外国税額控除は、外国で課税された外国所得税を日本の所得税から控除する制度で、
二重課税を調整することです。
居住者が、その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます)を納付することとなる場合には、
次の算式で計算した控除限度額を限度として、
その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引くことができます。
控除限度額の計算方法は以下の通りです:
所得税の控除限度額 = その年分の所得税額 × (その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
また、その外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合には、
復興特別所得税の控除限度額を計算します。
復興特別所得税の控除限度額 = その年分の復興特別所得税額 × (その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
ここで、「調整国外所得金額」とは、純損失や雑損失の繰越控除や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの各種繰越控除の適用を受けている場合には、
その適用前のその年分の国外所得金額を指します。
ただし、国外所得金額がその年分の所得総額に相当する金額を超える場合は、その年分の所得総額に相当する金額となります。
外国税額控除は、外国で得た所得に対する公平な課税を実現するための重要な制度です。
二重課税を調整することです。
居住者が、その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます)を納付することとなる場合には、
次の算式で計算した控除限度額を限度として、
その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引くことができます。
控除限度額の計算方法は以下の通りです:
所得税の控除限度額 = その年分の所得税額 × (その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
また、その外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合には、
復興特別所得税の控除限度額を計算します。
復興特別所得税の控除限度額 = その年分の復興特別所得税額 × (その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
ここで、「調整国外所得金額」とは、純損失や雑損失の繰越控除や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの各種繰越控除の適用を受けている場合には、
その適用前のその年分の国外所得金額を指します。
ただし、国外所得金額がその年分の所得総額に相当する金額を超える場合は、その年分の所得総額に相当する金額となります。
外国税額控除は、外国で得た所得に対する公平な課税を実現するための重要な制度です。