インボイス制度では、適格請求書発行事業者が
値引きや返品等を行ったときには、
原則として返還インボイス(適格返還請求書)を
発行しなければなりません。
ただし、令和5年度税制改正において、
税込金額1万円未満であれば返還インボイスの
発行が免除される改正が行われました。
~返還インボイスに記載すべき事項~
Q1.適格請求書発行事業者は、
値引きや返品の際にも、インボイスを発行
しなければならないのですか?
→ 値引き等を行った際には、売り手と買い手の
税率と税額の一致を図るために、
原則として値引き等の金額や消費税額等を記載した
返品伝票などの書類(返還インボイス)を
発行しなければなりません。
ただし、3万円未満の公共交通機関
(船舶、バス又は鉄道)の運賃、
3万円未満の自動販売機及び自動サービス機
による商品の販売等のようにインボイス発行が
免除される取引については、
返還インボイスの発行も免除されます。
値引きや返品等を行ったときには、
原則として返還インボイス(適格返還請求書)を
発行しなければなりません。
ただし、令和5年度税制改正において、
税込金額1万円未満であれば返還インボイスの
発行が免除される改正が行われました。
~返還インボイスに記載すべき事項~
Q1.適格請求書発行事業者は、
値引きや返品の際にも、インボイスを発行
しなければならないのですか?
→ 値引き等を行った際には、売り手と買い手の
税率と税額の一致を図るために、
原則として値引き等の金額や消費税額等を記載した
返品伝票などの書類(返還インボイス)を
発行しなければなりません。
ただし、3万円未満の公共交通機関
(船舶、バス又は鉄道)の運賃、
3万円未満の自動販売機及び自動サービス機
による商品の販売等のようにインボイス発行が
免除される取引については、
返還インボイスの発行も免除されます。