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公正取引委員会 東京オリンピック・パラリンピック談合、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反 7社に計33億2592万円の課徴金納付命令

2025年06月23日 20時38分15秒 | その他

 

東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、公正取引委員会は23日、広告最大手の電通グループなど計8社が受注調整したとする独禁法違反(不当な取引制限)を認定し、うち7社に計33億2592万円の課徴金納付命令、7社に再発防止を求める排除措置命令を出した。(参考「五輪談合、7社に課徴金33億円 独禁法違反で排除措置も、公取委」)

NHK「東京五輪・パラ談合事件 公取委 計33億円余の課徴金命じる」によると、起訴された組織委員会の元次長は有罪が確定し、6社と各社の幹部ら6人は「談合はなかった」と無罪を主張するなど争っていて、このうち4社に対しては1審や2審で罰金2億円から3億円の有罪判決が言い渡され、控訴や上告をしています。電通グループは取り消し訴訟を提起することを決定と、、、詳細は~

課徴金額
株式会社セレスポ    11億6319万円
株式会社電通グループ  4億9556万円 
株式会社博報堂     4億9448万円
株式会社電通         4億2515万円
株式会社東急エージェンシー 3億3088万円
株式会社フジクリエイティブコーポレーション 3億2791万円
株式会社セイムトゥー    8875万円
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 免除 ←不正を自主申告
        合計 7社   33億2592万円

 


 

公正取引委員会

令和7年6月23日
公正取引委員会

公正取引委員会は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)が発注する特定テストイベント・本大会業務 (注1) の入札参加等業者に対し、本日、後記第1のとおり、独占禁止法の規定に基づき、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 違反行為の概要は後記第1の2に記載のとおりであり、本件は、特定テストイベント・本大会業務の入札参加等業者が、 独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
また、組織委員会に対し、本日、後記第2のとおり、通知を行った。
(注1)「特定テストイベント・本大会業務」とは、組織委員会が一般競争入札の方法により発注するテストイベント計画立案等業務(注2) 並びに同業務の受注者に対して特別契約(注3)の方法により発注されることとされていたテストイベント実施等業務(注4)及び本大会運営等業務(注5)をいう。
(注2)「テストイベント計画立案等業務」とは、組織委員会が発注する競技・会場ごとのテストイベント(注6) 実施に向けた計画立案等及び計画支援業務をいう。
(注3)「特別契約」とは、単数見積により契約を締結するものをいう。
(注4)「テストイベント実施等業務」とは、組織委員会が発注する競技・会場ごとのテストイベントの実施に係る業務をいう。
(注5)「本大会運営等業務」とは、組織委員会が発注する競技・会場ごとの東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 (注7) の運営に係る業務をいう。
(注6)「テストイベント」とは、大会運営能力向上のために、競技運営、テクノロジー、運営に関わる職員・関係者のテストをすることを目的とする競技大会をいう。
(注7)「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」とは、第32回オリンピック競技大会(2020/東京)及び東京2020パラリンピック競技大会をいう。

第1 排除措置命令及び課徴金納付命令

1 違反事業者、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者、課徴金額等

(注8)株式会社電通グループは、特定テストイベント・本大会業務の受託事業を営んでいた者である。
なお、株式会社電通グループは、令和2年1月1日、商号を株式会社電通から現商号に変更し、同日、株式会社電通に対し、吸収分割により、特定テストイベント・本大会業務の受託事業の全部を承継させ、同日以降、特定テストイベント・本大会業務の受託事業を営んでいない。
(注9)株式会社電通は、令和2年1月1日、商号を株式会社電通承継準備会社から現商号に変更し、同日、株式会社電通グループから、吸収分割により、特定テストイベント・本大会業務の受託事業の全部を承継した者である。
(注10)株式会社ADKマーケティング・ソリューションズは、平成31年1月1日、商号を株式会社アサツーディ・ケイから現商号に変更した者である。
(注11)違反事業者名については、以下「株式会社」の記載を省略する。
(注12)表中「排除措置命令」欄の「○」は、その事業者が排除措置命令の対象事業者であることを示している。
(注13)表中「排除措置命令」欄及び「課徴金額」欄の「-」は、その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の対象事業者でないことを示している。
(注14)表中「課徴金減免制度の適用」欄及び「申請順位に応じた減免率」欄の「-」は、その事業者が課徴金減免制度の適用事業者でないことを示している。
(注15)表中「事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率」欄の「-」は、その事業者が調査協力減算制度の適用事業者でないことを示している。

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

セレスポ、電通グループ、博報堂、電通、東急エージェンシー、フジクリエイティブコーポレーション、セイムトゥー及びADKマーケティング・ソリューションズ(以下「8社」という。)は、遅くとも平成30年4月2日以降(電通グループにあっては令和元年12月31日までの間、電通にあっては令和2年1月1日以降)、特定テストイベント・本大会業務について

ア 組織委員会の大会準備運営第一局次長(以下「次長」という。)及び電通グループが競技・会場ごとに選定した業務委託先候補(注16)を受注予定者(注17)とする

イ 受注予定者は、業務委託先候補とされた競技・会場のテストイベント計画立案等業務の一般競争入札に参加する

ウ 業務委託先候補として選定されなかった競技・会場のテストイベント計画立案等業務の一般競争入札には基本的に参加しない

旨の合意の下に、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定テストイベント・本大会業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。

(注16)「業務委託先候補」とは、特定テストイベント・本大会業務に係る競技・会場ごとに組織委員会が業務を委託する相手方の候補をいう。

(注17)「受注予定者」とは、受注すべき者又は共同企業体をいう。

3 排除措置命令の概要

⑴ セレスポ、博報堂、東急エージェンシー、フジクリエイティブコーポレーション、セイムトゥー、ADKマーケティング・ソリューションズの6社(以下「6社」という。)及び電通の7社(以下「7社」という。)は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。

ア 特定テストイベント・本大会業務について、8社が、遅くとも平成30年4月2日以降(電通グループにあっては令和元年12月31日までの間、電通にあっては令和2年1月1日以降)共同して行っていた、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにする行為を既に行っていないことを確認すること。

イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、我が国で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会の組織運営のために設立される法人が発注するテストイベント及びオリンピック・パラリンピック競技大会に関する運営に係る業務について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。

⑵ 7社は、それぞれ、前記⑴に基づいて採った措置を、自社を除く6社及び組織委員会に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。

⑶ 7社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、我が国で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会の組織運営のために設立される法人が発注するテストイベント及びオリンピック・パラリンピック競技大会に関する運営に係る業務について、受注予定者を決定してはならない。

⑷ セレスポ及びフジクリエイティブコーポレーションは、次のア及びイの事項を行うために必要な措置を、博報堂、東急エージェンシー、セイムトゥー、ADKマーケティング・ソリューションズ及び電通は、次のイの事項を行うために必要な措置を、それぞれ、講じなければならない。この措置の内容については、前記⑶で命じた措置が遵守されるために十分なものでなければならず、かつ、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。

ア 自社の業務の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成又は改定並びに役員及び従業員に対する周知徹底

イ スポーツ競技大会に関する運営に係る業務の受注に関する独占禁止法の遵守についての、当該業務の運営に関わる役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査

⑸ 7社は、それぞれ、前記⑴、⑵及び⑷に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。

4 課徴金納付命令の概要

課徴金納付命令の対象事業者は、令和8年1月26日までに、それぞれ前記1の「課徴金額」記載の額(総額33億2592万円)を支払わなければならない。

なお、電通グループは、次長とともに、他の事業者に対し、前記2の違反行為の実行としての事業活動を指定していたものであり、この行為は令和元年改正法による改正前の独占禁止法第7条の2第8項第3号ロに該当するものであって、当該違反行為を容易にすべき重要なものであると認められる。このため、電通グループに対して、同項の規定に基づき、5割加算した算定率を適用している。

詳細は~

 

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