税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

自動車税と取得するとかかるさまざまな税金 ①

2024-05-08 10:19:18 | 日記
八十八夜も過ぎ、穏やかな陽射しの日が続いていますが、
清々しく五月をお迎えのことと存じます。


 一生のうちには、いろいろな税金がかかってきます。
人生の節目節目を通して、関わりのある税金や各種の所得控除などを
知っておきたいものです。

そこで、さまざまな税金についてご紹介していきます。
今月は、自動車税についてです。

〇自動車を所有するとかかる税金

自動車を所有すると自動車税種別割(自動車税から名称変更)が課税され、
車検時や車両番号の指定を受けるときには、自動車重量税がかかります。
自動車を取得したときには、自動車税環境性能割(自動車取得税は廃止)
が課税されます。

令和6年度分の自動車税の納期限は 2024年5月31日(金)です。
忘れないように納付しましょう。

次回は、下記2つをご紹介したいと思います。
①自動車税種別割
②軽自動車税種別割
※次回更新予定 5/13(月)


風薫る五月、皆様お健やかにお過ごしください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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