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一斗缶事件、藤森康孝被告懲役28年確定へ=60歳男の上告棄却―最高裁

2014年10月17日 | ヒトゴロシ
一斗缶事件、懲役28年確定へ=60歳男の上告棄却―最高裁

大阪市で妻子を殺害し、切断した遺体を一斗缶に入れて捨てたとして、殺人などの罪に問われた無職藤森康孝被告(60)について、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は15日付で、被告の上告を棄却する決定をした。懲役28年とした一、二審判決が確定する。
 
一審大阪地裁の裁判員判決は「被告は2人を死亡させていない」とした弁護側主張を退けた上で、長男への殺人罪を認める一方、妻については殺意を否定して傷害致死罪を適用。「犯行は計画的とは言えない」などと指摘し、無期懲役の求刑に対し有期刑を選択した。
 
二審大阪高裁も一審判決を支持し、被告側控訴を棄却していた。 

(時事通信 10月17日)


一斗缶事件
2011年8月14日朝、大阪市天王寺区の公園で清掃活動をしていた男性が人の足首や頭部が入った一斗缶を発見


妻と長男の切断遺体を入れた一斗缶を公園に捨てた藤森康孝被告懲役28年



<一斗缶遺体>藤森被告に懲役28年 大阪地裁判決

妻と長男を殺害し、切断した遺体を入れた一斗缶を大阪市天王寺区の公園などに捨てたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた藤森康孝被告(59)の裁判員裁判で、大阪地裁(長井秀典裁判長)は17日、懲役28年(求刑・無期懲役)を言い渡した。藤森被告は死体遺棄罪を認める一方、殺人罪について無罪を主張していた。

毎日新聞 7月17日

一斗缶事件、懲役28年=殺人と傷害致死罪認定-妻の殺害は認めず・大阪地裁
 
妻子を殺害し、切断した遺体を一斗缶(18リットル缶)に入れて公園などに捨てたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職藤森康孝被告(59)の裁判員裁判の判決で、
大阪地裁(長井秀典裁判長)は17日、長男に対する殺人罪を認めて、妻については傷害致死罪を認定し、懲役28年(求刑無期懲役)を言い渡した。
 
死亡経緯に関する直接証拠がない中、弁護側は死体遺棄罪は認めたが、妻による無理心中を主張していた。
長井裁判長は「遺体を解体、遺棄し、周囲に『妻子は家出した』とうそをつく行動は極めて異常。死亡させたことを隠す目的と考えなければ説明がつかない」と指摘。
長男について、部屋からDNA型が一致する大量の血痕が見つかったことから、殺意を認めた。
 
一方、妻についても検察側は殺人罪を主張したが、「証拠はほとんどない。殺意がなくとも遺体を隠すことは十分あり得る」と退けた。
量刑理由では「一斗缶に入れた遺体を公園などに放置し、一部はごみに紛れさせて捨てており、死者の尊厳を踏みにじる行為。犯行を妻の責任に押し付け、反省の態度もみられない」と非難した。
(2013/07/17-時事通信)


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