法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

社員総会決議取消し請求等事件 平成28年(ワ)第263号 その原因 1.

2017-11-11 15:27:44 | 裁判




社員総会決議取消し請求等事件 平成28年(ワ)第263号 その原因 1.






会員各位へ     
          ご報告

(公社)山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)の運営について 


 私は、平成28年6月11日の本協会 定時総会にて理事に就任しました。
現在は、総務・財務委員と人材育成流通委員を 務めています。
本協会の理事会、委員会において、たくさんの発言をしております。

その合間に、過去の理事会の議事録・会計帳簿等の閲覧をした結果、
想像以上の「本協会運営の違法・でたらめ・非常識ぶり」が判明し、
大変 驚愕しております。

今回の報告は、前任監事らが 原告となり、本協会と
市川三千雄(以下「被告市川」という)(南アルプス市 市川工務店 旧代表、
南アルプス市リビングサーチ 現代表)を被告とし、
裁判を起こす原因となった事について 述べます。


監事は、1年間の事業について監査をし、監査報告を行います。
その後、理事会に於いて理事の承認を受け、その結果を定時総会へ報告し、
会員の承認を受けることとなります。

 監事が監査をしなければならない項目として、計算書類とその附属明細書
があります。
被告市川は、(財産目録の備え置き及び閲覧等)公益法人法第21条2項4号における、
内閣府令で定められている書類(附属明細書)を監事に交付しなければなりません。
しかし、被告市川は交付しませんでしたので、原告監事2名は 計算書類・
附属明細書の付け合わせをすることができませんでした。

 よって、法人法施行規則第36条に定められている監査報告の着手が
できなかった事となります。

理事会に於いても同様に、計算書類と附属明細書の付け合わせをし、
これにより不正・手落ちが無いか確認をしてから 承認をしなければなりません。
しかし、附属明細書の交付を受けず、計算書類のみを閲覧し、これを承認をし、
定時総会を 平成28年6月11日と 決定してしまいました。
(この附属明細書とは、総会資料の計算書類のうち、90項目以上の勘定
科目のひとつひとつの内訳と実績(金額)が記載された計算書類です。)

以下、原告監事が、「社員総会にて会員に監査報告をしたい」との3件の
案件を報告します。



 1.総会資料 P-25 勘定科目 北・東・甲地区連絡会 会議費 金1,165,528円について

 監事は、上記の費用の中に、「コンパニオン代等」が含まれているので、
その内訳と支出金額を、監査報告したいとした。
しかし、被告市川は監事に対して、
「毎日事務所に来て、1日中閲覧し、頭の中で記憶して監査報告をするように」と指示し、
会計帳簿・附属明細書のコピーを取らせなかった。

これは本来、前記の通り、最初に監事に交付すべき 附属明細書である。
原告監事らは、裁判所に「コピーをさせないことは 法律違反である」と、
訴えた。
被告市川は、準備書面1.にて、早々にこれは法律違反であったと認めている。

被告市川が 裁判所へ提出した書類により、「金1,165,528円の内訳」が
下記の通り 判明した。

①全宅連 北海道・東北・甲信越地区連絡会 支出金額 金346,300円
 金346,300円の内、金200,000円を全宅連に納入している。
(全宅連へ H27年度会費として 金2,271,600円とは 別途)
金146,300円は、参加した理事の旅行費用である。
全宅連に納入した、金200,000円の内容は、不明である。


②全宅連 関東地区連絡会と甲信越地区懇話会 支出金額 金418,588円について
 参加した理事等の旅費・ホテル代金・会議費 合計 金151,026円であった。
 これ以外の 金267,562円は、以下の通りの遊興費であった。

   コンパニオン代・飲み物代・サドヤワイナリー観光代
   バス運転手へ寸志・お土産代


③甲信越地区懇話会 支出金額 金400,640円について
 参加した理事等の 旅費・ホテル代・会議費 合計 金153,050円であった。
 これ以外の 金247,590円は、以下の通りの遊興費であった。
  
   コンパニオン代・飲み物代・身延山観光費用
   バス運転手へ寸志・バス代・お土産代

 上記 ② ③の合計費用 金819,228円の内、金515,152円は 理事達等の 遊興費であり、
 これは 理事等の役員報酬として 扱わなければならない。
 しかし、本協会においては、「理事は無報酬である」と定められている。
 また、これとは無関係に、「遊興費」は 法律に違反する行為である。
 (法人法 第11条2項 公益法人認定法 第5条3号)公益法人の取消と
 なり得る重要な問題である。もし、取消しの処分を受ければ、本協会の所有する、
 不動産会館とその敷地は、すべて 他の法人へ 1か月以内に 贈与しなければならない。




2.会員に何の報告も無く、承認も取らず、いつの間にか本協会内に 設立された
  (一社)山梨県宅建サポートセンター(以下「サポートセンター」という)は、
 本協会にとって、法律違反(公益法人法第5条11号)の産物である。
 この法律の主旨は、「本協会の事業及び財産等を 被告市川らによってサポートセンターへ
 盗まれることが無いよう」にするためのものである。
 
① 被告市川は、平成27年2月23日に 本協会と、南アルプス市において、業務委託契約を締結した。
  その委託代金 金382,320円を、本協会の計算書類等に記載せず、
  南アルプス市の約款を利用して、サポートセンターへ振り込ませた後、
 「南アルプス市宅建協力会」と称する、本協会の横内孝文専務理事へ、送金させた。
 その後の分配について、理事会にて私が説明を求めたが、
 被告市川は 一言の説明もしなかった。

② 上記①は南アルプス市の一部であったが、この契約を結ぶ以前に、被告市川は、本協会の名前で
 「南アルプス市全域の調査費用見積書」を南アルプス市へ提出している。(金581万円・金 14,545,000円)
 当然、南アルプス市全域の調査も、本協会で業務委託契約を結ぶべきであるのに、
 平成27年6月26日 サポートセンターと南アルプス市との間で、業務委託契約を結んでいる。

 この委託代金は 金3,456,000円である。
 この金額の内、1割を除いた、金3,110,400円を「南アルプス市宅建協力会」と称する、
 本協会の横内孝文専務理事へ送金し、被告市川をはじめ、本協会会員 11名にて 山分けした。
 サポートセンターの監事2名は、「南アルプス市宅建協力会なるものは、
 法人格無き団体であり、ここへ請け負い発注したので、どのように分配されても、構わない。」と、
 私に返答した。

「法人格無き団体」とは、4つの条件をすべて満たさなければ法的に認められない。
(最高裁昭和39年10月15日第1小法廷判決)
「南アルプス市宅建協力会」なるものは、この条件を1つも満たしてはいない。
「法人格無き団体」として、認められない。

 よって、「南アルプス市宅建協力会」とは、本協会会員である、
 被告市川らが集まったものに過ぎず、「請け負い発注」とはならない。

 本来は、本協会の事業収入として 計上すべきこれらの利益を、
 被告市川ら 11名が分配してしまった。
(但し、この会員の中には、収入に見合うそれなりの労働をしている会員もいる。)
 
 この案件も1.と同様に、公益法人の取消しとなり得る重要な問題のひとつである。
 被告市川は、この事件に関して複数の法律違反を犯しているので、私は、
 本協会とサポートセンターが被った損害金を返還するように提訴する考えだが、
 現在進行中の裁判にて、次から次へと 違法行為が発覚しており、こちらの様子を見て、
 適時に行う予定です。

 裁判は、本年5月頃に 結審すると思われます。




3.会員に報告も無く、承認も取らず、
  山梨県・長野県・新潟県の法人である、宅地建物取引業協会において、
  良品R住宅推進協議会(以下「R住宅」という)と、称した法人格無き団体を作り、
  本協会内に本部を置いている。
  このR住宅の 会計帳簿等及び銀行預金通帳は、本協会にあるが、
  被告市川と 本協会の使用人は、 「R住宅は、本協会の会員とは まったく関係が無いので、
  会計帳簿等や通帳は、一切 見せることはできない。」と、言っている。
  被告市川が、本協会の名称を勝手に使用しているのなら、明らかな違法行為である。
 (名称等)公益法人法第9条4項5項 刑事罰に該当し、50万円以下の罰金に処される。
  罰則(公益法人法第63条2項)

  R住宅は、実質上、国土交通省から、金1,100万円もの補助金を受取っており、
  また、「公益法人会計基準」の運用指針6-②-イーaに該当する、本協会の関連当事者である。
  よって、R住宅の事業については、本協会社員総会に報告・承認を必要とする団体である。
 
  現在行われている裁判で、被告市川が、乙第17号証として裁判所へ提出した書類の中のA4版1枚に、
  R住宅が平成28年8月に支出した項目の明細がある。
  この中に、
 「本協会の事務員が作業した書類のコピー9,110枚(金額160,215円は本協会へ支払い済みとしている。)と、  書類発送 69通」がある。
  しかし、R住宅から本協会への、これらに関する人件費・光熱費等の支払いは、一切 無い。

 
  被告市川の 違法行為の発覚があまりに多数の為、枚挙に暇が無いが、
  早急に本協会内に 特別委員会を作り、本協会・サポートセンター・R住宅の
  会計帳簿等の監査をすることが 必要である。

 そのためには、本協会の理事のひとりひとりの断固たる決意が 重要であり、
 私からの次回の報告は、今回の報告を踏まえた、理事 各々の考えを合わせて
 報告したいと思います。    

                                          以上




 平成29年2月11日



 
    甲斐市篠原780-7
郷土開発 代表者 山縣 誠
℡055-276-6666




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