「民法646条2項による移転ってなんですか?」
と不動産屋さんから質問がありました。
恥ずかしながら、なんのことだかさっぱり思い出せません。
そこで、調べてみると
受任者による受取物の引渡し等
第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
なんか受験生の時に勉強したようなかすかな記憶がありました。
いやあ、でもこのような登記原因の登記って実際にあるんですね。
今度、その謄本見せてもらおうかな。
ネットで検索すると、農地とかで農地法の許可が出ない場合に利用されることがあるようです。
でも、仮登記でやらないと不安ですよね。
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仙台市青葉区立町23番19-201号
TEL 022-224-4543
司法書士法人tomoni
代表社員・司法書士 車塚 潤
URL: http://www.tomoni.cc
URL: http://www.tomoni77.com
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2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
なんか受験生の時に勉強したようなかすかな記憶がありました。
いやあ、でもこのような登記原因の登記って実際にあるんですね。
今度、その謄本見せてもらおうかな。
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