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当事務所のホームページはこちらから國本豊社会保険労務士事務所。
今日は少し専門的な話です。
皆さんは「在職老齢年金」のことはご存知ですか?簡単に言うとこれは、
「60歳以上の人が厚生年金に加入しながら(つまり保険料を払いながら)貰える年金」
のことです。但し、丸々貰えるのかというとそうではなく、
①60歳以降の総報酬月額相当額(賞与も含めた1年間にもらう賃金を1ヶ月当たりに換算したおおよその額)
②年金月額(60歳になるまでの厚生年金加入期間と平均給料に応じて決まった額)
の2点によって年金額は調整され、いくらになるかは人それぞれバラバラです(①の額が大きいと、それだけ②の額が低くなります)。ですので、人によっては年金が支給停止の人もいれば、中には年金を合わせると60歳前の賃金を上回る人もでてきます。
そこで会社としては、年金がもらえるのなら賃金をいくらか下げたいとの考えが出てきます。そこで社労士の出番となります。最近も
「年金を含めた手取りが今より低くならないようにするには、賞与をいくら位にすればいいのかな?」
との問い合わせを頂きました。
お金が絡む問題だけに計算には慎重を期すのですが、高齢社会に入った日本では、このような悩みは多くの会社で出てくると思います。また答えも一律ではなく人によってバラバラですので、問い合わせがあればしっかりと対応していきます。
*もう一つのブログもご覧下さい(9/28更新)。週2回くらいのペースで更新しています「就業規則とは何だ!」
*最近の労働社会保険関連のニュースを知りたい方はこちらをご覧下さい⇒ニュース。昨日更新しました。
*別の人気ランキングにもチャレンジしています。
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皆さんは「在職老齢年金」のことはご存知ですか?簡単に言うとこれは、
「60歳以上の人が厚生年金に加入しながら(つまり保険料を払いながら)貰える年金」
のことです。但し、丸々貰えるのかというとそうではなく、
①60歳以降の総報酬月額相当額(賞与も含めた1年間にもらう賃金を1ヶ月当たりに換算したおおよその額)
②年金月額(60歳になるまでの厚生年金加入期間と平均給料に応じて決まった額)
の2点によって年金額は調整され、いくらになるかは人それぞれバラバラです(①の額が大きいと、それだけ②の額が低くなります)。ですので、人によっては年金が支給停止の人もいれば、中には年金を合わせると60歳前の賃金を上回る人もでてきます。
そこで会社としては、年金がもらえるのなら賃金をいくらか下げたいとの考えが出てきます。そこで社労士の出番となります。最近も
「年金を含めた手取りが今より低くならないようにするには、賞与をいくら位にすればいいのかな?」
との問い合わせを頂きました。
お金が絡む問題だけに計算には慎重を期すのですが、高齢社会に入った日本では、このような悩みは多くの会社で出てくると思います。また答えも一律ではなく人によってバラバラですので、問い合わせがあればしっかりと対応していきます。
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