※既存住宅のインスペクション(建物状況調査)てなに
4月1日本日より既存住宅のインスペクション(建物状況調査)に関する規定が
施行されます。
これにより中古住宅取引の際に建物状況調査の「説明」が義務化されます。
具体的には媒介契約時、売買契約前の重要事項説明時などにおいて、その建物が
建物状況調査を受けた履歴があるかどうか、今後実施する意向はあるかどうかが
確認されることになります。
インスペクションを出来る者は国が認めた講習を修了した「既存住宅状況調査技術者」
の資格を持つ建築士とされています。
今回の法改正でインスペクションの実施が義務化されるわけではありません。
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