ここで語られるのは、現行の憲法下に於ける、選挙制度の違憲性である。昨年、多数の違憲判決が出た衆議院議員選挙だが、そこで問題となった一票の格差であるが、今回の参議院議員選挙でも一票の格差がある。
選挙区での当選を無効にしなかったのは、その選挙区民の代表が選出されぬことが不利益を当該選挙区の人々に与えるため「違憲だが選挙結果は有効」という「事情判決」というものだ。それを逆手に、今回の参議院議員選挙での違憲性を問うため、全国で一斉に違憲訴訟を起こした。
果てさて、これで裁判所はどのような「事情判決」を下すのか。あるいは選挙無効の判断を下すのか。
「裁判するのがばかばかしいほど当たり前の憲法違反だ」/「一票の格差」参院全47選挙区で一斉提訴