東京新聞「プラごみ「一括回収」新法」から
追記(2022年1月21日)
交付金に関する環境省の説明は、、、
昨日、「彦根愛知犬上地域一般廃棄物処理基本計画案 」を読んでいてその概要が書いてあった、、
以下、、彦根愛知犬上地域一般廃棄物処理基本計画案から転載
・プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び商品化に必要な措置を行っていることを交付要件とする。当該措置はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行日から適用。
・ なお、法施行日までに承認を受けた地域計画に基づく事業には経過措置を適用。
ということは、令和4年4月1日以降の循環型社会形成推進交付金の申請は、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び商品化の取り組みが必要と言うことになるのかな、、、
ここで言うところの「プラスチック使用製品廃棄物」というのは「容器包装プラスチック」は含まれるのか、いわゆる「製品プラスチック」になるのかわからない。従って、なにも容器プラと製品プラの「一括回収」にこだわっているわけでもないようだが、、
プラごみ「一括回収」新法 自治体 根強い慎重論
この東京新聞の「プラごみ「一括回収」新法」記事、2008年から取り組みを始めた港区の例、また、実証事業の名古屋市の例など、自治体の「一括回収」の状況を深掘りしてはいるのだが、、、
気になったのは、「来春予定の新法成立後は、ごみ処理施設整備費を支援する交付金の対象から、一括回収に乗り出さない自治体を除外する考えも示した。」という部分。
そうなんだろうか?
共同通信配信記事などでは、これまでのプラスチックの「可燃ごみなど」収集は交付対象外で、「リサイクル資源」は交付対象となっていて、なにも容リプラと製品プラの「一括回収」が条件ではないように読み取れるが、、、
容リプラと製品プラの一括回収は、、
容リ法ルートを活用して、容リプラと製品プラの一括回収も可能にする取り組み。それには、市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画を作成、主務大臣が認定した場合に、市区町村による選別、梱包等を省略して再商品化事業者が実施することが可能になるなど、、、但し、再商品化費用の負担をする特定事業者は、これまで通りの容リプラ事業者のみで、製品プラの再商品化費用負担はどうなるのか詳細不明~
東京新聞 2021年6月12日
市区町村にプラスチックごみの一括回収を求める新法が国会で成立した。一部の住民には回収区分が分かりやすくなる一方、負担増となる自治体には慎重論も根強い。プラごみを焼却して発電などに利用する「熱回収」を容認してきた環境省が、地球温暖化対策を理由に転換を迫る姿勢を強めていることへの反発も広がる。
どちらにしても自治体の負担は増すばかり、、
慎重にならざるを得ない、、
ごみや資源の分別回収、自治体の収集・運搬は多額の費用を要する、、
もっともっと、事業者責任での自主回収や資源化を進めるべきだ、、、
そして、基本は確実な脱プラ政策、その上での資源化政策、、
関連(本ブログ)
■「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」成立、プラごみ削減?一括回収でリサイクル強化? 2021年06月04日
■環境省「循環型社会形成推進交付金」、プラスチックごみの分別収集していることを新たな交付条件とする方針を固めた~2021年05月14日
■プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の閣議決定 2021年03月09日
環境省 令和3年3月9日
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の閣議決定について
添付資料
- 【概要】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 [PDF 777 KB]
- 【要綱】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 [PDF 130 KB]
- 【案文・理由】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 [PDF 291 KB]
- 【新旧対照条文】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 [PDF 59 KB]
- 【参照条文】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 [PDF 205 KB]