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業務外日報

大阪市中央区の菅俊晴税理士事務所のブログです。

消費税率の引上げにかかる経過措置

2013年09月12日 | 消費税
平成26年4月に予定されている消費税率の引上げまで半年余りとなりました。
2020年東京五輪も決定し、実質GDPも上方修正ということで、安倍首相も10月1日には消費税率引上げの環境は整ったと判断されるのではないかと思います。

そうとなると、予定では消費税率が従来の5%から、平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%に引き上げられます。

この新税率が適用されるのは、「施行日(消費税率の引上げ日)」以後に資産の譲渡等を行った場合です。施行日より前に契約を締結しても資産の譲渡等が施行日以後であれば新税率が適用されます。

しかし、契約の時期や内容等によっては、消費税引上げ後でも、旧税率が適用される「経過措置」が定められています。
例えば、住宅等の請負工事等については、5%から8%への税率引上げの「指定日」である平成25年10月1日より前(9月30日まで)に契約を締結していれば、「施行日」である平成26年4月1日以後に建物等の引渡しがあっても、5%の税率が適用されます。

日本商工会議所から経過措置に関するチラシが出ていましたので、リンクを貼っておきます。詳細につきましては、国税庁HPでご確認ください。