高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

司法試験の問題を参考にした宅建試験問題・・・。

2017-11-14 01:35:57 | 宅建試験 総括
今年の試験で、司法試験と同じ論点は多くでていますが、ほとんど同じ問題だったというのもあります。

たとえば、宅建試験の問3肢4では、

・・・・・・・・・・・
4 GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。
・・・・・・・・・・・

一方、司法試験では、問8の肢アですが、

・・・・・・・・・・・
ア AとBが甲土地を共有している場合において,Aがその共有持分を放棄したときは,Aの
共有持分はBに帰属する。
・・・・・・・・・・・

全く同じですね。

一方、疑義がある問題だった、問7肢3しかもこれは正解肢でしたね。

・・・・・・・・・・・
3 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
・・・・・・・・・・・

これを真似てつくった元の司法試験の問題は、問28肢イでした。

・・・・・・・・・・・
イ 請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕
疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額
の支払を拒むことができる。
・・・・・・・・・・・

司法試験の問題も、過去少し遡ればもう少したくさんあります。

では、また。

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今日は行政書士試験“受験生にエール”・・・。

2017-11-12 07:45:51 | ひとりごと・・・行政書士
いよいよ今日が本番ですね。

日頃の成果を普段通り出しましょう。それが一番です。

やはり、本番ですから慎重になるとは思います。

しかし、それで時間を使ってしまっては、普段通りの力が出せません。

読まないところも大胆に作りましょう。特に組合せ問題では。

判断が迷ったら、変に悩まず、△を付ければ良いではないですか。

それも立派な判断です。

これも普段通り、行いましょう。

では、頑張って。

では、また。


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工夫しているのかしてないのか問われる問題・・・。

2017-11-11 01:13:37 | 宅建試験 総括
今年の試験で、工夫しているつもりが、実はそうでもない問題がありました。

これは、私の感想です。同じ感想を持ってくれる講師もいます。

その問題は、問43の肢ウです。

・・・・・・・・・・・
Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、

また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。
・・・・・・・・・・・

前半は、GOODです。問題は後半です。

まず、条文の点は、この頃よくある出し方です。これもGOODですね。

問題は、「提示」の点、1点です。おそらく取引士証から考えたものだと思いますが、どうですか、特に受験した方は。

正解は「書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない」のですが、提示だけではダメだろうという内容でした。

この点、こういう工夫より、正しい内容の方がよかったのではないか、と思うのです。

それでも、十分タイトな肢だったと思います。

この直前まで、良問の内容だったからですね。

個数問題ですから、何も最後の方で違和感(?)あるひっかけはどうか、と思いました。折角、良い問題だったのに。

もちろん、おもしろい内容だと言う講師もたくさんいましたので、いろいろな見方があるのだろうと思います。

しかし、本試験で出てしまいましたので、わたしもこのような引っかけの内容の問題を作問しなければいけなくなりました。

作る方としては、むしろこのような問題はありがたいですね。

他の書面の交付のところでは、すべて新たな作問ができますから。

では、また。

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空家等の売買又は交換の媒介・代理をする場合の報酬の特例が創設されるそうです・・・。

2017-11-10 02:37:46 | ひとりごと・・・宅建関係
ますます、空き家は増加するそうですが、、空き家の流通等を促進したいのですが、

なかなか、空き家等の低額物件に係る宅地建物取引業者の媒介には、現地調査等に費用がかさむこと等があり、

思うようにいっていません。

そこで、「空家等の売買又は交換の媒介・代理をする場合の特例の創設」がH30年1月1日から施行されるそうです。

来年の出題範囲になりますが、実際には出にくいのではないかと思います。

出るとしても、計算ではなく、知識面からの出題でしょう。

今年度本試験の報酬問題において、どうも費用が多く出ていたのは、そのためだと思います。

詳しくは、確定したらお知らせします。

では、また。


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努力義務と義務が基礎法学の1問として・・・。

2017-11-09 02:43:11 | ひとりごと・・・行政書士
先に宅建の地価公示法の問題で、努力義務という論点を述べましたが、それと義務規定とは違うと。

こういう問題は、行政書士試験の基礎法学でも取り上げられそうです。

努力義務規定とは、「・・・に努めなければならない」というものです。

これに違反しても、つまり努力しなくても、違反に対する罰則は規定されていません。

このような規定は、特に理念をうたいたいときには、強制できないこともあるので、努力規定となりますね。

またはこれから普及させたい場合などには、努力義務規定にしてスタートさせることはあるでしょう。

ですから、当初は努力義務規定とされた場合であっても、その後義務規定になることはあります。

また、逆もあります。つまり、義務規定であったものがその後努力義務規定に緩和されることもあります。

状況などが変わって、規制までしなくもて良い場合があるからです。

どうでしょうか。こんな感じで、出題されても良いと思いませんか。ぜひ、覚えておいてください。

こういうのが合格のためのアンテナ張り、ですね。

事例的に、ある法律を提示しながら問題を作ることも、できるでしょうか。

出るといいですね。でも、でたらビックリ、手が震えます。

では、また。


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