブロック所属会員の内より定数を選出し、
   役員改正年度総会開催の14日前迄に会長宛、役員候補者推薦届(様式第11号)を提出しなければならない。

 「理事候補として推薦する者を選出すること」と、「理事候補を決定すること」は、
法人法第90条2項1号により「法人の意思決定権限による業務執行の決定とは、
全ての法人運営決定事項がその範囲となる。」と、定められており、
一連の業務執行であり、一体であり、分けることはできない。
 裁判官3名らの事実認定は、(法人法第90条2項1号、第38条2項、第90条4項柱書、
第90条4項5号、第12条、本協会定款第48条等に、明確に違反する。

 裁判官らは、「法令、定款及び施行規則に反しない限り、各ブロックに委ねられていると
いうべきである。」等と判示しているが、これほどの多くの法令違反に、気づかないはずが無い。
法律とともに生活している日本国民にとって、司法の重大な裏切りといえる、
非常に大きな悪意を持った判決である。
 日本国は、民主主義国家であり、国民に基本的人権、自由権、平等権を保障し、
多数決原理、法治主義に基づき、日本国憲法及び法律が制定されている。

この内の司法権とは、「具体的な紛争に対して法を適用して解決する事を目的とする
国家権力の事」で、日本国憲法第76条1項に、最高裁判所に属するとしている。
同条3項には「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、
この憲法及び法律にのみ拘束される。」とある。
ここでいう「良心」とは、
裁判官の「主観的な良心」では無く、国民の客観的な思考を取り入れた裁判官と
したものを指しており、裁判官らが自身勝手に現行の法律を無視しこれを私物化し、
事実とは真逆の内容を基として、判決をなしてよい等とする法律は存在しない。
 法律は国会で制定するものであり、人の行為を裁くのはその法の定めによる。

ブロック会員124名の内、12名が集合した会合で 突如、単に話題になっただけで、
公益法人124名 会員の身分を剥奪する規則を定められる訳が無い。
公益法人の事業に於いて、法律により理事会の専決決議事項とされ、
他の理事に委任ができないと明確に定められている事業の過程に於いて、
「ここまでは理事に委任ができる」などと勝手に決めて、事実認定ができる訳が無い。

 係争中、原告の主張に対して、被告からは裏付けとなる証拠は一切提出されず、
主張を認める法律も一切存在しない。

 当事者尋問(証人尋問)に於いて、被告は偽証をし、自身の主張が正しいとする企てを謀ったが、
このような主張を事実であるなどと、裁判官らが事実認定をすることなど到底、許される訳が無い。
 3名の裁判官らは、民主主義の根幹である、「多数決の原理、法治主義」を
一切否定しているのである。日本国憲法、法律を無視しているのである。
 このような行いをする者らが、司法権をつかさどる裁判所に、
 裁判官として存在する事実が、信じられない。
 甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官、東京高等裁判所第14民事部 石井浩、塚原聡、飯畑勝之裁判官らは、
裁判官として最も必要な、公正、中立、信頼等を微塵も持ち合わせていない。

  2010年9月2日 日本経済新聞によると、長妻昭厚労相が公益法人の「天下り」の実態調査をしたところ、厚生労働省が所管する880の公益法人だけでも、
官僚OB1,653人、給与最高1800万円超との調査結果があり、「天下りの隠れた温床になっている可能性がある。」とあった。
現在、公益法人は9500もの法人があるとされている。
 裁判官らは、「天下り先」の公益法人を確保しておくことのみを目的として、
公益法人に関係する事件に対しては、「全て不問に伏す」ことが、取り決められているとしか、考えられない。
 「天下り先」の公益法人に、なるべく多くのお金が集まるよう考えられたのか、
公益社団法人の認定等に関する法律(公益認定の基準)第5条4号「但し、公益社団法人に対し、
寄付その他特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。」等という法律も制定されているのである。
 それとも、江戸時代と変わらず、日本国民を専制国家の如く統治しているのであろうか。
「これも中らずと雖も遠からず」、であろう。

追記
 甲府地方裁判所 園田稔裁判官の 平成31年(ワ)第75号事件及び令和
元年(ワ)第158号事件の判決文を、2020年9月26日付 本ブログに掲載
してあります。
 この判決は、令和2年9月24日に行なわれたが、既に被告らには、令和2年9月15日以前には、
判決の内容が伝わっていました。(令和2年(ネ)第3574号 控訴理由書 27頁より記載)
又、証人尋問に於いては、園田稔裁判官 自らが証人に、「平成27年6月9日開催されたサポートセンター
第1回理事会の審議に於いて、南アルプス市との金345万6千円の事業締結する予定であることの話が審議に出たか。」と、
尋問したところ、証人は「出ていない。」と証言しているにも関わらず、4回も同じことを尋問し、
証人に同じ証言をさせています。 
 しかし、驚くべきことに、判決文には証人の証言とは、全く真逆の事実認定を記載し、
これをもって判決しています。(令和3年(ネ受)第337号 上告受理申立理由書 25頁より記載)

 以上の判決に至るまでの訴状、答弁書、当事者の準備書面を順次 掲載します。

令和4年11月17日

以上

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