配偶者控除は、所得税法上の控除対象配偶者がいる納税者に一定の所得控除が受けられる制度です。
以下は、配偶者控除に関する詳細です。
控除額: 配偶者控除の金額は、納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢によって異なります。
以下は、一般の控除対象配偶者と老人控除対象配偶者の控除額の一部です
900万円以下の合計所得金額: 一般の控除対象配偶者は38万円、老人控除対象配偶者は48万円。
900万円超950万円以下の合計所得金額: 一般の控除対象配偶者は26万円、老人控除対象配偶者は32万円。
950万円超1,000万円以下の合計所得金額: 一般の控除対象配偶者は13万円、老人控除対象配偶者は16万円。
控除対象配偶者の範囲: 配偶者控除を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
民法の規定による配偶者であること: 内縁関係の人は該当しません。
納税者と生計を一にしていること: 納税者と配偶者が同一の生計を共にしていること。
年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること: 給与のみの場合は給与収入が103万円以下。
青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者でないこと: 事業専従者として給与の支払を受けていないこと。
配偶者控除は、所得税申告書や年末調整で申請することができます。もしご質問があればお気軽にお聞きください。
以下は、配偶者控除に関する詳細です。
控除額: 配偶者控除の金額は、納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢によって異なります。
以下は、一般の控除対象配偶者と老人控除対象配偶者の控除額の一部です
900万円以下の合計所得金額: 一般の控除対象配偶者は38万円、老人控除対象配偶者は48万円。
900万円超950万円以下の合計所得金額: 一般の控除対象配偶者は26万円、老人控除対象配偶者は32万円。
950万円超1,000万円以下の合計所得金額: 一般の控除対象配偶者は13万円、老人控除対象配偶者は16万円。
控除対象配偶者の範囲: 配偶者控除を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
民法の規定による配偶者であること: 内縁関係の人は該当しません。
納税者と生計を一にしていること: 納税者と配偶者が同一の生計を共にしていること。
年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること: 給与のみの場合は給与収入が103万円以下。
青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者でないこと: 事業専従者として給与の支払を受けていないこと。
配偶者控除は、所得税申告書や年末調整で申請することができます。もしご質問があればお気軽にお聞きください。