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   ~ごみ問題の覚え書きとして~

国連環境計画(UNEP)報告書、プラスチック製レジ袋の代替品として検討されている「生分解性プラスチック」や「バイオプラスチック」に警鐘

2020年06月30日 09時09分44秒 | ごみ全般/環境政策

経済産業省「レジ袋有料化スタート」アイコン集から

 

2020年7月1日から、全国でプラスチック製レジ袋の有料化がスタートする~

日本の取り組み開始に併せたかのように、国連環境計画(UNEP)は、『使い捨てのプラスチック製レジ袋の代替品として検討されている「生分解性プラスチック」や「バイオプラスチック」の袋は、地球温暖化などの面で弊害が大きく、環境負荷の軽減効果が低いと懸念する。』という報告書をが29日までにまとめたという報道~

まさに日本のレジ袋対策への警笛であろう、名指しはされていないのか?
日本のレジ袋有料化は「生分解性プラスチック」「バイオマスプラスチック」は有料化の対象外なので、、、
特に、バイオマス素材の配合率が25%以上で対象外となるのいうのが、いかにも日本らしいというか、、、諸外国からみると笑い話にも成り得る対応なので、いまさらながらの当然の指摘。諸外国に比べて、周回遅れの日本の「レジ袋有料化」対策で、使い捨てプラスチックの削減はどこまで進むか?

なにしろ、環境省・経産省の「プラスチック資源循環戦略」で、当初は、堂々と我が国のプラスチック有効利用率は84%と熱回収を含めての記述だった。温暖化対策よりも、新しいプラスチック素材の技術開発やビジネスに邁進、おまけに、諸外国のプラスチック散乱防止に日本の焼却炉の売り込みまで目論んでいるかのような戦略も、、日本の廃棄物政策、、本質的な問題解決を避け、元を絶つという発想は乏しく、なにごとも技術で対応のビジネスライク、、、なにしろのごみ焼却大国ニッポンなので、、、

 

国連、代替レジ袋に温暖化懸念
共同通信 2020年6月30日
 使い捨てのプラスチック製レジ袋の代替品として検討されている「生分解性プラスチック」や「バイオプラスチック」の袋は、地球温暖化などの面で弊害が大きく、環境負荷の軽減効果が低いと懸念する報告書を国連環境計画(UNEP)が29日までにまとめた。「最良の選択は既に自宅にあるものを何回も使うことだ」と代替品の安易な販売に警鐘を鳴らしている。
 分析対象は海外製で流通している代替のレジ袋。一方、政府は7月1日からのレジ袋有料化の義務付けで、海で生分解されるプラスチックなどを代替品として推奨して有料化の例外としており、報告書は導入の取り組みに影響を与えそうだ。

代替レジ袋「環境に最悪の選択肢の可能性」国連機関日刊スポーツ

 

経済産業省

令和2年7月1日よりレジ袋の有料化がスタートすることになりました。

対象となる買物袋

有料化の対象となるのは、購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋です。

 

有料化の対象外となる買物袋

1 プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの
繰り返し使用が可能であることから、プラスチック製買物袋の過剰な使用抑制に寄与するためです
2 海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの
微生物によって海洋で分解されるプラスチック製買物袋は、海洋プラスチックごみ問題対策に寄与するためです
3 バイオマス素材の配合率が25%以上のもの
植物由来がCO2総量を変えない素材であり、地球温暖化対策に寄与するためです

 

ガイドライン / パンフレット


 

日本の遅れた対応
やっと2020年7月1日からプラスチック製レジ袋の有料化制度
それも、「生分解性プラスチック」「バイオマスプラスチック」は有料化の対象外、

 

経済産業省

レジ袋有料化検討ワーキンググループ

諸外国のレジ袋規制

参考資料レジ袋有料化に係る背景について」から抜粋

諸外国における使い捨てプラスチック袋規制の内容①
①EU指令 2015年
1)EU加盟国が措置すべき事項
 軽量のプラスチック製の袋の1人当たりの使用量を2019年末までに90枚以下、2025年末までに40枚以下に削減すること。
 (※)削減方法は各国の施策に委ねることとしている。
2)対象となる袋
 素材、用途で定義...商品の購入時に供給される、軽量なプラスチック製(50μm未満)の袋
▶ 除外することができる袋
 衛生面から必要とされる厚さ15μm未満の袋

出典:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0720&from=EN

②イギリス 2015年有料化
1)対象となる袋
 素材、用途、形状で定義
 ...プラスチック製で厚さ70μm  以下シングルユースで、商品の持ち帰りや配達に使われる袋(オンライン販売も含む)持ち手があり、密閉されていない口が開いたもの
 ▶  除外される場合(例示)
 商品の販売ではなくサービスで使われる場合
 次の物を入れる場合
 郵便物、試作品、次の商品(刃物、花、球根、生鮮食品、土、処方薬など)再利用可能な袋(厚さ50ー70μm  )
2)価格5ペンス(約10円)以上(法定)
出典:http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/776/schedule/2/made

③フランス 2016年禁止
1)対象となる袋
 素材、用途で定義
 ...使い捨て(50μm未満)のプラスチック製の袋
 (ばら売り用の野菜・果物袋など、レジ袋以外の使い捨てプラスチックの袋も含む)
 
▶ 除外される場合(例示)
 次の基準を満たす場合:必要最低含有率(※)以上のバイオマスを原料とし、かつ一般家庭でコンポストにすることができる
 (※)...段階的に割合を引き上げ、2025年には60%以上とする予定
JETROパリ調べ

④スペイン 2018年有料化
1)対象となる袋
 素材、用途で定義
 ...商品の販売時点(オンライン販売および宅配を含む)で消費者に提供されるプラスチック製の袋
 ▶ 除外される場合(例示)
 衛生面から必要とされる場合:厚さ15μm未満、あるいは果物、野菜、肉、魚などの食品の一次包装としてその使用がこれらの食品の無駄を防ぐのに役立つもの
 次の基準を満たす場合:50μm以上の厚さで70%以上の再生プラスチックの割合を持つ
 ※ただし、2021年から、厚さ50μm未満のプラスチック製袋については原則提供が禁止される予定。
2)価格
 価格は事業者の自由
 ただし、国が法令で示す概算価格を参考として利用可能
 除外要件以外の用途を意図した厚さ15μm  未満のバッグ:5セント/袋
 15〜49μmの厚さの袋:15セント/袋
 50μm  以上の厚さの袋:15セント/袋
 50μm  以上の厚さ、かつ再生プラスチックを50%以上70%未満含む袋:10セント/袋
出典:スペイン王国令293/2018(Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores.) https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-6651

⑤オランダ 2016年有料化
1)対象となる袋
 素材で定義
 ...プラスチック製の袋
 ▶ 除外される場合(例示)
 衛生面または利便性から必要な場合(かつ、15μm以下)
 ばら売りの食料品を汚れや病原菌から守る/密封されていない容器からの生魚、生肉の漏れ汁をキャッチする/ばら売りの果物やパンの損壊を防ぐ
 他の制度上必要な場合
 空港の免税店で液体を入れた容器や缶を購入した際に、規定に沿って透明の袋を使用するとき
 広告目的で用いる場合
2)価格
 価格設定は事業者の自由。政府は1枚あたり0.25ユーロを推奨。
出典:https://www.government.nl/topics/environment/ban-on-free-plastic-bags

⑥カナダ、モントリオール州 2018年禁止
1)対象となる袋
 素材、用途、形状(薄さ)で定義
 ...プラスチック製の買物袋(50μ mよりも薄いもの)
 ▶  除外される場合(例示)
 買い物袋と見なされない場合(小売店においてレジまで食料品を運ぶために限り使われる場合)
 衛生面の観点から不可欠である場合(食料品が他の品と直接的にふれあうのを避けるために限り使われるプラスチック袋)
出典:https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7418,142803238&_dad=portal&_schema=PORTAL

⑦アメリカ、ワシントンDC 2010年有料化(一部禁止)
1)対象となる袋
 素材、用途で定義
 ...食品あるいはアルコールを販売する全ての商店において、レジにて消費者が受け取るリサイクル可能な紙またはプラスチック製の使い捨ての持ち運び用の袋
 ※リサイクル可能な袋以外は使用禁止
 ▶  除外される場合(例示)
 次の物を入れる場合
 ナッツ/冷凍食品、肉や魚/処方薬/新聞/無機・有機の廃棄物/レストランから持ち帰る食品/その他
2)価格
 1枚あたり5セント(法定)
3)その他
 レジ袋の売上げは定められた割合で環境保全のために寄付
出典:https://doee.dc.gov/page/bag-law-faqs

⑧中国 2008年有料化(一部禁止)
1)対象となる袋
 素材、用途で定義
 ...小売店にて提供され、消費者が商品を持ち運ぶまたは保持するためのプラスチック製袋(ただし、   25μm  以下の非生分解性プラスチック袋については生産、販売、使用を禁止)
 ▶  除外される場合(例示)
 健康と食品安全のために使用される場合
 次のものをまとめて入れる場合生鮮食品、調理された食品、麺類
2)価格
 レジ袋の価格は小売業者が設定。ただし、以下のいずれかにでも反してはいけない。
 ・原価以下の価格でプラスチック袋を売ること
 ・上述した価格設定、もしくは求められている情報、あるいは求められている方法を明示しないままプラスチック袋を売ること
 ・ディスカウント等により、明示された価格以下でプラスチック袋を売ること
出典:http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=6822

 

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