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元検事長定年延長

2024年07月03日 12時22分53秒 | 一言
「法の支配」の破壊が明らかに
 政権の息がかかり「官邸の守護神」と呼ばれていた一人の検察官の定年を延長するため、40年以上にわたって維持されてきた政府の法解釈を突如、百八十度転換した―。「法の支配」をないがしろにし、法治国家として到底あってはならない重大な事実が先月27日、大阪地裁の判決で認定されました。

■「黒川氏のため」
 2020年1月31日、当時の安倍晋三政権は、東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年延長を閣議決定しました。

 当時、検察官の定年は検察庁法で63歳(検事総長は65歳)と定められ、延長の規定はありませんでした。ところが、安倍政権は「国家公務員法が規定する定年延長の制度は検察官には適用されない」とした政府見解を覆し、検察官にも適用できると解釈を変更しました。その上で、当時の菅義偉官房長官に近いとされた黒川氏が同年2月7日に迎える定年を半年延長する閣議決定を行いました。

 これは、検察トップである現職の検事総長が同年8月に65歳の定年となるため、後任に黒川氏を就任させるのが狙いだとみられていました。

 こうした経緯に関し法務省内で協議した記録を情報公開請求で不開示とした法相の決定を取り消すよう求めた裁判で、大阪地裁は、開示を命じ、検察官の定年延長を認めた法解釈変更の目的は「黒川氏の勤務延長を行うことにあったと考えざるを得ない」と認めたのです。

 裁判の原告、上脇博之神戸学院大教授は21年9月、法務省に開示請求しました。しかし、同省は、黒川氏の定年延長を目的として協議した事実はなく、記録も保有していないとして不開示の決定をしたため、22年1月に提訴していました。

 大阪地裁の判決は、法務省が「国家公務員法の定年延長制は検察官には適用されない」とする従来の解釈を変更することにしてわずか8日間で内閣法制局など関係機関との調整を終えた定年延長の閣議決定は黒川氏の定年のわずか7日前だった解釈変更による定年延長は、他の検察官にも適用され得るのに、全国の検察庁に周知されなかった黒川氏以外に定年延長された検察官もいない従来の解釈を直ちに変更すべき社会情勢の大きな変化があったとは考えがたい―ことなどを指摘しました。

 法解釈の変更は「あまりに唐突で強引なものであり、不自然」だとし、理由は「定年退官を控えた黒川検事長の勤務延長を行うことしかあり得ない」と強調。法務省は記録を保有していたと認められ、不開示は「違法」と断じました。

■真相の究明が必要
 安倍政権は黒川氏の定年延長決定後、検察幹部の人事に政府が介入できるようにする検察庁法改定案を国会に提出しました。しかし、大きな反対運動の下、最終的には廃案になります。黒川氏は20年5月、賭けマージャンの発覚で辞職しました。

 黒川氏の定年延長や検察庁法改定案は、「桜を見る会」など安倍政権を揺るがす疑惑に捜査の手が伸びないようにするのが狙いだったことが濃厚です。大阪地裁判決を機に、真相を徹底究明することが必要です。


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