法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

原告敗訴の判決文より (控訴済み)  

2020-09-26 10:44:43 | 裁判
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判決文に対して

第1.サポートセンターと協力会との
 金3,456,000円(H27年2月に南アルプス市から宅建協会に要請があった事業)、
 金382,320円(H27年2月に宅建協会と南アルプス市にて契約した事業) 
 空き家調査契約について

1.協力会は、民法上の任意の組合であること
(1)最高裁 昭和39年10月15日 第1小法廷判決の理由に、
「法人格なき団体のうち、社団の資産とするには、
団体の資産は構成員に総有的に帰属し、
その資産は代表者が構成員全体の為権利を取得し、
義務を負担して初めて社団としての資産となる。」と、記載されています。
 協力会にはそのような資産は一切ありません。

(2)法人格なき社団の銀行口座を開設するには、旧犯罪による収益移転防止に
関する法律 第4条3項(本人確認義務)によって、特定取引の任に当たって
いる自然人を顧客等とみなして名義人とします。
 よって、法人格なき社団の銀行口座は団体の代表者でなければならない。

銀行預金通帳「南アルプス市宅建協力会」1頁目の名前欄には、
「ミナミアルプスタッケンキョウリョクカイ」と記載する銀行口座番号(乙1)は、
協力会の規約(乙4)の末尾記載の銀行口座番号と同じであり、
名義人は 協力会 会計 B とある、
要するに構成員の合有資産(民法上の任意の組合の資産)となっており、
代表者の名義ではない。
 法人格なき社団の資産とするには、財産処分に関する代表者設置の規定(乙4)を
設けなければならず、肩書のみでは 法人格なき社団とはならない。
 よって、協力会は民法上の任意の組合である。

(3)協力会の規約(乙4)には、会員は毎年1万円の会費を納入しなければならない、
又これらの規約に違反した場合は、構成員の資格は喪失するという規律もある。
しかし、最初の1年分の会費は納入があったものの、
その後7年間も誰一人納入した者はいない。規約はあってないも同然である。
 協力会の代表者、所在地、決算期間等の定めは無く、又準会員制度は
平成26年11月1日に定められたのに、協力会が制定されたとする平成25年1月31日に
定められたとしている。

(4)協力会の収益事業に対する利益が各構成員に分配された後、
「各自が各種税金を納めていると思う。」と、協力会の会長が、
令和2年7月9日 証人として出廷したときに証言した。
自分は個人で税金を納めているとも証言した。
協力会が法人格なき社団であるとするならば、法人県民税・市民税・事業税・取得税・
源泉徴収税等を協力会が納めなければならないが、設立時より、これらを一切納めていない。
 よって、協力会は民法上の任意の組合である。

(5)協力会会長は、令和2年7月9日 証人として出廷した際、原告が
「協力会を法人格なき社団として主張しますか。」と、証言を求めた際、
「そのような難しいことはわかりません。」と証言した。
よって、協力会が民法上の任意の組合であることが立証された。

(6)以上(1)ないし(5)から、協力会は民法上の任意の組合であることが確定した。
 にもかかわらず、裁判官は、法人格なき社団以外の通常の団体
(民法上の任意の組合も含む)であればどの団体でも行っている行為をもって、
協力会が法人格なき社団であると判示したのである。
この判示は判決に影響を及ぼすことが明らかな重大な法令の違反がある。
これは、裁判の初めから原告の敗訴は決まっていたかに思える判示である。
 判決日は令和2年9月24日午後1時10分であったが、判決の内容が、既に
令和2年9月15日には被告側に知らされていたかの様な事実が、判明しました。



(7)協力会は民法上の任意の組合であるので、サポートセンターと契約した事業は
協力会会員1人1人が契約した事となる。
よって、サポートセンターの理事兼協力会の会員は、
サポートセンターの理事会に於いて、法人法第84条の規律により、
事業についての(取引の相手方、取引の種類、目的物、数量、価額、
履行期、取引の期間、利益等)の承認を得なければならない。
得ない場合は、その事業によって得た利益全てが、サポートセンターの損害と
みなされるとされている。
 今回、二つの事業に対して、法人法第90条2項1号の規律により、
理事会に於いて事業自体の承認を得なければならないのに、
理事会が開催されていない。
 よって、当然サポートセンターの理事が行なう取引に於いて
(取引の相手方、取引の種類、目的物、数量、価額、履行期、
取引の期間、利益等)理事会のの承認を得ていない。





第2.契約社員に対する賞与支給について

 法人法 第90条2項1号(1号に4号も含む)に基づき、法人の業務執行理事らが
法人の財産を支出できるのは、理事会に於いて承認された事業計画に基づく予算された支出と、
理事会から業務執行理事らに委任された事業にかかわる支出である。
 宅建協会は理事会から業務執行理事へ委任された事項は無い。
非正職員就業規則(賞与)第29条 賞与は原則として支給しない。
ただし、協会の業績及び勤務成績等を考慮し、賞与としてこの一部を
支給することができるものとする。とする規律は、
労働基準法に於いては使用者は賞与を支給する義務は無く、
被使用者は賞与を請求する権利も無いとされている。
業務執行理事達は、賞与を支給しないと理事会へ提案し、理事会に於いて承認されている。
(日本の公務員の内、契約社員は今年の4月まで一切賞与は支給しないと決められていた。)

 規則(賞与)第29条に基づき、業務執行理事達が支給したいとしたら、
理事会に提案し、可決されれば支給できるものである。
業務執行理事達が勝手に支給した事は、法人法 第90条2項1号(1号に4号も含む)及び
宅建協会定款(権限)第32条(1)本会の業務執行の決定、宅建協会の経理規程 
第21条(支出予算の補正)「会長はやむを得ない理由により、
収支予算の補正を必要とするときは、補正予算を編成し、理事会の決議を得るものとする。」
とある規律に背くものであり、理事会の権限を奪うものである。
これは、内閣府 公益法人制度などに関するよくある質問(FAQ) 
問Ⅲ-1-②の文中にも定められている。
 又、宅建協会の理事23名全員が不法行為に賛成した場合、その全員が
忠実義務又は善管注意義務に違反し任務懈怠により処罰される事が、
ほとんどの文献に記述されている。

 よって判示は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

 以上の通りであり、令和2年9月25日 控訴いたしました。







追記 判決文に対して

① 裁判中、原告は、協力会の銀行口座が個人名であると主張した事は、
一度もありません。

②「サポートセンターの理事会において承認を得ない事業を代表者が
一存で契約したからこの契約は無効である」と、
文献として甲22号証を提出しており、サポートセンターの意思決定が
無効になるということです。相手側からの事を原告は一切主張していません。
このようなケースに於いて、契約が有効となる場合もあれば、無効になる場合もあります。
 しかしどちらにせよ、代表者には忠実義務、善管注意義務、不法行為等の責任は生じます。

③法人法 第77条1項及び4項
 代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を
する権限を有する。という意味は、代表理事は、一般社団法人の機関であり、
代表理事の行為の一切は、第三者との関係で一般社団法人の行為と評価される。
という意味であり、代表理事が理事会の承認も無しに勝手に第三者と取引できる
という意味ではありません。

④宅建協会の定款第39条(事業計画及び収支予算)が、規律されています。
この行為は毎年3月31日までに理事会で承認し、定時総会の目的事項になります。
 又、法人法第90条2項1号 理事会設置一般社団法人の業務執行の決定と、
「宅建協会定款 第32条(権限)理事会は、次の職務を行う。(1)本会の業務執行の決定」は、
同じ条文です。
 よって、事業計画と業務執行の決定は別のものであって、一方を決議したからもう一方が
有効となることは、絶対にありません。

⑤法人格なき社団が銀行口座を開設する際、
犯罪による収益防止に関する法律の規則に定められた法文を守らなくとも、
いかような方法による開設でも良いと、判示されました。

⑥法人格なき社団の場合は、法律により各種の法人税を納付しなければなりません。
しかし、法人所得税、事業税、県民税、市民税等の一切を納付しなくても
法人格なき社団として通用することが判示されました。


以上



以下、判決文となります。











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