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やっぱり民法が好き!

自己の物の時効取得

2006年03月18日 | 民法総則
【問題提起】
 所有権に基づいて物を占有する者についても162条の取得時効は成立するか。162条が「他人の物」と規定していることから、問題となる。

【通説】
 所有権に基づいて物を占有する者についても162条の取得時効は成立する。なぜなら、時効取得制度の趣旨は、永続する事実状態の尊重及び立証の困難さの救済にあるところ、所有権取得の証明が困難な場合や、所有権取得を第三者に対抗できない場合に取得時効を認めることは、時効取得制度の趣旨にかなうからである。

【備考】
要論p268