勘違いその② 売り物件は、その物件の販売をまかされた
その業者だけが取り扱っている?
パートⅣの続きで~~す。
このシステムによって、「山下さんの家が売りに出ました」という情報は、またたく間に地域全体の不動産屋さんに行き渡ることになります。
それぞれの不動産屋さんは、それぞれ「買いたい」お客様に紹介するわけです。
ちなみにこの「流通機構」への七日以内の登録は、「より早く、より確実に」不動産取引ができるように法律で義務づけられています。
(流通機構に登録すると、機構から登録証明書が発行されます)
山下さんの話に戻しましょう。
「山下さんの家が売りに出た」ことを流通機構で知った不動産業者Bが、家を「買いたい」田中さんに紹介し、めでたく契約になったとしましょう。
この契約のとき、山下さんは不動産業者Aに「私の家を売ってくれて有り難う。」と手数料を支払い、田中さんは物件を紹介した不動産業者Bに、「いい家を紹介してくれて有り難う。」と手数料を支払うことになります。
ちょっと長くなってきましたがこれは不動産を売る時に大事なお話です。
もう少しお付き合いください!!