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東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
   ~ごみ問題の覚え書きとして~

日本紙パルプの子会社「野田バイオ」、バイオマス発電で出た「灰」を原料とした造粒固化物(販売名:地盤改良材など)の製造・販売で不適正処理(重金属類基準値超など)

2019年02月22日 14時14分57秒 | ごみ全般/環境政策

日本紙パルプ商事は22日、子会社である株式会社野田バイオパワーJP が、発電の際に発生する灰の一部を原料とした造粒固化物(販売名:地盤改良材など)の製造・販売も行ない、その過程において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、適正な処理を行っていなかったと発表した。

バイオマス発電ばやりで、、
異業種からの発電事業参入も多い、もっとも、日本紙パルプなら「紙」と「木」だから異業種と言えるかどうかは???
それにしても、バイオマス発電で出た「灰」を、地盤改良材にすることが可能とはびっくり、、、、
環境省の規制改革の一環のようだが、、本来産廃である焼却灰を地盤改良材に再利用OKとは、、、、

規制改革というか、規制緩和が、こういういい加減な結果を生むことになる、、
バイオマス発電施設も、廃棄物焼却施設並みにもっと厳しい基準を設けてもいいほどなのに、、
「環境基準を超えている事実を把握していたが、砂と混ぜて使えば問題ないと判断。」などというとんでもないことに、、、、

バイオマス発電に冷や水 日本紙パルプ商事 焼却灰出荷時に不正
日本経済新聞 2019年2月22日
 野田バイオはバイオマス燃料を燃やした際に発生する焼却灰に水と固化剤を混ぜ、2016年から地盤改良材などとして仲介業者に販売してきた。製品に含まれる一部の金属が自治体が定める土壌環境基準値を超えていたのにもかかわらず、18年12月までの2年間で累計1万2000トンを出荷していた。昨年12月に宮城県の立ち入り検査があり不正が表面化した。
地盤改良材が使われたのは福島県と宮城県内にある採掘場など10カ所。

日本紙パ商事、六価クロム基準超えの焼却灰販売=地盤強化で民家使用
時事通信-2019年2月22日
 日本紙パルプ商事は22日、木質バイオマス発電の子会社が、最大で環境基準の4倍超の六価クロムを含む焼却灰を地盤強化の改良材として販売していたと発表した。採石場のほか民家1軒の敷地に使われており、住民と対応を協議している。健康被害は報告 .…

 

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追記(2019.04.25)

2019.04.25

●調査報告書【開示版】2019年4月25日
日本紙パルプ商事株式会社社内調査委員会

 

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日本紙パルプ商事株式会社

 

驚いたというか疑問におもったのは、、、
日本紙パルプの「」を読んでいて、

2013年に環境省から発出された、“「規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)において平成25年6月中に講ずることとされた措置(バイオマス資源の焼却灰関係)について(通知)”を踏まえて、灰の有効活用について等などと、、、灰を有効活用するススメでもあるのか?と調べてみると、、、

環境省 こういうのは規制改革と言えるのか? 規制緩和だろう!!
規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)において平成25年6月中に講ずることとされた措置(バイオマス資源の焼却灰関係)について(通知) 環廃産発第1306282号平成25年6月28日

「木質ペレット又は木質チップを専焼ボイラーで燃焼させて生じた焼却灰について」
--略--「有効活用が確実で、かつ不要物とは判断されない焼却灰は、産業廃棄物に該当しないものである。」と、、また、焼却灰が産業廃棄物に該当するか否かについては、許可権者である各都道府県・政令市に相談する必要があるが、環境省は「全国統一相談窓口」も設置しているようだ。

木質バイオマスボイラーによる発電事業
「野田バイオ」流動層ボイラー
燃焼の際に発生する焼却灰
フライアッシュ(FA) 
← 集塵器で採取された灰、飛灰のようなもの?
2・3 パスアッシュ(2・3PA) 
← ???
ボトムアッシュ(BA) 
← クリンカアッシュ、主灰のようなもの?


日本紙パルプの「
これまでの調査で判明した不適正な事実

①山形県における不適正な事実
 山形県に事前確認をすることなく、造粒固化物を山形県内の事業者に販売
②販売先及び納入先管理に関する不備
 岩手県から福島県、宮城県に出荷と、、最終納入先の把握ができず
③予定していなかった原材料の使用
 FA のみを原材料として造粒固化剤を混ぜた「造粒固化物」を製造することを計画。しかし、実際には FA だけでなく、2・3PA、BA を原材料として10~20%の割合で混ぜた製品を販売
④一部重金属等の土壌環境基準値超過
 造粒固化物の出荷前検査重金属類では、六価クロムやセレンは何度も土壌環境基準値を超過している、、他にも鉛、フッ素、ほう素も~ やはりね、、、

 

ごみの焼却灰とは違うのだろうが、バイオマス発電の材料もいろいろあるだろうに、、
福島県内でも森林のバイオマス発電など計画はあるので、
重金属類のみならず、放射性セシウムの濃度検査もしてほしいものだが、、、



関連(本ブログ)
環境省「規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)(バイオマス資源の焼却灰関係)について(通知) 環廃産発第1306282号平成25年6月28日2019年02月22日

 

 

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