青森の弁護士須藤のブログ

主に判例を勉強します 
その他,日々の業務について などなど

動産執行(ユニワード編)のつづき

2012年02月23日 | ため息

間違い探し!!

・・

【ユニワード株式会社】

本店:岩手県盛岡市内丸1番6号

取締役:饗庭 耕夫

取締役:饗庭 馨

取締役:八屋 幹雄

取締役:饗庭 道弘

代表取締役:饗庭 耕夫

監査役:饗庭 由紀子

【有限会社饗庭商会】

本店:岩手県盛岡市内丸1番6号

取締役:饗庭 耕夫

取締役:饗庭 道弘

取締役:饗庭 馨

取締役:饗庭 由美子

取締役:饗庭 幸子

代表取締役:饗庭 耕夫

監査役:佐藤 健一

・・

・・・ふぅ~

・・・・いくつ間違いがあるかな?

これで,別会社っていえるの??

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判例読みますか

2012年02月22日 | 判例

平成24年1月31日 最高裁第3小法廷

建物収去土地明渡等請求及び賃借権確認請求独立当事者参加事件

【事案】

建物を収去して,土地を明け渡すことを求める訴訟提起。

独立当事者参加申出→申出書の請求の趣旨「原告と参加人との間において,参加人が別紙物件目録記載の土地につき,貸主を原告とする建物所有目的の賃借権を有することを確認する」と記載。

→訴訟では,土地の地代額が争点となることはなかった。

第1審=地代を年額で固定資産評価額の1000分の60に相当する金額とし,建物及びその他の工作物の設置を目的とする賃借権を有することを確認した。

→控訴=単に,賃借権の確認を求めたのであって,地代額の確認は求めていなかった

原審=控訴棄却

【要旨】

「土地賃借権を有すると主張する者は,土地所有者に対し,地代額の確認を求めずに,土地賃借権そのものを有することの確認のみを求めることができるところ(最高裁昭和44年(オ)第500号同年9月11日第1小法廷判決),

上告人は,第1審において,本件土地の賃借権そのものを有することの確認を求めたのであって,地代額の確認まで求めたものとはいえず,・・・

・・・第1審判決には,当事者が申し立てていない事項について判決をした違法があり,この違法を看過し,控訴の利益がないとして第1審判決に対する控訴を却下した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」

・・・

当事者が求めていないのに,余計な事をすんな!って事ですかね。

うーん・・・

余計な事をして欲しい時も,たまにはあるような・・・

難しいですねぇ・・・

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動産執行(ユニワード編)

2012年02月21日 | ため息

忘れないようにメモ。長くなりそうだ・・・

 

【事案】

ユニワード(株)に対して,過払返還請求→判決「約12万円を支払え」

その後,預金口座の差押→残高589円(申立費用は,印紙代だけでも4000円!)

動産執行に期待(建物脇にATMを確認)

【動産執行申立】

盛岡に申立書送付(予納金だけでも,2万円!)

期待して待つ(ワクワク)

差押調書受領(まだワクワク)

調書には「差押物 現金5000円」と記載

(ん?ATMに5000円しか入ってなかったのかな?そんなことあり得るの?)

(担当の盛岡地方裁判所執行官に電話して聞いてみようか・・・)

執行官「ATMの鍵は開けてませんよ。壊すと原状回復できないでしょ?」

「原状回復できないんだったら,鍵壊さなくてもいいんですか?」

執行官「壊したらマズイでしょ?」

(債権者が自力で回収できないから,代わりに回収するのが執行官の仕事なのに,金額も10万ちょっとだからか,どうやら熱心に回収する気はないご様子・・・ダメだ・・・話が通じない・・・)

依頼者の経済的更正にとって12万円は大きい!!

ここで,回収を諦めるワケにはいかないぞ!!!

【執行異議申立】

盛岡地裁に執行異議申立

盛岡地裁「審尋を行いますので,盛岡にいつ来れますか?」

(おぉ~。来るのが当たり前って感じか。なるほど。んじゃ,行きますか。)

青森から盛岡までは,新幹線で1時間。早い早い。ただ,交通費は自腹

【審尋当日】

ドン。ドン。

執行官が入室

(ぐぉ~,物凄い威圧感。顔を見ることすらできない。ユニワードに対してもこんな威圧感でやってくれればいいのに・・・)

裁判官「今回の審尋は,①執行場所②ATM③執行対象④執行時間が問題となる。まず,①執行場所については?」

執行官「1Fに限定したのは,2Fに有限会社饗庭商会の張り紙があったので,除外した。ユニワードの社員からも話を聞きましたよ。これまでの経験からも明らかです。」

(張り紙って!そんなんで,執行対象限定できるの?ユニワードの社員の説明を信用するの?これまでの経験って,執行が奏功しなかった経験でしょ?・・・ちなみに,ユニワードの代表取締役は饗庭耕夫氏で,専務は饗庭馨氏,その他役員も「饗庭」氏だらけです。珍しい名字ですね)

裁判官「じゃあ,次②ATMについては?」

執行官「ATM自体の価値はない。流通性もない。リースかどうかは確認してない。また,オンラインの切断,電源の切断,復旧が難しい,原状回復の見通しが立たないという理由から,ATMの鍵を開けなかった。これまでの経験もあるし,前日の執行状況からも,鍵屋さんは同行してない。予納金の問題もある。壊したら犯罪でしょ?」 

(知らなかった。ATMってゴミなんだ。スゴイ高い機械かと思ってたよ。しかも,壊すと元に戻せないから,鍵は開けられないし,最初っから鍵を開けるつもりすらない,と。予納金がかかるから壊さないってのは意味が分からん。判決出てもお金を払う必要はなくて,払ってもらえない方が相手の機械を壊したら犯罪者になる?そんな理屈があるか?ユニワードは,国を相手に訴訟とかする会社だから,訴えられるのがイヤなのは分かるけど・・・)

裁判所「じゃ,③執行対象は?」

執行官「事務所の備品については,リースの契約書の提示があったため,差押しなかった」

(裁判官の手元には,確かに,リース契約書がある。どれどれ,リース会社は,どこの信販会社かな? ん? リース会社は,2Fの「有限会社饗庭商会」なのか。うーん,なるほど。ユニワードの取締役の人たちの名字と漢字が似てますねぇ。)

裁判所「リースだと,シール貼ってる場合が多いけど,シールは確認しましたか?」

執行官「シールは確認してません」

(立派なリースの契約書があるんだもん,確認する必要なんか無いよね!ってことですか。リースの契約書をすぐに提示してくれるなんて,ユニワードは準備がいいねぇ。リースの契約書に添付されたリース品目の別紙の中に,「大理石」って文字があったような気がするけど,眼が悪くてよく見えないや。あれ?コンメンタールには,リースでも差し押さえるべきって書いてあるのに,差押しないの??)

裁判官「最後に,④執行時間が20分だったのは?」

執行官「執行時間が超過すると超過料金がかかりますよ。前日の執行でもダメだった。1Fの事務所を見たのは,10分くらい。やり合うと時間もかかるし。」

(執行時間の延長は困るけど,回収できるものを探す方が大事じゃないの?前日の執行は,他の執行官が行ったみたいだけど,話は聞いてるだろうしね。ただ,10分って,自分の家でも探すのには時間が足りないような気が・・・。むしろ,やり合うのが執行官の仕事じゃないの?)

裁判所「じゃあ,これで審尋を終わります。」

(ねぇ,ねぇ,僕は出席する必要があったんでしょうか?誰か教えて・・・ガックリ。)

・・・フゥ

・・・・・盛岡は,快晴でした

・・・・・・強制執行って・・・・ナニかね?(文太風に)・・・

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判例読みますか

2012年02月08日 | 判例

平成24年1月26日最高裁第1小法廷

遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

要旨

「遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には,遺留分を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,その遺留分を超える部分の割合に応じて修正されるものと解するのが相当である(最高裁平成9年(オ)第802号同10年2月26日第1小法廷判決)。

遺留分減殺により特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が減殺された場合,持戻し免除の意思表示は,遺留分を侵害する限度で失効し,当該贈与に係る財産の価額は,上記の限度で,遺留分権利者である相続人の相続分に加算され,当該贈与を受けた相続人の相続分から控除されるものと解するのが相当である。」

 

・・・

難しいですねぇ・・・

被相続人は公正証書遺言を作成し明確な意思を示したのに,

被相続人の意思に反して,

遺留分権利者は相続財産の一部を取得できるようです。

そもそも遺留分って必要ですかね?

 

 

 

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