平成22年(行ヒ)第273号
労働災害補償金不支給決定処分取消請求事件
最高裁第2小法廷判決
【事案】
建築工事の請負を業とする有限会社Aの代表取締役であり労働者災害補償保険法27条1号所定の事業主の代表者として法28条1項の承認に基づき労働者災害補償保険に特別加入していたBが,A社において受注を希望していた工事の予定地の下見に赴く途中で事故により死亡したことに関し,その妻である上告人が,Bの死亡は同項2号にいう「業務上死亡したとき」に当たるとして,法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,広島中央労働基準監督署長から,これらを支給しない旨の決定を受けたため,その取消を求めている事案である。
【判旨】
建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,上記営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから,上記営業等の事業について,当該事業主が法28条1項に基づく特別加入の承認を受けることはできず,上記営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し,その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。
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保険料を支払っても,
使用者自身には,保険給付はされない,と。
うーん,何だか納得できませんねぇ・・・
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