タバコのない笑顔あふれる大阪、日本、そして世界へ

受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

三鷹市受動喫煙防止条例(素案)への意見

2020-07-06 00:50:59 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
三鷹市受動喫煙防止条例(素案)のパブコメ 2020/7/14まで
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_pubcome/086/086594.html 
に以下の意見概要を送りました。

1.概要及び素案の(目的)第1に「喫煙する人としない人の共存を図るとともに」とありますが、この文言はJTが繰り返し言っていることで、わざわざ市側が言うべきことではありません。削除すべきです。
非喫煙者側は喫煙者側から一方的に危害を及ぼされているのが基本的事実ですので、「共存」はあり得ないことです。行政が殊更JT側の立場に立って、JT側の言い分を代弁すべきではありません。

2.第6条、7条で、「隣接する路上において、喫煙をしてはならない。」は良いかと思います。

3.ただし、第6条の「受動喫煙を生じない対策を行った喫煙所として市長が定めた場所(以下「特定喫煙所」という。)」は設置すべきではありません。喫煙所からは煙は必ず漏れ出ます。喫煙者の呼出息からも漏れ出ます。「受動喫煙を生じない対策を行った喫煙所」はあり得ないものです。このようなあり得ない喫煙所を市が公金で設置すべきではありません。
   
・喫煙者の禁煙のインセンティブのためにも、また、喫煙所は、狭い場所に人が密集する三密で、新型コロナウイルス感染症の広がり防止上でも避けるべきで、初めから設けるべきではありません。

・稲城市では「市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設置しません。」としています。
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/rojoukituennjourei.html

4.第7条の子どもの受動喫煙防止のために、家庭と自家用車内で、子ども・妊産婦に煙を吸わせない規定(努力であっても)を入れるのが良いかと思います。美唄市受動喫煙防止条例や兵庫県受動喫煙防止条例ではそのような規定が入っています。(美唄市条例では第8条、9条)
http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2016061400022/files/jyoureikaisei.pdf

5. 第14  第12第3項の規定による命令に従わなかった者に対しては、2,000 円 の過料を科すことができる。
⇒実効性を担保するために「できる。」ではなく、「過料を科す。」が良いかと思います。

6.【別表1】で、行政機関の庁舎:隣接する路上では禁煙(特定喫煙所設置可)となっていますが、第一種・第二種施設ともに、市の施設には特定屋外喫煙場所は設けないこととする、が望ましいです。(喫煙専用室、指定タバコ専用喫煙室も)(特に、都内では、区市役所の22%以上が敷地内禁煙になっているのですから、貴市も敷地内禁煙に踏み切っていただきたいです)
https://notobacco.jp/pslaw/gikaikinenjokyo1911shichoson.htm#RANGE!B542

7. 美唄市受動喫煙防止条例の施行後、2年間で市民の脳卒中や急性心筋梗塞の発症が減ったデータからも、受動喫煙ゼロを目指す条例制定は市民の健康に多大の貢献をします。貴市においてもそうなるに違いありません。
http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/information/bibaishisaijoronbun19.07.pdf
 
8. 作成・発信部署:生活環境部 環境政策課となっていますが、「受動喫煙防止条例」をなっている以上、健康づくり主管課と調整し、両者の名前での立案・提案とすべきです。

パブコメの結果が公表されています 2020/9/10

三鷹市受動喫煙防止条例を制定しました 2020/10/1
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_news/088/088252.html