皆さんこんにちは。
今回は在留資格の「芸術」についてお話ししていきます。
【在留資格「芸術」】
行うことができる活動
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動
在留期間
5年、3年、1年、又は3月
該当例
作曲家、画家、著述家等
芸術上の活動を行うために、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。
という内容の在留資格です。
注意する点
・音楽活動での「演奏」は在留資格の「興行」に当たります
・芸術上の活動で残している業績を証明する必要があります
(関係団体からの推薦、入賞・入選等の実績、過去の活動に関する報道など)
今回は在留資格の「芸術」についてお話ししていきます。
【在留資格「芸術」】
行うことができる活動
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動
在留期間
5年、3年、1年、又は3月
該当例
作曲家、画家、著述家等
芸術上の活動を行うために、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。
という内容の在留資格です。
注意する点
・音楽活動での「演奏」は在留資格の「興行」に当たります
・芸術上の活動で残している業績を証明する必要があります
(関係団体からの推薦、入賞・入選等の実績、過去の活動に関する報道など)