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不動産ヤマカワのブログ・山形市

不動産に係る様々な悩みや心配事などについて、法令等の動きや色々な視点などを
綴っていければと思います。

3000万円特別控除特例について

2021-02-15 13:59:41 | 不動産
相続した居住用の空家を売却する場合、要件を満たすと3000万円の特別控除が可能です。
・家屋の要件  1,相続の開始前に被相続人がその家屋に居住していたこと
          相続の開始前に老人ホーム等に入所していたこと、その期間に
          第三者に賃貸していないことなど

        2,昭和56年(1981年)以前に建築された家屋

        3,マンション等以外の家屋

        4,相続の開始の直前において、その被相続人以外に居住していた者
          がいない

        5,相続の時から譲渡の時まで事業の用・貸付の用等がないこと

・相続人の要件   家屋及びその敷地を相続又は遺贈により取得した相続人

・適用期限   平成28年4月1日から令和5年12月31日までの期間、かつ、相続発生時
       から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したもの
 例、相続が令和2年1/2から令和3年1/1 ⇒ 譲渡の適用期限 令和4年12/31まで

・売却方法   1,空家を耐震リフォーム等して新耐震基準を満たして売却
 
        2,空家を取り壊し更地として売却

概要を記しましたが全てではありませんので、ご了承ください。この特例は、空家が放置され
周辺への悪影響を防止し、空家の有効活用を促進するためなどを目的にして制定されています。
ご家族の方やお知り合いの方にお話しされてみてはいかがでしょう。