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ビザの専門家

行政書士が語るビザ情報

在留資格「芸術」について

2015-08-19 08:56:29 | 日記
皆さんこんにちは。
今回は在留資格の「芸術」についてお話ししていきます。

【在留資格「芸術」】

行うことができる活動

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動


在留期間

5年、3年、1年、又は3月


該当例

作曲家、画家、著述家等


芸術上の活動を行うために、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点

・音楽活動での「演奏」は在留資格の「興行」に当たります
・芸術上の活動で残している業績を証明する必要があります
 (関係団体からの推薦、入賞・入選等の実績、過去の活動に関する報道など)

在留資格「公用」について

2015-08-17 09:04:52 | 日記
皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「公用」についてお話ししていきます。

【在留資格「公用」】

行うことができる活動


日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者
又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動


在留期間

5年、3年、1年、3月、30日又は15日


該当例

外国政府の大使館・領事館の職員、
国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族


まとめ


日本政府に認められた機関の活動に従事する人が、
最長5年間まで、
家族と一緒に日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。
在留資格「外交」と類似する点が多いですね。


注意する点


・滞在期間中に家族の誰かが働くためには
・「公用」を目的として認められている在留資格なので、
  当該活動終了後に引き続き日本に滞在するためには別の種類の在留資格を取得する必要がある

在留資格「投資経営」

2015-02-17 09:22:19 | 日記

おはようございます~!


ドイツでの定義で、
'ユーモアとは「にもかかわらず」笑うことである'
という言葉があります。
この、「にもかかわらず」がキモですね!
Fortune comes in by a merry gate.(幸運は陽気な門から入ってくる)
どんな状況でも笑ってやりましょう!いまから!



さて、今日は在留資格「投資経営」についてお話致します。

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人(外国法人を含む。)に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動をいい、具体的には日本で会社を設立し自国の料理店をやりたい、日本で会社を作りビジネスをしたいという外国人の方で、かつ、代表取締役・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等、事業の経営又は管理に関する実質的な業務活動を行う方を対象としております。



投資経営ビザの条件


・申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

・申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合

・申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合



投資経営ビザに該当する者の例

1)日本で事業の経営し、その事業を開始した者

2)上記1.に該当する外国人(または外国法人)が経営する事業の管理を行う者

3)日本で事業を経営し、その事業に投資する者

4)上記3.に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者

5)日本で事業の経営を開始した外国人の代理としてその事業を経営する者

6)日本で事業の経営を開始した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者または
上記5.に該当する外国人が経営する事業

7)日本の事業に投資している外国人に代わって、その事業を経営する者

8)日本の事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者または上記7.に該当する外国人が経営する事業




注意点

1)申請は、結果で出るまで1ヶ月から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。

2)時間に余裕を持って申請しましょう。申請書準備時間・審査時間などお時間がかかります。

3)事務所を賃貸する場合、人を雇う場合、事業内容、事業計画、申請者の経歴など注意点は数多くあります。

4)投資経営ビザは、会社を設立して多額の投資をしても許可が下りない場合があります。

5)日本で働く業務内容と、申請者の経歴の適合性が重要となります。

6)不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されますので、専門家へご相談することをお勧めします。

7)真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。

8)申請した内容から実態が変わったときは、ご連絡ください。

9)追加書類を郵送するときは、申請の「受付年月日・受付番号」を記載します。

10)在留資格認定証明書の交付を受けたことで、必ず入国できるとは限りません。

11)在留資格認定証明書が交付されてから、3ヶ月以内に日本に入国しなければ失効します。

12)先の話ですが、ビザの更新は在留期限の3ヶ月前から申請できます。




※在留資格「投資・経営」ではなくても、活動内容に制限がない「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかであれば、経営活動を行うことが可能です。
また、「投資・経営」は外資系企業(外国人または外国企業の資本が一定割合含まれる企業)の経営を行う場合の在留資格ですので、外資系企業以外の経営活動には該当しません。その場合、「人文知識・国際業務」の資格での経営活動が認められる場合があります。

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