配偶者特別控除は、所得税において、
配偶者の所得が48万円を超える場合でも、
配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
この控除を受けるためには、以下の要件があります:
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
配偶者が次の要件を満たすこと。
民法に基づく正式な配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
生計を一にしていること。
青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)。
配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません。控除額は、納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なります。以下は、令和2年分以降の控除額の一部です:
納税者本人の合計所得金額が900万円以下
配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下: 38万円
配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下: 36万円
配偶者の合計所得金額が100万円超105万円以下: 31万円
この制度を利用する際には、年末調整や確定申告で適用することができます
配偶者の所得が48万円を超える場合でも、
配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
この控除を受けるためには、以下の要件があります:
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
配偶者が次の要件を満たすこと。
民法に基づく正式な配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
生計を一にしていること。
青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)。
配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません。控除額は、納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なります。以下は、令和2年分以降の控除額の一部です:
納税者本人の合計所得金額が900万円以下
配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下: 38万円
配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下: 36万円
配偶者の合計所得金額が100万円超105万円以下: 31万円
この制度を利用する際には、年末調整や確定申告で適用することができます