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平和といのちと人権を!5.3憲法集会2019 ─許すな!安倍改憲発議─ 変えるべきは憲法ではなく政権!!

2019年05月03日 20時25分13秒 | 憲法・政治・政策

集会に参加した~

東京新聞は、4日朝刊一面で大きく「平和憲法 令和も守る 施行72年集会に6万5000人」写真入りで報道、、、
主催者発表で約6万5千人)の参加者となっていたが、ほんとうに大勢の人がいた~

会場が広いので、後ろからステージもみえないのだが、、、
スピーチの聞こえる場所で

道路はさんであちこちの広場に大勢の人が、、、

芝生のエリアにも、、、おもいおもいに大勢の人が、、、

あまりにも暑いので、途中からステージから遠く離れた木陰に移った、,,
スピーカーから流れる声を聞きながら、、、


スピーチするみなさん

今、変えなければならないのは、
憲法ではなく政権、、

変えるべきは憲法ではなく安倍政権と、
ほんとうにそうおもう、、、

自民党の憲法改正草案
2012年の自民党憲法改正草案、第9条の2項は「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。」としていたものの、、「自衛軍」では自民党内でも支持を得られなかったのか、いつのまにか「『自衛隊』と明記して違憲論争に終止符を打つ」と、、問題をすり替えてしまう目くらまし戦法、、、

そして、「緊急事態対応」の条文を新設など、なにをもって緊急事態とするかは解釈次第でとんでもないことになる、それをあたかも、地震や津波の自然災害対応かのようにみせかけて、ほんとうに姑息なすり替え、

「教育の充実」など憲法に書かずとも当たり前のことだろうに、なにかわけのわからないことを書き連ねて、、憲法を引っかき回して、それでもって改憲と、、、、ほんとうにわけがわからない、、、

なぜだか、産経新聞に永田浩三氏のスピーチ全文が載っている
元NHK・永田浩三氏「安倍君、憲法をいじるのはやめろ」

 

 

平成から令和の時代になって、、、

新聞の論調などでも、平成は戦争のなかった時代、、、
平成は良かったというのが目に付く、、、
多発する自然災害、福島第一原発事故の人災を忘れたのか、、、

平和ボケしたニッポン、、
国内で戦争はしなくとも、平成に入ってすぐに、、現行の憲法下で、
日本は、湾岸戦争で多国籍軍に1兆円超の戦費拠出で後方支援をした国である。戦争に、人をだせずとも金を出す、後方支援で戦争遂行の重要な役割を果たしたのだ。そして、解釈論云々では事足りずに、参戦への抵触する部分を根こそぎ改えようというのだから、自民党の改正草案が成立したら日本は危うい。戦前の日本へと、ひたすら邁進している自民党の改正草案。その前段に安倍政権下では、安全保障関連10法も強行採決で成立

現行憲法は優れた平和憲法である。「戦争の放棄」を堅持すること、「国民の権利及び義務」が国家の思惑で制限付にさせないためにも、「憲法改正案」発議を緩和する憲法96条の改憲も反対する。現憲法の主権在民がないがしろとなり、その時時の権力に左右される憲法にさせないために。

いかに民主主義といえども、大切な憲法を、賛成・反対のどちらかを○で囲む方式、多数決(過半数)で改憲することに納得できない。「国民投票法」は賛成・反対の二者択一しかないのだ、、、めくらましのごちゃごちゃとした抱き合わせで改憲案を発議させないようにしなければ、、、

憲法改正の発議 ←憲法96条を総議員の過半数だけに改正しようとする動きもある、
国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。
  両院それぞれの本会議にて 3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。



 

以下、5.3憲法集会実行委員会」HPから転載


平和といのちと人権を!5.3憲法集会2019 ─許すな!安倍改憲発議─ 
日時:5月3日(金・休)
場所:有明防災公園(東京臨海広域防災公園)  
主催:5.3憲法集会実行委員会  
共催:戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会     
安倍9条改憲NO!全国市民アクション

私たちがめざすこと

私たちは、安倍政権のもとでの
9条改憲発議は許しません。

日本国憲法を守り生かし、
不戦と民主主義の心豊かな社会をめざします。

二度と戦争の惨禍を繰り返さないという
誓いを胸に、
「戦争法」の廃止を求めます。

沖縄の民意を踏みにじる
辺野古新基地建設の即時中止を求めます。

被災者の思いに寄りそい、
原発のない社会をめざします。

人間の平等を基本に、
貧困のない社会をめざします。

人間の尊厳をかかげ、
差別のない社会をめざします。

思想信条の自由を侵し、監視社会を強化する
「共謀罪」の廃止を求めます。

これらを実現するために行動し、
安倍政権の暴走にストップをかけます。

 

 


 

安倍政権下で決まった戦争関連法

 

内閣官房
平和安全法制等の整備について

平成27年9月19日、平和安全法制関連2法が成立しました。また、これに関連し、国家安全保障会議及び閣議において、平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について決定をしました。

□ 平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について(PDF)PDF
(別添) 平和安全法制についての合意書(PDF)PDF
 (参考)

我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に対する附帯決議(PDF)PDF


安全保障関連10法とは~

平和安全法制整備法
自衛隊法、国際平和協力法、周辺事態安全確保法、船舶検査活動法、事態処理法、米軍行動関連措置法、特定公共施設利用法、海上輸送規制法、捕虜取扱い法、国家安全保障会議設置法、国際平和支援法(新法)

国会提出法案

 第189回 通常国会

「平和安全法制」の概要
我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備
内閣官房、内閣府、外務省、防衛省

 
「平和安全法制」主要事項の一覧
平和安全法制整備法
1.自衛隊法の改正
・在外邦人等の保護措置
・米軍等の部隊の武器等の防護
・平時における米軍に対する物品役務の提供の拡大
・国外犯処罰規定
2.重要影響事態安全確保法
(周辺事態安全確保法の改正)
・我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態における米軍等への支援を実施すること等、改正の趣旨を明確にするための目的規定の見直し
・日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍以外の外国軍隊等に対する支援活動を追加
・支援メニューの拡大
3.船舶検査活動法の改正
・周辺事態安全確保法の見直しに伴う改正
・国際平和支援法に対応し、国際社会の平和と安全に必要な場合の船舶検査活動の実施
4.国際平和協力法の改正
・国連PKO等において実施できる業務の拡大(いわゆる安全確保、駆け付け警護)、業務に必要な武器使用権限の見直し
・国連が統括しない人道復興支援やいわゆる安全確保等の活動の実施
5.事態対処法制の改正
・存立危機事態の名称、定義、手続等の整備(事態対処法)
・存立危機事態に対処する自衛隊の任務としての位置付け、行動、権限等(自衛隊法)
・武力攻撃事態等に対処する米軍に加えて、武力攻撃事態等における米軍以外の外国軍隊存立危機事態における米軍その他の外国軍隊に対する支援活動を追加(米軍等行動関連措置法)
・武力攻撃事態等における米軍以外の外国軍隊の行動を特定公共施設等の利用調整対象に追加(特定公共施設利用法)
・存立危機事態における海上輸送規制の実施(海上輸送規制法)
・存立危機事態における捕虜取扱い法の適用(捕虜取扱い法)
6.国家安全保障会議設置法の改正
・法改正等を踏まえた審議事項の整理
国際平和支援法:国際社会の平和及び安全の確保のために共同して対処する諸外国軍隊に対する支援活動の実施

自衛隊法の改正(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器等の防護関連)
在外邦人等の保護措置
米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用

自衛隊法の改正(米軍に対する物品役務の提供等)
米軍に対する物品役務の提供(第100条の6)
○ 米軍に対する物品又は役務の提供に関しては、以下の活動を実施する自衛隊の部隊等と共に現場に所在して同種の活動を行う米軍を対象に追加
① 自衛隊法第81条の2第1項第2号(警護出動)に掲げる施設及び区域に係る同項の警護(※施設及び区域内での警護を行う米軍が対象)
② 海賊対処行動
③ 弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動
④ 機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理
⑤ 外国における緊急事態に際しての邦人の警護・救出等(改正後の自衛隊法第84条の3(在外邦人等の保護措置))
⑥ 船舶又は航空機による外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動
【その他の改正事項】
① 従来は日米の二国間訓練に参加する米軍のみを対象としていたが、日米を含む三カ国以上の多国間訓練に参加する米軍についても対象とすること
② 自衛隊施設に一時的に滞在する米軍に加えて、自衛隊が米軍施設に一時的に滞在する場合に共に現場に所在する米軍を対象とすること
③ 提供の対象となる物品に、弾薬を含めること
国外犯処罰規定の整備

国際平和協力法の改正
国際連合平和維持活動(拡充)
○参加5原則(下線部追加)
① 紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること。
② 国連平和維持隊が活動する地域の属する国及び紛争当事者が当該国連平和維持隊の活動及び当該国連平和維持隊への我が国の参加に同意していること。
③ 当該国連平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守すること。
④ 上記の原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は撤収することができること。
⑤ 武器使用は要員の生命等の防護のための必要最小限のものを基本。受入れ同意が安定的に維持されていることが確認されている場合、いわゆる安全確保業務及びいわゆる駆け付け警護の実施に当たり、自己保存型及び武器等防護を超える武器使用が可能。

国際連携平和安全活動(非国連統括型)(新設)
○要件 参加5原則を満たした上で次のいずれかが存在する場合
① 国際連合の総会、安全保障理事会又は経済社会理事会が行う決議
② 次の国際機関が行う要請
・国際連合
・国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、国際連合難民高等弁務官事務所その他政令で定めるもの
・当該活動に係る実績若しくは専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関又は多国間の条約により設立された機関で、欧州連合その他政令で定めるもの
③ 当該活動が行われる地域の属する国の要請(国際連合憲章第七条1に規定する国際連合の主要機関のいずれかの支持を受けたものに限る。)

重要影響事態安全確保法(周辺事態安全確保法の改正)
目的
重要影響事態に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
重要影響事態:【(例示)そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等】我が国の平和及び
安全に重要な影響を与える事態 (※)「周辺事態」の定義から「我が国周辺の地域における」を削除
支援対象
重要影響事態に対処する以下の軍隊等
①日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍
その他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊
③その他これに類する組織

船舶検査活動法の改正
我が国の平和と安全:「周辺事態」の見直しに伴う改正 (重要影響事態安全確保法の目的に対応)
国際社会の平和と安全:国際平和共同対処事態における活動の実施 (国際平和支援法の目的に対応)

【事態対処法制】 事態対処法の改正
概要
○ 我が国の平和と独立、国及び国民の安全を確保するため、武力攻撃事態等への対処について、基本理念、国・地方公共団体等の責務、手続など基本的事項を定めることにより、対処のための態勢を整備。
【参考】武力攻撃事態等
武力攻撃事態 ・・・・武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態
武力攻撃予測事態・・ 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態
武力攻撃事態等・・・・ 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態
【改正の概要】
○ 「存立危機事態」への対処等を追加。
(目的) ※「存立危機事態」を追加
(対処基本方針) ※武力攻撃事態又は存立危機事態と認定する場合に武力の行使が必要な理由についても記述


自衛隊法の改正(存立危機事態関連)
○ 「新三要件」で新たに可能となる「武力の行使」は「我が国を防衛するため」のやむを得ない「自衛の措置」であり、「存立危機事態」への自衛隊の対処は、自 衛隊法第76条(防衛出動)と第88条(武力行使)によるものとし、第3条(自衛隊の任務)において主たる任務に位置付ける
(自衛隊の任務)※「直接侵略及び間接侵略に対し」を削除
防衛出動)※「存立危機事態」を追加
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

【事態対処法制】 関連法制の改正

国家安全保障会議設置法(NSC設置法)の改正
1.審議事項として、新たに以下のものを定める。
存立危機事態への対処
重要影響事態への対処
国際平和共同対処事態への対処
2.以下に関するものは、必ず審議しなければならない事項とする。
国際平和協力業務であっていわゆる安全確保業務の実施に係る実施計画の決定及び変更
国際平和協力業務であっていわゆる駆け付け警護の実施に係る実施計画の決定及び変更
国際連合平和維持活動に参加する各国の部隊により実施される業務の統括業務に従事するための自衛官(司令官等)の国際連合への派遣
在外邦人の警護・救出等の保護措置の実施(※)いずれも領域国等の受入れ同意の安定的維持等に係るもの
附則により技術的な改正を行う法律の一覧
国家安全保障会議設置法(NSC設置法)の改正
2.以下に関するものは、必ず審議しなければならない事項とする。
国際平和協力業務であっていわゆる安全確保業務の実施に係る実施計画の決定及び変更
国際平和協力業務であっていわゆる駆け付け警護の実施に係る実施計画の決定及び変更
国際連合平和維持活動に参加する各国の部隊により実施される業務の統括業務に従事するための自衛官(司令官等)の国際連合への派遣
在外邦人の警護・救出等の保護措置の実施(※)いずれも領域国等の受入れ同意の安定的維持等に係るもの
附則により技術的な改正を行う法律の一覧
① 道路交通法
② 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
③ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
④ 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律
⑤ 原子力規制委員会設置法
⑥ 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法存立危機事態への対処
⑦ サイバーセキュリティ基本法
⑧ 防衛省設置法
⑨ 内閣府設置法
⑩ 復興庁設置法

国際平和支援法
目的
国際平和共同対処事態
① 国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、
② その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、
③ 我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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