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低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(お知らせ)(株式会社富山環境整備)

2014年05月27日 19時40分01秒 |  PCB/DXN類など

環境省 平成26年5月27日
■低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(お知らせ)(株式会社富山環境整備)
 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、株式会社富山環境整備より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
 この度、下記の者からの申請を受け、本日(5月27日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成26年6月26日まで)
 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成26年7月10日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
 富山県富山市婦中町吉谷3番地3
 株式会社富山環境整備 代表取締役 松浦 英樹
(2)施設設置場所
 富山県富山市婦中町吉谷字殿山2番1外3筆、字背戸山10番4外7筆及び字大谷270番
(3)施設の種類
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
2.申請書等の縦覧について
詳細は~


富山環境整備はすでに平成25年2月21日に認定されているが?!
JESCO東京事業所も、昨年度、保護具、活性炭、木材、紙類などの二次廃棄物等(低濃度)の処理を委託している。


●低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(株式会社富山環境整備)(お知らせ
処理の方法:焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉(二次室を含む。))
処理能力
[1] ロータリーキルン炉
○ 廃PCB等 14.4kl/日
○ PCB汚染物又はPCB処理物 52.8t/日
[2] 固定床炉
○ PCB汚染物又はPCB処理物 14.56t/日

別の処理方法の申請なのだろうか?
申請時には施設の種類は焼却施設とだけで、処理方法の記載はないので??



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