東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
~ごみ問題のスクラップブックとして~

23区「ペットボトル店頭回収事業(東京ルールⅢ)」は平成27年2月28日で廃止のようだ~

2013年11月29日 09時11分28秒 | 東京23区のごみ

板橋区区民環境委員会資料 平成25年11月13日
■ペットボトル店頭回収事業(東京ルールⅢ)の廃止について
1 事業概要
店頭に排出されたペットボトルは、事業者(製品製造者・販売事業者等)が責任を持って回収及び処理すべきもの(東京ルールⅡ)であった。しかし、当時、不燃ごみとして処理していたペットボトルは、急速に普及したため、埋立処分場が逼迫している状況等から、早急にリサイクルルートに乗せる必要があった。そこで、平成9年4月から事業者による自己回収に委ねるのではなく、ペットボトルを販売店店頭(スーパーマーケット、コンビニエンスストア等)から中間処理施設まで運搬することを、東京都清掃局が、暫定的に行う、ペットボトル店頭回収事業(東京ルールⅢ)を事業化した。
その後、平成12年度の清掃事業移管に伴い23区の事業として引き継がれている。
2 廃止の経緯
板橋区では、ペットボトル店頭回収事業と並行して、他区に先駆けて平成19年10月よりペットボトルの集積所回収を区内全域で実施した。平成20年度には、23区全域で集積所回収を実施するに至っている。
この結果、集積所回収量が大幅に増加し、店頭回収量は減少したため、平成22年度から特別区清掃リサイクル主管課長会においてペットボトル店頭回収事業の廃止に向けて検討を重ねてきた。
そして、販売事業者、収集・運搬事業者等との調整がつき、平成24年3月の特別区清掃リサイクル主管課長会において、ペットボトル店頭回収事業については、集積所回収が区民に浸透したことにより、一定の役割を果たしたため廃止することとなった。
なお、ペットボトル店頭回収事業廃止後に、店頭に排出されたペットボトルは、他の廃棄物と同様に事業者が責任を持って回収及び処理することとなる。
3 廃止予定年月日
平成27年2月28日
(平成27年3月の1か月間については、経過措置として区が回収する。)
(略)

〈参考〉
東京ルールとは
循環型社会を形成していくために、東京で生活や活動をしている都民、事業者、行政の各々が、役割と責任を分担するための都独自のルール。
東京ルールⅠ(行政による資源回収の徹底)
行政が資源回収日を週1回設定するなど、都民が参加しやすいリサイクルシステムを構築する。
東京ルールⅡ(事業者による望ましい自己回収システムの確立)
製造から販売までの全事業者による望ましい自己回収の仕組みを確立する。
東京ルールⅢ(ペットボトル回収のあり方)
ペットボトルの回収について、緊急策として、販売事業者が回収ボックスを設置し、行政が暫定的に中間処理施設までの運搬を行い、事業者自己回収の体制づくりにつなげる。(平成27年2月28日をもって廃止。)
引用 第一次板橋区一般廃棄物処理基本計画



いびつなかたちで続けられた「東京ルールⅢ」やっと廃止?!
それにしても、当時としては、あるいみ画期的なルールのようにも思えたが、結果的に、収集・運搬は23区が行うことになったので、事業者責任は中途半端どころか、無残なことになってしまった。そもそも、ごみや資源の収集・運搬・処理・処分が自治体の責務ということ自体が、製造事業者、販売事業者の責任肩代わりなのではあるが~

23区は、各区ともペットボトルの集積所回収を実施している。いまでは、大手スーパなどは、当然の如く、店頭で様々な資源回収を行っている。東京ルールⅢのコンビニ回収などもはや必要ない。コンビニ各社に任せた方が、創意工夫で、資源価値を高める可能性もある。なにしろ、あのコンビニのペットボトル、後始末が人任せのせいか、ごみ箱同然でとても汚いのである。



関連(本ブログ)
■23区 ペットボトルのリサイクル。指定法人ルートは17区(ルールⅢ分のみ含む)、独自ルートは6区(2011年07月25日)

落札単価にマイナスがついてないものが、東京ルールⅢのコンビニ回収↓↓だとおもう。
きれいなペットボトルは高く売れるが、汚いと処理費を払って資源化。おそらく、丸ボトルのままの引渡。以前は、ルールⅢもさらに多くの区が容リ協会を通していた。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 前の記事へ | トップ | 別炉から基準4.5倍のばい... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

東京23区のごみ」カテゴリの最新記事