平成25年11月13日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成20年(ワ)第10777号 損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日 平成25年8月2日
判決
東京都千代田区神田多町2丁目5番地
原告 株式会社クリスチャントゥデイ
同代表者代表取締役 矢田喬大
東京都◆◆区◆◆◆-◆◆-◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆号
原告 矢田喬大
◆◆県◆◆市◆◆◆◆◆◆丁目◆番◆◆号
原告 高柳泉
上記3名訴訟代理人弁護士 小林雄介
同 辰野嘉則
同 飯田耕一郎
同 金山貴昭
同 北山昇
■■市■区■■■■■■■■-■■救世軍■■小隊
被告 ■■■
同訴訟代理人弁護士 ■■■■
同 ■■■■
主文
1 被告は、原告株式会社クリスチャントゥデイに対し、55万円及びこれに対する平成20年4月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告高柳泉に对し、25万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告矢田喬大に対し、15万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は、インターネット上で被告が管理するウェブサイト「MAJORMAK'S DIARY」並びにアカウント名「ct-cult,newcollegiate」及び「dga」に記載された文言のうち、別紙主張整理表の「番号」欄6,8~10,14,17~19,21,23~27,31,32,34,35,37,39,40,43,45,46,49,51,55~57,59~62,66,68,70~75,78,80~82番の各「該当箇所」欄掲記のブログにおける各「表現内容」欄に引用された文言(ただし、21番の(イ)及び32番(ア),(イ)を除く。)を削除せよ。
管理人注 以下が削除命令が出された、「別紙主張命令表」の「番号」欄6,8~10,14,17~19,21,23~27,31,32,34,35,37,39,40,43,45,46,49,51,55~57,59~62,66,68,70~75,78,80~82番の各「該当箇所」欄掲記のブログにおける各「表現内容」欄に引用された文言(ただし、21番の(イ)及び32番(ア),(イ)を除く)。
管理人注 阻却された表現内容のみについては、山谷裁判判決で阻却された表現一覧 を参照してください。阻却の理由等については、下部の[続き]からご覧下さい。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、これを2分し、その1を被告の負担し、その余を原告らの負担とする。
7 この判決は、第1項、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
山谷少佐がブログで追及していたことの概要を、裁判終結後にブログから削除していたものを、図らずも臼田さんが再度公開してくださっていますが、その記述が民法上「名誉毀損」に該当するということと、山谷さんが追及していた内容の真偽とを、どのように捉えておられるのでしょうか? 裁判所が「名誉毀損」を認定したからといって、その記述が事実ではないということにはならないと思うのですが・・・
それは読む人が判断すれば良いことです。裁判判決をアップしただけです。
許可取ったのですか?
判決文をよっぽどに歪曲していた人でもいるんじゃないですか?
もしもこれを書いたのが根田さん本人だとすると・・あくまでもそれが前提ですが、今まで裁判所の認定事実とやらを散々に吹聴してきたのは、どこの誰なんだ?って言いたくなりますな。
私は一貫して、裁判所が名誉毀損に認定したかどうかが問題ではなく、「事実認定」の中に、CT関係者が隠していた重大な事実が明らかになっていることを問題にしてきました。それに対して臼田さんの論理は「名誉毀損に認定されたのだから山谷氏の負け」という単純な見方でした。
「名誉毀損」と「事実」の問題は別、というのが私の一貫した主張です。臼田さんは何に引っかかっているのでしょう。何か勘違いしていませんか?
「隠していた重大な事実」などというのは何もないという印象です。全く問題ないことを根田さんが歪曲しているだけです。
核心部分になるといつも「印象」でモノを言いますね。問題は「事実」です。せっかく牛田さんが判決文関係資料を公開されてみなさんが見えるようになったので、読んでいただいて、根田が歪曲しているのか、CTがごまかしているのか、読者自らの目で判断していただいたらよろしいと思います。