社労士國本の年中夢求(ねんじゅうむきゅう) 國本豊社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

山口県柳井市で就業規則作成、労務相談を通じ、職場向上を目指す経営者の方のため年中夢求で活動する社労士の日常を綴ります。

同級生との再会その3

2006-08-31 05:46:34 | その他
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昨日は、会社退職後の健康保険任意継続と国民健康保険のことについて書きましたが、国保のことについて疑問点を市役所に聞きに行った際に、偶然高校時代の同級生と出会いました。

挨拶もそこそこに、私は新ホームページを表示した自慢の(?)二つ折り名刺を渡して近況報告。その方はというと市役所に勤めており、今は広報を作る部署にいるとのことです。

地元で同級生が働いている姿を見ると、長く柳井を離れていた私が言うのもなんですが嬉しく思います。よく「地域活性化」ということが言われますが、いくら行政が旗振りをしても結局大事なことは個人個人の意識の持ちようだと思います。一人ひとりが、自分のため、家族のため、お客さんのために懸命に働き、充実した生活を送ることが地域活性化の一番の近道だと、帰り道にふと感じました。

*今まで何気なくパラパラと流し読みする程度だった広報ですが、友人が関与していると思うと、これからはもっとちゃんと読もうと思います(笑)。

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健康保険任意継続と国民健康保険

2006-08-30 05:44:07 | 社労士の仕事
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昨日は、お客さんより「会社退職後は健康保険任意継続と国民健康保険のどっちがいいのですか?」との質問を受け、それに対する回答書を作っていました。ちなみに任意継続とは、今加入している健康保険に退職後も引き続き加入する制度のことで、在職時は会社と折半だった保険料が全額自己負担になります。

以前は、病院に通ったときの自己負担割合が違ったりして明確な差があったのですが(任意継続は2割負担、国保は3割でした)、今は自己負担割合も同じで、給付内容が少し違う程度なので、結局は支払う保険料が選択のポイントになります。

そこで、任意継続の保険料はすぐに出せるのですが、国保の正確な保険料は役所でないと分かりません。それにこの選択の問題は、人によってどちらが良いかは違いがあるので、「1+1=2」というような明確な答えは示せません。しかし、制度の概略や注意点等社労士として説明できる点はしっかりと案内して、お客さんの心配を少しでも消していきたいです。

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100キロマラソンで思い出すこと・・・

2006-08-29 05:46:01 | その他
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26・27日の24時間テレビの100キロマラソンで、アンガールスが見事に完走しましたね。手厚いサポート付きとはいえ、100キロを走り切るというのは並大抵のことではありません。

実は私は今から6年前に、サロマ湖100キロマラソンというレースに挑戦したことがあります。このときは、時間制限のため50キロで失格となったのですが、仮に時間制限がなかったとしても、筋肉痛や足のマメのため、とてもではありませんが100キロを走り切ることは無理だったでしょう。今振り返ると、小学生の知識で大学入試に挑戦するようなものだったと思います。

しかし、失格に終わったサロマ湖100キロマラソンでしたが、これへの挑戦が「社労士を目指そう!」と踏ん切りをつけたきっかけになりました。もしマラソンに出てなければ、今の私はなかったかもしれないので、そういう意味では人生の大きな節目でした。24時間テレビのマラソンを見る度に、このことを思い出します。

*来年の100キロマラソンは誰が走るのですかね?視聴率を度外視して一般公募なら、真っ先に応募するのですが・・・。

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アクセス解析にアクセクしてます

2006-08-28 05:46:25 | 社労士の仕事
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ホームページをリニューアルして2週間が経ちました。カウンター(IPアドレスを判別し複数カウントしない設定にしてあります)を設置しているのですが、ブログの訪問者数に較べてまだ大きな差があり、ブログの訪問者をいかにホームページまで足を伸ばしてもらえるかに試行錯誤しています。

アクセス解析も時々見ているのですが、いまいち見方が分かりません・・・。しかしホームページを作ったからには、これを何としても仕事獲得に活かさなければなりません。本業の社労士業に専念するためには、顧客を増やすことが第一なので、しばらくは本業以外のホームページの活かし方に頭を使う日々が続きます。

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新しい仕事が決まりした

2006-08-27 05:39:45 | 社労士の仕事
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24・25日の2日にかけて、我が家の稲刈り(第1弾です。9月にもあります)をしました。30℃を超す炎天下での作業はかなりハードで、26日(土)はゆっくり体を休めようと思っていました
ところが25日(金)の夜に、今までアタックしていた会社の社長さんより「来月から契約をしたい・・・」とお電話を頂きました。よって体を休めるという予定は返上。午前中に必要書類の作成、そして午後は社長さんと面談をし、無事に契約成立となりました

しかし、スタートはここからです。契約成立は嬉しいのですが、私の仕事は契約を成立させることではなく、社労士として
「経営者も社員も気持ち良く働くことができる職場作りや会社の業績向上に貢献すること」
です。これができなければ、いつ契約を解除されてもおかしくはないと思っています。常に会社のことを考え、社長さんの期待以上の成果を出します。

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古くてもいいものはいいんです!

2006-08-26 05:38:44 | その他
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最近は少し硬めの(?)の話題が続いたので、今日は少し柔らかい話題でいきますね。
車での移動中のBGMについて以前書いたことがありましたが、最近はアースシェイカーのCD(ベスト版)をよく流しています。(アースシェイカーについて詳しくはこちらを⇒アースシェイカー

お盆で子供と一緒に帰ってきた姉が同乗したときも流しており、「何十年前の曲を聴きよるん(山口弁)」と言われましたが(実際の全盛期は20年前位かな?)、「たとえ古くともいいものはいつになってもいいのだ」と私は思います。

家電製品等新しい物の方が重宝される世の中ですが、音楽に関してはこれはあてはまらないと思います。個人個人の好みもありますが、私はいくつになっても、自分が良いと思ったものを周りに流されずに聴き続けていきます。

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男性従業員募集

2006-08-25 05:49:03 | 社労士の仕事
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「男性従業員募集」といっても、当所のことではありません。実はこれは、先日県道を走っていたときに見かけた看板(案内)なのです。普通の人なら何も気にすることはないのですが、社労士という仕事柄少し気になりました。

男女雇用機会均等法第5条では、
「事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。」
とされています。
また男女雇用機会均等法では、女性を排除したり不利に取り扱うことだけでなく、女性のみや女性を優遇する取扱いについても原則として禁止されており、具体的には、法に基づき策定された指針により、禁止される女性に対する差別的取扱いの具体的内容などが明確にされています。

例えば、募集及び採用について事業主が適切に対処するための指針では、
○募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象から女性を排除すること
は違反とされています。例として、厚労省のホームページでは、
○営業職(男性のみ)、男性旋盤工
といったものが挙げられており、それぞれ
○営業職、旋盤工という改善例が載っています。

もちろん、男性(又は女性)でないとできない仕事の場合は例外もあります(例えば俳優、女優、守衛、警備員等)。先の看板を掲げた業種が具体的に分からないので断定はできないのですが、もし例外にあたる業種でないのなら、先の看板は、「従業員募集」と書いておかないといけないのではと私は考えます。

皆さんも、募集広告を作る際には気を付けましょう。

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仕事への責任感と健康管理

2006-08-24 05:42:44 | 社労士の仕事
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私の知人で、屋外で肉体労働をしている人がいます。その知人が先日、仕事中暑さのせいか気分が悪くなり、帰宅後も体がかなりしんどかったと言っていました。
それを聞いた私は、「無理せず休んだら・・・」と言ったのですが、
知人は「休んだら皆に迷惑がかかるから・・・」と言い、結局翌日も仕事に出掛けていきました。

知人の気持ちも分かりますし、私も同じ立場だったらそう言ったかもしれません。でも客観的に考えると、無理して仕事をして体調を悪化させて逆に長期間休むようになることを考えたら、1~2日位勇気を持って休むことの方が大切だと私は思います。

仕事への責任感を持つ人ほど、無理をしがちです。経営者や管理職の方には、社員への健康を配慮する義務がありますので、暑いこの時期は、普段の仕事に加えて体調に特に気を配ることを忘れてはいけないと思います。いい仕事も元気な体があってこそのことです。

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今日は年金の専門的な話です・・・

2006-08-23 05:50:24 | 社労士の仕事
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「老齢厚生年金の長期加入特例」というのを聞いたことはありますか?60歳代前半の老齢厚生年金は、
○報酬比例部分(会社員時代の給料、在籍期間に応じて額が決まる)
○定額部分(会社の在籍期間に応じて額が決まる)
の2段構造になっています。
以前は60歳から両方とも受給できたのですが、今は生年月日に応じて段階的に支給開始年齢が60歳以降に引き上げられており、今は定額部分が引き上げられている最中です。そして今は60歳から支給される報酬比例部分もゆくゆくは引き上げられ、最終的には65歳からの支給というようになります。

ところが、長期加入特例といって、厚生年金の加入期間が44年以上あれば(長いですね・・・)、支給開始年齢に達しなくても年金が全てもらえるという制度があります。
例えば、
「報酬比例部分が60歳から、定額部分が63歳から支給される人が、61歳時点で加入期間が44年に達すると、61歳時点から年金が満額もらえる」
というような形です。

但し、これを利用するためには、
①会社を退職して厚生年金の資格を喪失する

②勤務時間を正社員の4分の3未満にして厚生年金の資格を喪失しながら会社で働く
のどちらかの方法をとらないといけません。要するに、厚生年金に加入中の人は利用できないということです。

該当する人はあまりいないかもしれませんが、もし身近で長く働いている人がいたら、「こういった制度があるよ」と教えてあげてもいいかもしれませんね。また経営者の人も知っておいた方が良い知識の一つですよ。

*但し、厚生年金に加入していると、当然将来の年金は増えるわけですから、長期加入特例の是非は、個人個人ケースバイケースで異なりますので、ご注意下さい。

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分かりやすい言葉を使おう

2006-08-22 05:42:10 | 社労士の仕事
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世の中には様々な業種がありますが、業種独特の業界用語は皆さんの会社にはありませんか?
社労士の場合は、独特の業界用語というのはないと思います。その代わり(?)といっては何ですが法律用語を扱います。これが中々一般の人には分かりにくいのです。私もお客さんとの話の中でつい出てしまい、その度に反省させられます

私の仕事で大事なことは、分かりにくい法律用語を一般の人にいかに分かり易く伝えることだと思います。聞かれた質問にただ答えるのでなく、分かり易く伝えることができるよう今日も研鑽に励みます!

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とある社労士の日曜日

2006-08-21 05:43:47 | 社労士の仕事
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昨日は、午前中は9月のニュースレターのポスティング、午後は高校野球の観戦をしながらもう一つのブログの下書き、その後18時から我が家の田んぼの消毒作業という重労働でした。

あいも変わらず色気も何もない休日ですね。でも、このような小さな作業の一つ一つの積み重ねが今の私にはとても大切なことです。以前知り合いの方に、ある金持ちの人が成功の秘訣として
「誰でもできることかもしれないが、誰もマネができないくらい長く続けたことがよかったのではないか」
と語った言葉を教えてもらったことがあります。
この言葉を旨に今週も日々歩んでいきます!

*ところで、今日の高校野球の決勝は、両エースが投げるのでしょうか?見る側としてはおもしろいですが、2人の野球人生のことを考えると、他のピッチャーが投げて、その後継投という形がいいのではと個人的に思います。

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嵐の金曜日

2006-08-20 05:44:52 | その他
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「嵐の金曜日」といえば、ハウンドドッグのデビュー曲ですが、一昨日の柳井は、台風が近づいていたこともあり、風が強かったです。そんな中、夜に商工会議所青年部の総務広報委員会が開かれました(私は副委員長をしています)。

実は、青年部では「柳の井戸端」という青年部の活動状況等を載せた案内を年に数回発行しているのですが、総務広報委員会がその担当で、発行が近づいていることもあり、委員会の大半はこの打ち合わせに費やされました。そして、昨日の土曜日は、その作成作業をひたすらパソコンに向かってやっていました

正直言って、私は商工会議所青年部の存在を以前は知りませんでした・・・。また「存在は知っていても、具体的にどんなことをやっているのかを知らない」という方もいると思います。この「柳の井戸端」を通じて、少しでも多くの人に青年部の活動内容を知っていただければと思います。

*発行次第、青年部のホームページでも見ることができるようになると思います。その時は、ホームページまたはブログでご紹介しますね。

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