佐賀県は1日、嬉野市の旧家具店の小屋で使われていた有害物質のポリ塩化ビフェニール(PCB)を含む蛍光灯の安定器1台が、処理する許可を持っていない人物に引き渡される事案があったと発表した。(佐賀新聞「嬉野市の男性、保管のPCB不適切処理」)
蛍光灯安定器(1962年製)1台ということだが、、、
この保管者、PCB含有の蛍光灯安定器ということは認識していたということだろうか?
佐賀県が不適正処理判明などと公表しているのだから、保管の届出もしていたのだろうか、
それとも、処理期限間近になっての最後の掘り起こし調査などででてきたのだろうか、、
古い建物など、蛍光灯もそのままの状態で放置されている物も多いだろう、、、
しかし、名前まで公表されて、気の毒ではあるが、、、
都道府県や政令指定都市など、、
掘り起こし調査も、早め早めに、念入りにやっていかないと、
認識していない事業者も多いので、後の祭り、
こうして発覚するのも氷山の一角、、
高濃度PCB廃棄物の処理期限 JESCO 北九州事業エリア
(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
変圧器・コンデンサーは平成30年3月31日(終了)
安定器・汚染物等は令和3年3月31日まで
佐賀県 最終更新日:
ポリ塩化ビフェニルを含有する安定器の不適正処理が判明しました
令和2年11月26日、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)を含有する蛍光灯安定器が処理する許可を持たない者(いわゆる廃品回収業者と思われる。)に引き渡された事案が県に報告されました。なお、当該PCB廃棄物は、現時点において、発見できていません。
1 不適正処理が行われた廃棄物、保管者等
PCB廃棄物の名称等:蛍光灯安定器(1962年製)1台
保管者及び保管場所:○○○○ ○○○○(嬉野市嬉野町)
2 事案の概要
〇 当該PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)においてのみ処理が可能である。
○ 保管者は特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を持った業者に委託してJESCOまで運搬させないといけないが、令和2年10月20日頃、いわゆる廃品回収業者と思われる者に当該PCB廃棄物を引き渡した。
〇 廃品回収業者と思われる者は、保管者宅に飛び込みで訪れたもので、保管者は、当該業者の氏名等を知らないと申し立てている。
○ 県において、嬉野市内を巡回している複数の廃品回収業者を調べ、当該PCB廃棄物の引き受け等について調査を行ったが、引き受けたと回答した業者はなかった。
3 県の対応
〇 当該PCB廃棄物については、引き続き発見に向け調査を行っていきます。
〇 また、PCB廃棄物の保管者について、まずはその使用又は保管状況について電話確認を行い、適切に取り扱われていることを確認するとともに、今後、全ての保管事業者に立入検査を実施し、保管状況の確認を行い、改めて適正処理の指導を行うこととします。