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やっぱり民法が好き!

177条「第三者」の範囲

2006年03月19日 | 物権
【問題提起】
 177条にいう「第三者」は、すべての第三者なのか、その範囲に制限があるのか、問題となる。

【判例】
 177条にいう「第三者」とは、登記の欠缼を主張する正当の利益を有する者をいう。よって、正当な権限によらないで権利を主張する者、例えば無権利者や、不法行為者に対しては登記なくして対抗することができる。

【学説】
①「第三者」とは、物権変動につき正当な取引関係に立つ第三者をいう(川井)。
②「第三者」とは、対抗関係に立つ者をいう(川島)。ここで、対抗関係とは、両立し得ない物権相互間の優先的効力を争う関係をいう。

【備考】
要論p45