平成24年1月26日最高裁第1小法廷
遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
要旨
「遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には,遺留分を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,その遺留分を超える部分の割合に応じて修正されるものと解するのが相当である(最高裁平成9年(オ)第802号同10年2月26日第1小法廷判決)。
遺留分減殺により特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が減殺された場合,持戻し免除の意思表示は,遺留分を侵害する限度で失効し,当該贈与に係る財産の価額は,上記の限度で,遺留分権利者である相続人の相続分に加算され,当該贈与を受けた相続人の相続分から控除されるものと解するのが相当である。」
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難しいですねぇ・・・
被相続人は公正証書遺言を作成し明確な意思を示したのに,
被相続人の意思に反して,
遺留分権利者は相続財産の一部を取得できるようです。
そもそも遺留分って必要ですかね?
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