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勝っておごらず・負けてくさらず

税理士受験生の日記。レスはあまり出来ませんが、コメント・TBしていただけると嬉しいです。

合格発表

2006-12-08 12:52:19 | 税理士試験勉強メモ
ここ数日間、異様な精神状態の中過ごしてきましたが、先ほど結果が来て、予想通り、財表は、合格。事業税は、駄目でした。
財表に合格出来たことについては、正直ほっとしています。また、機会があったらこれについては、書きたいと思います。

試験終わりました。

2006-08-12 13:20:18 | 税理士試験勉強メモ
 だいぶ報告が遅れましたが、無事試験終わりました。
結果が出るのは12月なんで、それまでは正確なことは、分かりませんが、財表に関しては、大丈夫な感じです。お世話になった講師に自己採点を報告したところ「大丈夫だろう」とのこと、唯、問題が割と易しかったので合格点も高そうで結果が出るまでは、心配な日々です。特に来年度は新会社法なのですから。
もう一つ、今年年明けの速習から始めた事業税は、厳しいかなという感じ。
 とりあえず年内は、予備校の単発ものの会社法の特別講座を受けてあとは、法人税と事業税をやっていくつもりです。12月に結果が出たら又考えると言うことになりそうです。
 迷惑をかけている両親は勿論のこと、財表の講師には、本当にお世話になったので合格の報告をすることが願いである。

税理士勉強メモ・簿記論

2005-07-17 11:38:31 | 税理士試験勉強メモ
【仕入関係】
・見本品費の取り扱いに注意。前試算表、後試算表からもマイナス。
【退職給付会計】
・当期発生数理差異の金額を聞かれているのか、それとも償却額を聞かれているのか解答要求に注意。
【税効果会計】
・将来一時差異でなくて、繰延税金資産・負債に実効税率をかけるケアレスミスに注意。

税理士勉強メモ・財務諸表論~計算

2005-07-14 21:00:28 | 税理士試験勉強メモ
【有価証券】
・外貨建満期保有目的債券は、ドル原価×CRで評価。
【利益処分】
・いつの期の利益処分か必ず確認すること。
【金銭債権】
・破産更生債券の分類と今期回収分の処理ミス。分割回収の場合は、一年基準適用。
【有形固定資産】
・問題文の指示≪修繕に係る支出を全額、取得原価に算入している≫を読み落とし。
【社債】
・社債の買入償還における按分ミス。≪1月1日~12月31日・6月31日~1月1日≫
【外形標準課税】
・外形標準課税制度に基づき算定された税額は、中間+確定申告分で計上。中間分を二重に計上しないように。

税理士勉強メモ・財務諸表論~計算

2005-07-04 21:54:10 | 税理士試験勉強メモ
自分への戒めとして
・その他有価証券の時価評価の仕訳を逆にするミスをしないこと。
・引当金や経過項目の按分を忘れないこと。
・引当金や積立金の試算表の金額を見落とさないこと。
・問題文後半の表とその注の指示を見落とさないこと。
・退職給付で既に計上しているもの、誤って計上されている者を正確に把握すること。
・破産更生債権等の貸倒引当金の特損への計上を見落とさないこと。
・同社≪の≫議決権の50%と同社≪が≫議決権の50%という表現を読み間違えないこと。

…こうなったら出来なければ何回でも書いてやるしかない。

税理士勉強メモ・財務諸表論

2005-04-20 21:22:22 | 税理士試験勉強メモ
【配当可能限度額】
・中間配当可能限度額の計算は、基本テキスト4の78と79ページを参照。
・かかしの超過額は翌期の利益処分に積み立てられる利益準備金も含む。
・払込期日が翌期の場合は、新株発行費は当期末において償却は行わない。
【現金預金】
・当座借越の仕訳…当座借越×× 短期借入金××
【社債】
・社債の利息の見越計上は忘れないこと。
【資本会計】
・払込期日の前は、「新株式申込証拠金」
【金銭債権・債務】
・役員に対する債権・債務の注記は科目を書く必要が無く、長期・短期をつける必要がない。
【財務諸表等規則】
・財規は長期金銭債権・債務に注意。

税理士勉強メモ・消費税法

2005-04-19 21:44:33 | 税理士試験勉強メモ
【仕入に係る消費税額の控除】
・商品券の購入費用は、課税仕入にならない。
・修繕費は課税仕入。
・賃金は、工場の工員に対してであっても非課税。
・住宅用マンションも、不動産業を営む法人であれば、課税仕入れ。
・国外における資産の譲渡等に係る課税仕入れについては、A対応となる。
・土地付属建物の売却手数料。
①原則…C対応の課税仕入れ
②例外…課税仕入れ等をAとBに合理的に区分する。
有利選択
①課税資産の時価比率<課税売上げ割合→原則有利
②課税資産の時価比率>課税売上げ割合→例外有利
・購入手数料
資産の購入手数料は、購入した資産の使用目的で判定する。購入した資産で判定することは無いため注意。
・不課税取引のために要する課税仕入れ
建設仮勘定は手付金にすぎないため、課税仕入にならない。