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民事執行法改正

2021年02月12日 | 法改正

強制執行の申立には,執行の対象となる債務者の財産を特定することが必要です。

そして,平成15年には,債務者に財産に関する情報を債務者自身の陳述により取得する手続きとして,

財産開示手続が創設されましたが,これまでの利用実績は年間1000件前後と低調でした。

また,債務者財産開示制度の実効性を向上させる必要があるとの指摘がありました。

それらを背景に,令和元年に,

債務者以外の第三者からの情報取得する手続きが新設され,

財産開示手続きも見直されることとなりました。

 

1 債務者以外の第三者からの情報取得手続きの新設

大まかに言うと,

金融機関から,預貯金債権や上場株式,国債等に関する情報の取得

登記所から,土地建物に関する情報の取得

市町村,年金機構から,給与債権(勤務先)に関する情報の取得

ができるようになりました。

 

養育費の未払いなどには,給与債権(勤務先)の情報は,かなり実効性があると思います。

 

2  財産開示手続きの見直し

大まかに言うと,

手続きの申立権者が,判決を有する債権者だけでなく,公正証書により金銭の支払いを取り決めた者にも利用可能に

これまでは,債務者の不出頭や虚偽陳述に対する罰則が30万円以下の過料だったのが,

 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰に

となりました。

 

不出頭などで,刑事罰だと実効性は,かなり向上できるかもしれません。

 刑事罰ということは,いわゆる前科者になってしまいますからね。

 

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