社労士國本の年中夢求(ねんじゅうむきゅう) 國本豊社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

山口県柳井市で就業規則作成、労務相談を通じ、職場向上を目指す経営者の方のため年中夢求で活動する社労士の日常を綴ります。

在職老齢年金とは何だ?

2006-09-30 05:45:24 | 社労士の仕事
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今日は少し専門的な話です。
皆さんは「在職老齢年金」のことはご存知ですか?簡単に言うとこれは、
「60歳以上の人が厚生年金に加入しながら(つまり保険料を払いながら)貰える年金」
のことです。但し、丸々貰えるのかというとそうではなく、
①60歳以降の総報酬月額相当額(賞与も含めた1年間にもらう賃金を1ヶ月当たりに換算したおおよその額)
②年金月額(60歳になるまでの厚生年金加入期間と平均給料に応じて決まった額)
の2点によって年金額は調整され、いくらになるかは人それぞれバラバラです(①の額が大きいと、それだけ②の額が低くなります)。ですので、人によっては年金が支給停止の人もいれば、中には年金を合わせると60歳前の賃金を上回る人もでてきます。

そこで会社としては、年金がもらえるのなら賃金をいくらか下げたいとの考えが出てきます。そこで社労士の出番となります。最近も
「年金を含めた手取りが今より低くならないようにするには、賞与をいくら位にすればいいのかな?」
との問い合わせを頂きました。
お金が絡む問題だけに計算には慎重を期すのですが、高齢社会に入った日本では、このような悩みは多くの会社で出てくると思います。また答えも一律ではなく人によってバラバラですので、問い合わせがあればしっかりと対応していきます。

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再チャレンジとは何だ?

2006-09-29 05:51:06 | その他
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安倍内閣がいよいよスタートしましたね。どのような政策を進めていくか期待がかかりますが、私が注目しているのは何といっても「再チャレンジ」です。

安倍さん自体再チャレンジとは無縁の人生に見えますが(笑)、私には結構関係するのかなと思います。私は7年4ヶ月会社員をやって、その後社労士を起業しましたが、これを再チャレンジと言わずして何を再チャレンジというのでしょう(笑)。

この再チャレンジに限ったことではなく雇用保険助成金もそうなのですが、何か支給を受けたいがために無理やり今の体制を変える必要はないと思います。逆に今の自社の体制が無理せずとも受給用件に合うのなら、これを利用しないのはもったいないことですし、このような支給制度を利用しようと考えるのは経営者として当然のことです。

ここの所の報道を見る限り、若者の雇用対策向けといった感も否めませんが、引き続き注目して見ていきたいです。

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目的と手段のはき違え

2006-09-28 05:51:44 | 社労士の仕事
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皆さんは日々の仕事をするうえで、本来は、ある目的を達するための手段であるのに、その手段がいつしか目的に変わってしまっていたという経験はないですか?

私の例でいえばブログがあります。ブログを書く目的は、
○社労士の仕事を多くの人に知ってもらうこと
○私の仕事につなげること
で、毎日書くことは、この目的を達するための手段であったにもかかわらず、ある一時期、「ブログを毎日書く」という手段をこなしたことに満足感を抱いてしまい、本来の目的を見失ったときがありました。もちろん今では軌道修正してますが・・・。
また旅行会社の営業時代(ホームページの履歴をご覧下さい)は、1件でも多く会社を訪問することは、仕事を獲得するための手段であったにもかかわらず、1日30件回ったときなどは回った事で安心してしまったこともありました。

日々の仕事に悩むことは誰にでもあることです。そんな時は、
○自分の本当の目的は何なのか
○手段が目的化していないか
といったことを、立ち止まって考えることも大事かもしれません。

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侵した罪と受ける罰は均衡しないといけないのではないか?

2006-09-27 05:52:43 | 社労士の仕事
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昨日に続いて野球ネタです。北海道日本ハムの金村投手(ウィキぺディアより引用)が、24日に監督を批判した結果、プレーオフの出場停止と罰金200万円を科すことを決められました。

調子が悪かったとはいえ、勝利投手の権利を獲る目前での交代に怒る気持ちも分からないでもないですが、監督に直接言うのならまだしも、マスコミの前での批判は慎むべきではなかったかと思います。だから球団が何らかの罰を科すのは当然です。まして優勝を争ってチーム一丸にならないといけない時期ですからね・・・。

しかし一方で、
「侵した罪と受ける罰は均衡しないといけないのではないか?」
とも感じます。そういう面で見ると、金村投手のこれまでのチームへの貢献度を考えるとプレーオフ出場停止はちょっと厳しく、罪と罰のバランスが崩れてはいないかと心配です(甘すぎですかね・・・)。

でもそれだけ球団が、今回の批判を重くみたのでしょう。長年エースとしてチームを支え、優勝するには欠かせない戦力であろうと、チームを乱す行為は許さず特別扱いはしないという球団の姿勢を皆さんはどう感じますか?

またプロ野球と一般の会社は立場は違いますが、もし皆さんの会社で、リーダー格の社員の方が同じようなことをした場合、毅然とした罰が下せますか?難しい問題ですね

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桑田投手の退団と会社の辞め方

2006-09-26 05:49:43 | その他
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桑田選手の巨人退団が先週末よりメディアを賑わせています。私は阪神ファンですが、桑田投手の野球に対する姿勢等感銘する部分があったので、少し驚きです。

しかし、公表の仕方はどうなのかな?と思います。報道によると、原監督等の首脳陣には報告をしていなかったとのことなので、それが本当なら残念です。一般の会社でいえば、社長に「辞職させて下さい」と報告する前に、得意先に「私退職しますんで・・・」というようなものですからね。名選手であるだけに、退団の仕方もきちんとしてほしかったと思います。

まあプロスポーツ選手と会社員は立場が違いますし、桑田選手には桑田選手なりの事情があっての公表のやり方なのでしょう。私もまだ見ていたい選手の一人ですので、桑田選手を必要とする球団に移籍して、200勝を目指してほしいです。

*但し、もしセリーグへの移籍なら阪神戦はお手柔らかにしてほしいです(笑)

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キャリア形成促進助成金とは何だ?

2006-09-25 05:59:30 | 社労士の仕事
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今日は久々に助成金の話です。
キャリア形成促進助成金のことはご存知ですか?これは、社員の方の能力向上のための職業訓練等を計画的に実施する際に活用できるもので、いくつか種類があるのですが、今日はその内の訓練給付金についてです。

要件としては、
①雇用保険適用事業所の事業主であること(大大大前提です)。
②労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成している事業主であること。
③事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画を作成している事業主であって計画内容を従業員に対して周知していること。
④職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
⑤労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
⑥過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金の不正受給を行なったことがないこと。
等があります。

そして、補助される額は
①訓練を受けさせる場合の経費の3分の1(大企業は4分の1)
 *訓練時間が300時間未満の場合、1人あたり5万円が助成限度額です。
 *宿泊代、交通費、食事代は対象外です。
②訓練の実施時間に対して支払われた従業員の賃金の3分の1(大企業は4分の1)
 *1人あたり1200時間を限度です。

要件の②と③が少し大変ではありますが(笑)、これから伸びていく会社は「人」を大切にして積極的に活かす会社です(決して甘やかすということでありません)。そのためには、社員の能力向上のための職業訓練も欠かせないものになると思います。職業訓練は定期的に受けさせているけどまだ利用したことがないという経営者の方は、一度検討してみてはいかがでしょうか?

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社労士キャラバン隊に行ってきました!

2006-09-24 05:55:54 | 社労士の仕事
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一昨日は、当事務所より車で約40分の所にある周南市徳山にて、社労士キャラバン隊の編成による広報宣伝活動が行なわれ、私も友人から頂いたVOWWOWAKさん、ありがとう)のCDを聴きながら愛車を飛ばして参加してきました

私はてっきり椅子に座って来訪者へ相談をするのかと思っていたのですが、実際は、このキャラバン隊のために作ったという法被を羽織り、国道から駅周辺の約3キロ位の道のりを暑い日差しの中、社労士の案内パンフを道行く人や商店街の会社に配るという宣伝活動でした。

何のためにこのような広報宣伝活動をするのかといえば、一言で言えば、
「社労士の存在を多くの人に知ってもらい、社労士を多くの人に活用してもらう」
ためです。社労士の関与率は、山口県内では県内の事業所総数の20%半ば位で、全国的にも30%位だったと記憶しています。関与率が低いということは、当然知名度も弁護士や税理士に較べるとまだまだです。

私もホームページ、ブログ、毎月のニュースレターの配布で、当事務所の宣伝だけでなく何とか社労士の存在を知ってもらおうと日々活動しておりますが、個人の力だけでは限界があるので、社労士会がこのような取り組みをすることは非常に良いことだと思います(歩くのは疲れましたが・・・)。昨日の活動が、すぐには実を結ばなくとも、近い将来実を結ぶことを期待します。

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セクハラで降格

2006-09-23 05:56:08 | 社労士の仕事
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日本テレビのアナウンサーが、セクハラ行為で降格されたことがスポーツ新聞に出ていました。総合広報部によると、「詳細については申し上げられないが、就業規則違反の事実があり、降格処分をした」とのことです。

これは当然の措置だと思います。セクハラ行為がいけないことはもちろんですが、就業規則に則って処分を下すことは、優れた社員であれ普通の社員であれ、差があってはいけないからです。

皆さんの会社の就業規則はどうなってますか?セクハラ行為の禁止はきちんと明記していますか?就業規則のメンテナンスをしておらず、10年以上昔の雛形規則を使い続けている会社は、セクハラに関することは載っていないと思いますので、大至急整備をしておきましょう。
また、「うちは整備しているよ」という会社もそれで終わってはいけません。ただ明記するだけでなく、実際に該当する行為が起こったときは、人によって「この人は見逃そう」などの差をつけるのではなく、きちんと差をつけずに処分を行ないましょう。定めたルールの元では、誰でも平等であるべきです。

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マナーについてマナブ(洒落ではありません)

2006-09-22 05:45:40 | 社労士の仕事
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去る20日(水)は、商工会議所青年部の毎月1回の例会がありました。今回は、オフィスプロ櫻代表の小枝加代子さんを講師に「本当に間違いないのか?そのマナー」と題したものでした

私は大学卒業後社会に出て12年が過ぎたのですが、実はビジネスマナーというものを本格的に学んだことがなく、全てOJT(現場対応とも言いますが・・・)での勉強でした。ですので、今回の例会はすごく楽しみにしており、内容も、今更ながら「へ~、そうなんだ・・・」と勉強になることも多く、すごく充実した例会でした。またその後の座談会(別名飲み会とも言いますが・・・)も楽しかったです

今回学んだことを日頃の仕事や生活でも活かしていき、年相応のマナーを身に付けた人間になります。生まれ変わった私に、乞うご期待下さい!

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同級生との再会その3

2006-09-21 05:46:47 | 社労士の仕事
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昨日の続きです。
一昨日の講習会場で、何と高校時代の同級生に出会ったのです。しかも彼女は隣町の事務所(私の事務所から車で5分もかかりません)で働いているとのこと。今まで何度か、その事務所に行ったことはあるのですが、気が付きませんでした・・・。

在学中は、(多分)話したことはないのですが、高校時代を同じ学び舎で過ごした人が、開業と勤務の違いはあれ同じ社労士として働いているというのはすごく嬉しいです。と同時に、「俺も負けられない!」という気持ちが一段と強くなります。

またこのような出会いも、私が講習会に行くという行動を起こしたことから生まれたのだと思います。やはり何事も行動しないと始まらないということも痛感した1日でした。



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安全管理研修会に行ってきました!

2006-09-20 05:49:52 | 社労士の仕事
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昨日は平成18年度安全管理研修会というのが、事務所から高速道路をフルに使って約1時間強の所にある山口市で開かれ、近所の社労士の方と共に参加してきました。
内容としては、安全管理に関することだけでなく、賃金不払い残業や雇用保険助成金制度といったこともあり、途中睡魔に幾度となく襲われましたが、それなりに勉強になりました。

このような講習に参加していつも感じることは、参加する社労士、しない社労士が別れるということです(これは講習に限らず支部の総会でもこの傾向があります)。まあ参加できないということは、それだけ本業が忙しいという裏返しでもあるので、少し羨ましくはあるのですが(笑)、私は今後もなるべく参加していく方針です。

お客さんの人事労務に関する相談にのることが私の仕事ですが、そのためには知識の豊富さが欠かせません。そのためには、本を読んだり、昨日のような講習に参加することは本当に大切ですし、またこれを無駄にしてはいけません。社労士界を引退する日まで、日々勉強を積み重ねます

また講習会場で驚きの出会いがありました。続きは明日書きますね・・・。

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社労士界のイチローを目指せ!

2006-09-19 05:52:18 | 社労士の仕事
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シアトルマリナーズのイチロー選手が、日曜日に6年連続200本安打を達成しました。イチロー選手ならやって当然のようにも思えますが、凄い記録を当然のように思わせてしまうイチロー選手は本当に凄い選手だと思います。しかしこれも地道な努力の積み重ねがあってこそです。

私はこれまでイチロー選手に関する本をいくつか読み、またテレビの特集も見てきましたが、中でも印象に残っている言葉が、
○細かいことを積み重ねることでしか頂上へは行けない。他に方法はない。
○自分でやること、やろうと決めたことに対しては手抜きはしない。
といったものです。トップ選手だからこそ言うことができる本当に熱い言葉だと思います。

そのイチロー選手も大ブレイクしたのはプロ入団3年目で、それまでは1軍2軍の往復でした(2軍で首位打者を取ったり1軍の試合にも時々出てはいたので、高卒ルーキーとしては凄いのですが・・・)。私も今は悪戦苦闘していますが、社労士界のイチロー目指して(自分で書いて少し恥ずかしいです・・・)日々の一つ一つの活動を大切にして、3年目にはブレイクしてみせます!

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小さいことだけど気を付けたいこと

2006-09-18 05:45:43 | 社労士の仕事
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経営者の方は、従業員さんに給料を支払う際に、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)、雇用保険料を差し引いて支払いますよね。これらの保険料は、保険料率が決まっており、それに応じて支払うのですが、年によって率が変わるものもあります(中には、厚生年金保険料のようにこれからしばらくは毎年アップすることが決まっているものもありますが・・・)。

これらのことを知らずに、以前の料率をそのまま使っているというケースにたまにあります。その結果、
“本来差し引くべき保険料より少なく給料から引いている⇒その分、会社が被って国に支払う”
というようになってしまいます。1人1人の金額は少ないかもしれませんが、これらが積み重なっていくと、結構な金額になってしまい、せっかく本業で売上を上げても、それを食い潰してしまうことにもなりかねません。

小さいことかもしれませんが、こういったことに常に気を配ることも、会社の業績をアップさせるためにはとても大切なことだと思います。私も仕事柄気を付けます。

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