労働新聞社によると、
岐阜・多治見労働基準監督署は、平成28年6月発生の労働災害で、○○○○(株)及び同社岐阜工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で岐阜地検御嵩支部に書類送検した。
労働安全衛生法
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
■ 粉砕機に転落して労働者が死亡 リサイクル業者を送検 多治見労基署
労働新聞社 2017年1月9日
岐阜・多治見労働基準監督署は、粉砕機の投入口周囲の転落防止措置を怠ったとして、プラスチック製品に関するリサイクルを行っている○○○○㈱(岐阜県可児郡御嵩町)と同社岐阜工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で岐阜地検御嵩支部に書類送検した。平成28年6月、同社岐阜工場において労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災者は、粉砕機を使用中に、内部を確認しようとして誤って転落したものとみられる。粉砕機の投入口周囲には柵や手すりといった転落を防止するための設備が一切なかった。
【平成28年11月24日送検】
労働新聞社 2017年1月9日
岐阜・多治見労働基準監督署は、粉砕機の投入口周囲の転落防止措置を怠ったとして、プラスチック製品に関するリサイクルを行っている○○○○㈱(岐阜県可児郡御嵩町)と同社岐阜工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で岐阜地検御嵩支部に書類送検した。平成28年6月、同社岐阜工場において労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災者は、粉砕機を使用中に、内部を確認しようとして誤って転落したものとみられる。粉砕機の投入口周囲には柵や手すりといった転落を防止するための設備が一切なかった。
【平成28年11月24日送検】
廃棄物処理施設、リサイクル施設など、この種の労災事故は非常に多い、
昨年12月には、埼玉の石坂産業でも「スクリューに巻き込まれ男性死亡」という事故が起きていた
奈良市のリサイクル会社「I・T・O」では、9月に破砕機に巻き込まれての労災事故、この会社は1カ月に死亡事故3件とも、
産業廃棄物処理会社の爆発事故でも、「スプレー缶の中の可燃 性ガスを十分に抜く作業を怠った」ということで、経営者らは業務上過失致死として送検されていたし、廃棄物処理施設での安全対策、安全教育は重要なことだろうが、、
その危険性は十分あれど安全対策がなされていないのか、
二重三重の安全対策をしていても事故となっているのか、、
ほんとうに繰り返し起きている、
自治体の廃棄物処理施設やリサイクル施設でも、
さまざまな労災事故は起きている、
直営職員、委託職員にかかわらず事故は起きる、、
死亡事故ともなれば、、管理責任者や現場責任者は業務上過失致死としての送検もあるし、、、
高知市のように、ごみ収集中の交通死亡事故も、業務委託の市にも賠償請求の判例もあるようだし、、