シリコンバレーで綴る弁理士日記

創英特許事務所の米国オフィスに駐在する弁理士が日常の出来事や発見を書き綴ります。

(182) 特許権と国際移転価格(Transfer Price)

2007年06月24日 | 知財&技術
移転価格税制の対象となっていた無形資産の具体例として、特許権やブランドを明記する、という記事がありました。

特許権等の取引がグローバルになっている今、知財関係者が知っておいてもよい話かもしれません。

移転価格税制とは、「通常行われる取引の価格とは異なる価格をもって関連会社間の取引が行われた場合において、その取引の価格を正常な価格に引きなおして課税を行う制度」です(ウィキペディアより抜粋)。

つまり、関連会社同士で売買するときでも、他の会社と売買するときと同じような価格を設定すべき、ということでしょう。

例えば、日本の親会社が米国の子会社に、他の会社との間では通常600万円で売るようなモノを、ちょっと高めに1000万円で売る仕組みにしていたとします。

この場合、他企業と取引する場合と比べて、親会社は売上げが400万円高くなる一方で、子会社は収益が400万円低くなります。

見方を変えると、日本の税務当局は日本で落とされる税金が多くなって嬉しい。一方、米税務当局(IRS)はアメリカで落とされる税金が少なくなるので気に入らず、そもそも、普通の企業が600万円でしか購入しないモノに対して、その米国子会社が1000万円も支払うのはおかしいと気付く。

そこで、米税務当局は、この売買が通常の価格(600万円)で行われたと仮定した収益に対して課税します。この結果、この仮定により400万円収益が高かったものとして扱われる米国と、通常の相場よりも400万円高い収入を得た日本の両方で、一時的に課税されることになります(つまり二重課税)。

同記事によると、無形資産の範囲や計算方法を示した事例集があるそうですが、特許権の通常の取引価格がどのように決められるのか、ちょっと気になるところです。

June 23, 2007

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