【仕入に係る消費税額の控除】
・住宅手当、単身赴任手当、出向社員の給与負担金(出向先への支払い)は、課税仕入にはならない。
・健康診断の費用、資格取得のための講習料は、課税仕入。
・非課税とされるものでも販売広告用カタログ作成料は課税仕入。
・土地付建物の貸付けは、土地部分と建物部分を区分しないで全体を建物の貸付けの対価と考える。
・信販会社の加盟店手数料は、売掛債権の売却損であるため課税仕入に該当しない。
・割賦購入による課税仕入れは、その割賦支払代金が未払いであっても、その引渡を受けた課税期間にすべて税額控除の対象。
・資産を下取りした場合でも、その下取り代金を購入金額から控除することは出来ない。
・住宅手当、単身赴任手当、出向社員の給与負担金(出向先への支払い)は、課税仕入にはならない。
・健康診断の費用、資格取得のための講習料は、課税仕入。
・非課税とされるものでも販売広告用カタログ作成料は課税仕入。
・土地付建物の貸付けは、土地部分と建物部分を区分しないで全体を建物の貸付けの対価と考える。
・信販会社の加盟店手数料は、売掛債権の売却損であるため課税仕入に該当しない。
・割賦購入による課税仕入れは、その割賦支払代金が未払いであっても、その引渡を受けた課税期間にすべて税額控除の対象。
・資産を下取りした場合でも、その下取り代金を購入金額から控除することは出来ない。