<27 日午前5時の釧路市内の住宅地>
画像上段:浪花町の「しょうむない」雪掻き女
画像下段:湿雪を被った庭木
27 日早朝、 ガリッガリッと大きく響く物音で目が覚めた。 時計を見るとまだ4時半ではないか。夜明け前で暗いのに、いつもの「しょうむない」老寡婦が、玄関前と門扉周囲の雪を車道中央部近くに掻き出しているのだ。
時刻は仕方ないとしても、 道路への排雪は、 道路交通法第 76 条第4 項第7号及び道路交通法施行細則第 19 条第2号に抵触する違法行為であり、 道路交通法第 120 条により、 5万円以下の罰金に処せられる。ま、かの老婆に法律違反を指摘しても無駄か。
それにしても、11月のこの暴風雪は異常である。今月 30 日にフランスのパリで開催される COP 21 では、 京都議定書に続く、2020 年以降の新しい温暖化対策の枠組みが話し合われるという。有効な合意が得られなければ、地球は未曾有の大変動に見舞われる。