青森の弁護士須藤のブログ

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本当にそんな事が許されますか?

2013年03月25日 | ため息

過払金返還請求は,多くの法律事務所でも行っていると思われます。

ただし,普通の法律事務所は,もちろん,

TVとかラジオとかで広告を展開する資金的余裕がないのが通常です。

でも,

最近はよくテレビやラジオ,そして新聞広告と多くのコマーシャルを見ることが多くなりました。

その広告費用は,どこからやってくるのでしょうかねぇ・・・・

以下,平成25年3月24日 朝日新聞の記事です。

【 過払い返還 密約で減額  

  -消費者金融と法律事務所- 】

消費者金融業者に払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」をめぐり、業者が、請求を代行する法律事務所と手を結び、債務者の一部に不利益となる協定を秘密裏に交わす例があることがわかった。返還額を減らして手早く和解する内容で、業者のメリットは大きく、法律事務所も多くの依頼を処理できる。その一方で、債務者は知らないまま、返還額を減らされている。

 朝日新聞は、全国展開する消費者金融業者の内部資料を入手した。それによると、協定は「包括和解」などと呼ばれ、相手先には、過払い金の返還請求を主に扱う大都市圏の弁護士や司法書士の法律事務所などの名前が20ほど並んでいる。

 法律事務所などは多数の債務者から相談を受けるが、返済した合計額から正しい金利で計算した借金を引いた結果、(1)まだ借金が残る人(2)借金は完済し、業者から過払い金を取り戻せる人――に二分される。

 協定は、(1)には借金の金利免除や分割での返済を認める一方、(2)には本来の返還額の9~5割をカットし、(1)(2)についてこの業者と一括で和解する。法律事務所などに今後依頼する債務者にも適用される。

 和解は、それぞれの債務者の事情や要望に応じて個別に判断するのが本来のあり方だ。協定により、法律事務所は1件あたりの手間が減り、短期間に大量の依頼を処理できるため手数料を稼げる。業者も返還の支出を減らせ、双方にメリットがある。だが、(2)の返還請求ができる人には不利益しかなく、協定を知らないまま返還額を減らされているのが実態だ。

 この業者の元幹部ら複数の関係者は取材に対し、内部資料に記された協定の存在を認めたうえで、「返還の支払いを減らすことが目的だ。『交渉の結果、取り戻せるのはこれだけ』と法律事務所に言わせれば、債務者はあきらめて和解する」と打ち明ける。各地の法律事務所などに協定を働きかけるのは日常的だという。

 消費者金融に関する相談を数多く手がける三上理(おさむ)弁護士(東京弁護士会)は「手早く和解するという法律事務所の利益のために、過払い金を請求できる人の権利が損なわれている。協定を結んだ弁護士や司法書士には、職務倫理上の問題がある」と指摘。弁護士職務基本規程などに触れるおそれもあるという。

 この業者は取材に「和解は個別に行っている。ご指摘のような協定はない」と回答。資料に名前のあった法律事務所などのうち十数カ所にも取材を申し込んだが、いずれも「お答えすることはない」などと拒否した。

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 内部資料を入手できるなんて,スゴイ!!

 法律事務所の名前が20もあるなんて・・・

 本当でない事を祈りたいですね

 密約なんてありえないです。

僕は,依頼者のために,全力で闘います。

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