四つの自由・世界人権宣言・国際人権規約
F・ルーズベルトの「四つの自由」(1941)
・言論と表現の自由、信仰の自由、【1 】、恐怖からの自由
【2 】(1948) (現在の国連人権理事会)
・ F・ルーズベルト夫人エレノアを中心に国連人権委員会が起草
→国連総会で採択「人権の無視および軽侮(けいぶ)が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、
言論および信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言され…」
(前文)
↓
【3 】(1966) …
法的拘束力を持つ
A 規約・
社会権規約
(「【4 】、社会的及び文化的権利に関する国際規約」)
B 規約・【5 】
(「市民的及び【6 】権利に関する国際規約」)
・第一議定書…個人の国連人権委員会への申し立てについては
未批准
・第二議定書…死刑廃止条約は
未批准
〔日本と国際人権規約〕
・A規約は公休日の給与、【7 】のストライキ権、
*高等教育の無償化の
3つに留保(りゅうほ)条件をつけて批准(ひじゅん)。
*日本国政府は、昭和41年12月16日にニューヨークで作成された
「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」
(社会権規約)の批准書を寄託した際に、同規約第13条2(b)及び(c)の規定の適用に当たり、
これらの規定にいう「特に、無償教育の漸進的な導入により」に拘束されない権利を留保していたところ、
同
留保を撤回する旨を
平成24年9月11日に国際連合事務総長に通告しました。
したがって、現在はA規約は公休日の給与、【7 】のストライキの
2つに留保。
・B規約はすべて批准。
ただしB規約に基づく個人の人権委員会(現在は人権理事会)への申し立てを定めた
「第一議定書」や【8 】を定めた第二議定書は
未批准
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<<解答>>
1 欠乏からの自由
2 世界人権宣言
3 国際人権規約
4 経済的
5 自由権規約
6 政治的
7 公務員
8 死刑廃止