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派遣労働者が焼却炉内の焼却灰清掃作業中冷却室で溺死、手すりや囲いを設けるなどの墜落防止措置を怠った清掃業者を送検 いわき労基署

2021年09月24日 07時44分37秒 | ごみ全般/環境政策

労働新聞社の送検記事
福島・いわき労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、派遣先で清掃業の㈱○○○○と同社工事部部長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福島地検に書類送検したという、、、

災害発生は、令和3年1月12日 いわき市の廃棄物処理場
焼却炉内で焼却灰の清掃作業で、隣接している冷却設備の「二次室」に焼却灰を投げ入れていたところ、何らかの理由で二次室に墜落したとみられている。焼却炉から二次室までは高さが3.94メートルあり、二次室内には深さ1メートルの水が溜まっていた。

派遣労働者が焼却炉の冷却室で溺死 墜落措置怠った清掃業者を送検 いわき労基署
労働新聞社 2021/09/08
 福島・いわき労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、派遣先で清掃業の○○○○と同社工事部部長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福島地検に書類送検した。43歳の派遣労働者が高さ3.94メートル地点から水の中へ墜落し、溺死している。


労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反
危険な作業環境で、手すりや囲いを設けるなどの墜落防止措置を怠った疑い。

 

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