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遺族年金は非課税だが

2019-01-10 15:49:58 | Weblog

「遺族年金には税金がかからないんだって?」

 女房の友達は亭主を何年か前に亡くして、いろいろな話をしているうちにそんなことを聞いたらしい。 それは、「あなたが死んだあと私がもらう年金も、そうか」ということだったのだが・・・はて?

 私の死後、女房がもらう年金については以前計算した控えが手元にある。それを見ると、遺族厚生年金と経過的寡婦加算に女房自身の老齢基礎年金を合わせて2093千円だった。このうち課税対象は女房自身の老齢基礎年金700千円だけということになって、私の死後、息子の扶養家族になることができ、息子は所得税や住民税が安くなるというメリットがある。会社によっては家族手当が支給されるかもしれない。

 ならば、健康保険上の被扶養者になれるかというと所得税法上の扱いとは異なる。健康保険上で被扶養者の収入には遺族年金も含められるということで、その結果➀被扶養者(60以上の場合は)の収入が180万円以下であり、➁被保険者(息子)の年収の1/2未満でなければならないという条件がある。これを満たすことができれば、75才未満であれば国民健康保険料の負担もなくなるのだが・・・。結果として女房が息子の扶養家族たりうるかということについて、所得税法上はOKで、健康保険上はNOということだった。

 ちなみに周囲の後家さんの一人に聞いてみたら、誰からもそんな話は聞いたことがなく「亭主どのの死後そんな手続きはした記憶はない」と言っていた。 たしかに、亭主の死亡届をした際に役所の窓口の人がそんな案内をしてくれるはずはなく、それかが遺族本人にいかほどの利益があるかといえば・・・大したことではないかもしれない。


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