東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
~ごみ問題のスクラップブックとして~

新潟県 新発田市営の有機資源センターの肥料取締法違反について(第1報)

2017年07月28日 10時54分44秒 | ごみ全般/環境政策

新潟県ホーム

2017年07月27日

新発田市営の3つの有機資源センターに立入検査を実施し、肥料取締法(以下「法」という。)違反が認められましたのでお知らせします。

1 違反の内容

新発田市が運営する米倉、板山、加治川有機資源センター(以下「センター」という。)の堆肥原料に、凝集促進材が含まれる家畜ふんが使用されていた事実が判明しました。
 凝集促進材が含まれる家畜ふんを原料とする肥料は、「堆肥(特殊肥料)」ではなく「汚泥発酵肥料(普通肥料)」に該当し、農林水産大臣への登録が必要となりますが、センターではこの登録を行っていませんでした(法第4条違反)。

 ※「凝集促進材」とは、家畜排せつ物を処理しやすくするために固体と液体に分離し、ふんの成分の沈殿を促す添加剤です。

2 違反に該当する肥料の商品名

・新発田市 米倉1号 (米倉有機資源センター産)
・新発田市 板山1号 (板山有機資源センター産)
・新発田市 加治川2号(加治川有機資源センター産)

3 違反判明の経緯

 新発田市が自主的に調査し、堆肥原料に凝集促進材を含む家畜ふんが使用されたことが判明したことから、7月25日に県へ連絡がありました。
 このため、県では7月26日から2日間、法第30条に基づく立入検査を実施したものです

4 対応状況

(1)当該肥料の出荷は25日から停止しています。また、県はセンターに対し、当該肥料の自主回収を指導するとともに、当該肥料の販売や使用の自粛を販売業者を通じて周知しています。
(2)立入検査で収去した肥料の成分については、県が分析中です。
(3)この事案に関する相談については、農産園芸課及び各地域振興局農林水産(農業)振興部に設置した相談窓口で対応しています。
(4)センターから報告を徴収し、原因や今後の対策等を明らかにしていきます。

報道資料(PDF形式  149 キロバイト)

 

 

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 容リ協会、容リ法第18条に基... | トップ | 経済産業省 高レベル放射性... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

ごみ全般/環境政策」カテゴリの最新記事