皇室典範
◎皇室典範
(昭和22年1月16日・法律第3号)
施行、昭22・5・3
改正、昭24-法134
第1章 皇位継承
第1条〔継承の資格〕
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第2条〔継承の順序〕
皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
2前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第3条〔順序の変更〕
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第4条〔即位〕
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
第2章 皇族
第5条〔皇族の範囲〕
皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第6条〔親王・内親王・王・女王〕
嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第7条〔特別の親王・内親王〕
王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第8条〔皇太子・皇太孫〕
皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第9条〔養子の禁止〕
天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第10条〔立后及び皇族男子の婚姻〕
立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第11条〔皇族身分の離脱〕
年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
2親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第12条〔皇族女子の婚姻による離脱〕
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第13条〔皇族身分離脱者に伴う離脱〕
皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第14条〔妃の離脱する場合〕
皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
2前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
3第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
4第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
第15条〔婚姻による皇族身分の取得〕
皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
第3章 摂政
第16条〔摂政を置く場合〕
天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第17条〔就任の順序〕
摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
2前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
第18条〔順序の変更〕
摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
第19条〔摂政の更迭〕
摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第20条〔摂政の廃止〕
第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
第21条〔摂政の特典〕
摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
第22条〔成年〕
天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第23条〔敬称〕
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
2前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第24条〔即位の礼〕
皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第25条〔大喪の礼〕
天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第26条〔皇統譜〕
天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
第27条〔陵墓〕
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
第5章 皇室会議
第28条〔皇室会議の組織〕
皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
2議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
3議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各〻成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第29条〔議長〕
内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
第30条〔予備議員〕
皇室会議に、予備議員十人を置く。
2皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
3衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各〻衆議院及び参議院の議員の互選による。
4前二項の予備議員の員数は、各〻その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
5内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
6宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
7議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
第31条〔衆議院解散の場合の議員〕
第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各〻解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
第32条〔議員の任期〕
皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
第33条〔招集〕
皇室会議は、議長が、これを招集する。
2皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
第34条〔定足数〕
皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第35条〔表決〕
皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
2前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第36条〔利害関係のある議事参与禁止〕
議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
第37条〔権限〕
皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
附 則〔抄〕
2現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
3現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
◎皇室典範
(昭和22年1月16日・法律第3号)
施行、昭22・5・3
改正、昭24-法134
第1章 皇位継承
第1条〔継承の資格〕
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第2条〔継承の順序〕
皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
2前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第3条〔順序の変更〕
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第4条〔即位〕
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
第2章 皇族
第5条〔皇族の範囲〕
皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第6条〔親王・内親王・王・女王〕
嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第7条〔特別の親王・内親王〕
王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第8条〔皇太子・皇太孫〕
皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第9条〔養子の禁止〕
天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第10条〔立后及び皇族男子の婚姻〕
立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第11条〔皇族身分の離脱〕
年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
2親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第12条〔皇族女子の婚姻による離脱〕
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第13条〔皇族身分離脱者に伴う離脱〕
皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第14条〔妃の離脱する場合〕
皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
2前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
3第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
4第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
第15条〔婚姻による皇族身分の取得〕
皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
第3章 摂政
第16条〔摂政を置く場合〕
天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第17条〔就任の順序〕
摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
2前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
第18条〔順序の変更〕
摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
第19条〔摂政の更迭〕
摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第20条〔摂政の廃止〕
第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
第21条〔摂政の特典〕
摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
第22条〔成年〕
天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第23条〔敬称〕
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
2前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第24条〔即位の礼〕
皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第25条〔大喪の礼〕
天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第26条〔皇統譜〕
天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
第27条〔陵墓〕
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
第5章 皇室会議
第28条〔皇室会議の組織〕
皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
2議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
3議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各〻成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第29条〔議長〕
内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
第30条〔予備議員〕
皇室会議に、予備議員十人を置く。
2皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
3衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各〻衆議院及び参議院の議員の互選による。
4前二項の予備議員の員数は、各〻その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
5内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
6宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
7議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
第31条〔衆議院解散の場合の議員〕
第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各〻解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
第32条〔議員の任期〕
皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
第33条〔招集〕
皇室会議は、議長が、これを招集する。
2皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
第34条〔定足数〕
皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第35条〔表決〕
皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
2前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第36条〔利害関係のある議事参与禁止〕
議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
第37条〔権限〕
皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
附 則〔抄〕
2現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
3現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
※江頭豊
は悪党すぎた。
理由は江頭豊(●北朝鮮人男性→インターネット写真確認可能)は●水俣病の会社の社長であるから、途中から●チッ素が人間の●殺人物質、だと知っていながら知らん顔で最低限は4年間はのチッ素をたれ流して何万人(→約●2万人数)、熊本県水俣市で●大量被害者作成、を繰り返し、●胎児性水俣病患者さんの障害児童、まで大勢を作成し被害遺族を無視して●賠償金を踏み倒して、平気な顔をして大金の成金となった。(●江頭豊は→約●50万円?の安い金額で工場稼働ストップ可能だったのに、●江頭豊(●北朝鮮人男性)は大勢の熊本県の日本人(大和民族)人命よりも約●50万円?お金が大切だった。→最低限度はみて見ぬ振りの知らん顔で殺人によるお金儲けを●4年間は継続していた。)。
※江頭豊
は水俣病患者さんに以下のように暴言を吐いて、冒涜をして賠償金を値切って最終的には→●賠償金まで踏み倒して自分自身は豪遊したが、98歳の天寿を幸せにまっとうした。
★貧乏人が腐った魚を食って病気になった!
★水俣病は身体障害者の言いがかり!
★原因がチッ素でも社会的責任はない!
と水俣病患者さんの冒涜を平気な顔をでして、明治大正の貧しい古い日本背景の時代に→●不良なサングラスとユニークな不良の学ラン姿の格好に、不良のユニークな角刈りのヘアースタイルの肖像画撮影をして正式写真にしている=(●北朝鮮ヤクザファッション→江頭豊は在日●北朝鮮人の証拠(or華僑の外国人の中華の土地柄の人種)の世界史の歴史に永久保存版で名前が残る超一級極悪人犯罪者)→※インターネット肖像画写真確認可能)。
→※さらに雅子妃の祖父の●江頭豊(●北朝鮮人男性)は暴力団をも雇用して、善人なる水俣病取材の外国人アメリカ合衆国メディアの→◆ユージンスミス氏などを襲撃し、スミス氏は背骨を折られ、失明させられ水俣病の証拠写真を強制的に証拠隠蔽(?_?)、奥様は●強姦までされたが泣き寝入りし??最終的には2人は離婚に至った(→●1972年→雅子妃の記憶の事件(?_?))。→スミス氏は母国のアメリカ合衆国で障害者となり失意のうちに死去。→お嬢様は14歳で●強姦による徹底的弾圧の江頭豊の「水俣病」の犯罪行為を口封じまでされているらしい(?_?)?(→ユージンスミス一家は●江頭豊(●北朝鮮ヤクザ男性)の徹底的なの暴力団雇用による弾圧行為に、泣く泣くアメリカ合衆国に泣き寝入り帰国するしか当時の飛行機の皆無な古い時代背景では方法論がなかった。)
→※それでも、さらに、江頭豊(●北朝鮮人)の娘の雅子妃の母親の●小和田優美子は、貧しいお米すら手に入らない戦後の日本の時代背景の東京で、高級品の豪華な●ヒョウ柄の生地を手に入れて
※全身ヒョウ柄の高級ドレスを作成し着用(=●北朝鮮ヤクザ女性ファッションの証拠→インターネット写真確認可能。→「ドス子の事件簿」)
→にて小和田優美子は日本人全体に食べるお米すらなく泣いていた戦後の貧しい時代背景の東京で豪遊。→さらに、ハンディキャップ論の●売国奴(→日本人(大和民族)を中国~北朝鮮に売り渡す)の小和田恒(●中国人一族)と東京の●ホテルオークラで当時の貧乏な日本では超豪華な●『北朝鮮』女性デザイン(→中国人女性)の●総フランス製の超高級なウェディングドレス(→インターネット確認可能●→※※戦後の古い日本の時代背景の問題点もありますが、日本人女性が選ぶ花嫁衣装やジュエリーのデザインではありません。→●中華(北朝鮮~中華の「華僑」の外国人女性は陸続きだから文化は類似)の「中国人女性」の価値観のウェディングデザイン→●「ドス子の事件簿」より写真確認可能)、にて戦後の貧しい日本の時代背景に、周囲の日本人(大和民族)にお米のおすそ分けすらせずに、豪華な結婚式を施行してホテルの一流料理を2人は独り占めして食べていて平気な顔だった。
→※いくらなんでも、江頭豊と旧姓江頭優美子と小和田恒(→3代前から新潟県で家系図が行方不明の●北朝鮮人(●華僑(中国人)ヤクザ疑惑)の日本人になりすまし移民者の疑惑→小和田家のお墓に●赤色ローソクを飾る北朝鮮~中華の外国人の人種の行為(→日本人の場合はお墓やお仏壇には●白いローソクを使用するはずである)→小和田家の新潟県のお墓はインターネット写真確認可能)は悪党で●残酷すぎる性質ではないかな?(→小和田恒は新潟県の高校時代で生徒会長に立候補しても地元では最下位の●13票の投票率→インターネット確認可能→「ドス子の事件簿」より引用)
それに対して
→※江頭豊(●北朝鮮人→→インターネット写真確認可能)の●水俣病の患者さん救済のために全力投球で水俣病について医学研究して、患者さん全員の幸福を願って医療と水俣病患者さんを誠心誠意に守り抜いた、水俣病研究の第一人者の●九州男児の勤勉で愛情深く、●熊本県水俣市と日本国民全員の幸福と世界平和を願って医学に全身全霊を人生をつくした
※原田正純教授
※熊本学園大学教授
は素晴らしい、世界的に優秀な一流のお医者さまであった。→◆原田正純教授は白血病にて去年の初夏、一昨日77年齢の人生に終止符を打たれた。奥様は九州地方にご存命です。
※原田正純教授
の誠実なる人生に対して私は最敬礼をする!
→※小和田優美子、池田礼子、渋谷節子は派手な●中華のアグネスチャン??などの外国人の芸能人がかかわる組織の●国際ユニセフ、には参加するが(→北朝鮮と中華は陸続き→※最近、●アグネスチャンは意味不明の●『霊感商法』を日本人に施行して専門家の大学教授から批判をされています。)
→※雅子妃と小和田一族関係者は地味な目立たない、日本国内の日本人の被害者に対する→●水俣病(●熊本県水俣市)の真面目な地道なユニセフ
はどうして小和田一族や雅子妃は丸無視をするのか?
→※私には未来の日本人全員の国母の皇后陛下になる●北朝鮮人一族、の日本人になりすましの在日北朝鮮人グループ団体の雅子妃一族が→日本人全体に対する熊本県水俣市の●水俣病の大量被害者作成に、●江頭豊(●北朝鮮人男性→インターネット確認可能)の水俣病取材のアメリカ合衆国の◆ユージンスミス一家を暴力雇用による徹底的殲滅口封じ隠蔽工作の為に、スミス氏を障害者にして奥様と14歳のお嬢様を強姦による口封じ事件のユニセフ、を丸無視する理由が納得できない。
→※雅子妃の双子の妹の●渋谷節子(→在日北朝鮮人)の旦那様の●渋谷健司医師も東京大学医学部の医師だが(→渋谷家も日本人になりすましの一族●オランダ大使の政府高官のお父様が●北朝鮮人疑惑→インターネット写真確認可能→在日朝鮮人は●朝鮮半島の教育は日本人の教育と異なるため語学は日本人よりも堪能→●2から3ヶ国語が可能。(→政府高官の職業→世界中との●創価学会(→北朝鮮宗教)●統一教会(→北朝鮮宗教)のネットワークとコネクションを昭和の過去に作成疑惑。)→渋谷健司医師のご両親も語学に長けている教養の持ち主の可能性が大である。→ですので、●華僑~北朝鮮の国際ネットワークと関係していた確率や疑惑も完全否定できない。→警察から正式に調査をしないと私からはコメント不可能ですし、昭和の時代背景では犯罪行為にはならないのかも知れないです。)、華やかな自分自身の善人を装ったブログは美しい美談として、美しい文章を作成してインターネット提出する、だが
→※熊本県水俣市の自分自身の妻の雅子妃の妹の●渋谷節子(在日北朝鮮人女性)の祖父の●江頭豊(●北朝鮮人→インターネット写真確認可能)の●水俣病の何万人(約●2万人数)の大量大虐殺事件と大勢の障害者や被害者や胎児性水俣病患者さんや、暴力団雇用による水俣病取材のアメリカ人メディアの◆ユージンスミス氏を失明させて背骨を折り、奥様と14歳のお嬢様の強姦事件の徹底的口封じ殲滅事件の日本人とか外国人の人種に関連性なく、●世界史に永久保存版で名前が消失する可能性の皆無な非人情な超一級極悪人犯罪者(●江頭豊→北朝鮮人男性)を
→東京大学医学部の渋谷健司医師(→在日朝鮮人でももう本人自身は日本育ちの日本人の医師のはずです)。→ですから、自分自身の妻の祖父の●江頭豊(→●北朝鮮人男性)の熊本県水俣市の大勢の日本人に対する●水俣病を医師ならば理解可能のはずです。●水俣病を丸無視、する理由は一体なんなのか?(→外国人の日本語をよく理解できないお医者様ですら、熊本県水俣市の日本の●「水俣病」の知識があります。)
→※東京大学医学部の渋谷節子の旦那様の●渋谷健司医師ならば最高級にご優秀でIQは高いはずです。→在日朝鮮人であっても日本育ちの現代の医師ならば医学教育をきちんと受けています。→日本人の●「医学教養」はあるはずです。→ですが、私がブログに目を通した結果、履歴は一流に華やかに素晴らしいと思いますが→● 渋谷健司医師が自分自身の妻の祖父の熊本県水俣病市の●水俣病の人為的大量大虐殺と強姦、と◆江頭豊(●北朝鮮人男性→インターネット確認可能)の水俣病治療者の77年齢で去年の初夏の一昨日、白血病のご病状にて医師としての人生に終止符を打たれた→◆原田正純医師の●『慰問』、●『表敬訪問』を丸無視する理由を私は知りたいものだと感じた。
→※東京大学医学部の渋谷節子の旦那様の渋谷健司医師のお父様は●オランダ大使だが、●北朝鮮人疑惑(→インターネット写真確認可能)、の世界中の北朝鮮宗教の●『統一教会』(→北朝鮮宗教)●『創価学会』(→北朝鮮宗教)の●国際組織グループの世界中にネットワークに関与した、北朝鮮人(●華僑)グループ疑惑あります。→雅子妃(●在日北朝鮮人~華僑)は東京の「全日空ホテル」の外務省の●創価学会(●北朝鮮宗教)→※※※小和田恒(→北朝鮮~華僑の3世の在日朝鮮人→インターネット戸籍、お墓の証拠確認可能→新潟県の小和田一族のお墓に●赤いローソクを飾る行為が日本人の価値観ではありません)が●池田大作(→実名はソンテジャク→●北朝鮮人一族の外遊をアレンジ→インターネットより証拠文章、証拠雑誌記事確認可能)の●大鳳会(●創価学会→北朝鮮宗教)のパーティーには深夜まで元気よく参加。→だが、翌日の皇室(●靖国神社)の公務は小和田雅子はドタキャンで欠席だった(→いくら何でも矛盾しすぎた行為→雅子妃は北朝鮮人~華僑の●皇室破壊工作員のスパイグループ疑惑濃厚)。
→※日本の外務省に北朝鮮ヤクザグループの●『大鳳会』(●創価学会=●北朝鮮宗教)が存在します。国際犯罪組織グループの●在日朝鮮人ヤクザグループ(→在日の華僑or精神力の弱い情けない日本人も含む)が約300人数??の存在する疑惑あります。
→●中国が21世紀の現代の時代でも核ミサイル作製発射を世界に繰り返している→北朝鮮宗教(●北朝鮮)に汚染されている世界一非常識なお国柄の●北朝鮮→皇太子夫妻を狙って日本の植民地画策をしているみたいです。→東宮職がなぜか外務省出身者の人間(●大鳳会(●創価学会→北朝鮮宗教)の在日北朝鮮人の可能性?)が大勢入り込んでいます(→◆※※※「暴走する雅子妃と東宮職」※※※→●羽毛田信吾宮内庁長官のインターネットブログより情報確認可能→●天皇皇后陛下が正式に皇室内部問題についてSOSの救済を日本国民全体に依頼した証拠)
→雅子妃(●在日北朝鮮人~華僑)は独身時代にメディア操作(●創価女子短期大学教授(北朝鮮学校)→インターネット確認可能)による5000年間~10000年間の日本人の努力の結晶である最古の皇室を結婚利用し皇室破壊で罪悪感の皆無な非人情な愛情に乏しい一族→小和田一族グループ団体(●在日北朝鮮人~中国人「華僑」犯罪者一族)人間であること自体を辞めませんか(?_?)?