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★写真は「八丈島 水海山の緑と水を守る会」HPより
環境省 平成21年6月1日
「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件の一部を改正する件」(環境省告示)(案)についての意見の募集について
「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準を定める件」(環境省告示)の一部を改正するに当たり、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成21年6月1日(月)から平成21年6月30日(火)まで、意見の募集をいたします。御意見のある方は、募集要項に沿って御提出ください。
- 1.概要
- 富士箱根伊豆国立公園において自然公園法施行規則(平成18年10月11日環境省令第12号)第11条第33項の規定に基づく「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例」(平成12年10月3日環境省告示第66号)において、一般廃棄物の最終処分場における廃棄物を埋め立てることについての基準の特例の区域の範囲を「東京都八丈町中之郷の一部」(第3種特別地域)から「東京都八丈島末吉の一部」(第3種特別地域)に改めるものです。
- 2.意見募集の対象
- 別添「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可 基準の特例を定める件の一部を改正する件」(環境省告示)(案)
- 3.募集要項
-
- (1)意見募集期間
- 平成21年6月1日(月)から平成21年6月30日(火)までの30日間(必着)
- (2)意見提出先
- 環境省自然環境局国立公園課 あて
ア 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
イ FAXの場合: 03-3595-1716
ウ 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp- ※
- (郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、必ず「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における基準の特例を改正する件についての意見」と記載願います。)
- (3)注意事項
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- 電話での御意見は、御遠慮願います。
- 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
- 御意見に住所、氏名の記載のないものは無効とさせていただきます。
- 御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをあらかじめ御承知おきください。なお、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
- 御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます
添付資料
- 「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件の一部を改正する件」の概要 [PDF 110 KB]
- 位置図 [PDF 201 KB]
- 区域図 [PDF 346 KB]
●法改正をしてまで処分場をつくらせるとは~ほんとうに時代に逆行している環境省!
八丈島に廃棄物処分場ができれば、自然環境のみならず生活環境(飲み水など)等への悪影響、「修景等の措置によりその周辺の風致に著しい支障を及ぼす」ことはまちがいない。安易に法改正までして廃棄物処分場の受け皿をつくることなく、これまでの「島外での焼却灰処理」という痛みを全島民に周知しながら、ごみの発生抑制・ごみゼロに向けての本質的な取り組みこそを推進すべきである。
●詳しいことは下記のサイトをご覧下さい。
■八丈島 水海山の緑と水を守る会
八丈島の水海山に建設が計画されている一般廃棄物管理型最終処分場に関する活動をしています。