「LOOKPORT」という商品名称につき,昨年6月に商標登録願を提出していたが,今月,類似なものがないので登録可能であると特許庁より連絡があった。 申請から概ね7ヶ月で商標登録可能となったが,出願,審査請求,拒絶対応などで長年かかる特許取得に比べて格段に早い。
通知を受けてから1ヶ月以内に登録料を支払えば良いのだが,早々に特許庁に出向いて処理を済ませた。
これで,「LOOKPORT」は今後10年間は当社の商標である。
商標申請は,こちらでA4用紙を用意して必要事項を記載,それに印紙を貼り付けて特許庁の窓口に提出する。 不備がなければその場で受理される。 申請手数料は,2万1千円に商品および役務の区分の数を乗じた額となる。 広く権利をカバーしたければそれだけ料金がかさむから大変だ。
また,特許庁は出願書類の電子申請を奨励しており,窓口で直接申請する者は少ないようだ。 それでも二人の担当官が窓口で対応している。 当方のように電子申請でないものは,申請書類枚数に比例した電子化手数料(1枚1,200円)を別途支払わねばならない。
最後の商標登録料は,一括払いの場合で,6万6千円に商品及び役務の数を掛けた額となる。 通常2~4分野に登録していた会社時代が思い出された。世の中,金を持っている方が更に得をする(権利を守れる)仕組みである。 ベンチャーは我慢である。
各種手数料の支払いは特許印紙で行う。 特許や商標の申請,およびそれらの登録料を支払うための特殊な印紙で,収入印紙とは異なる専用の印紙である。 郵便局で購入できるが,局員が戸惑うほどに一般には馴染みの薄い印紙である。
恥ずかしながら特許印紙なるものを初めて知った。 サラリーマン時代に30件以上の特許を書いたが,その後の事務処理は他部門が担当していたために知らないで過ごしてきた。
これだけではない。今は何から何まですべて自分でやらねばならないので,ずいぶんと勉強になっている。